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Kishiwada / Senshu Disability
Pension Advice Office

岸和田・泉州障害年金相談事務所

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うつ病DEPRESSION

うつ病で障害年金を申請することができます!

うつ病でも、障害認定基準に該当していれば、原則障害年金を請求できます。 「障害厚生年金」とは、うつ病の症状で初めて病院を受診した日(初診日)に厚生年金に加入していた方に支給される年金です。 初診日に国民年金に加入していた方は、「障害基礎年金」が支給されますが、こちらには1級と2級しかないので、3級がありません。

障害年金制度とはどういう制度?

病気やケガなどによって日常生活や仕事に支障が出ている方が受給できる年金です。申請は原則20歳から65歳未満までに行う必要があります。初診日要件、年金の納付要件や障害の程度などの受給できる条件を満たしていれば、受給することができます。

障害年金の等級は1~3級ですが、1級が一番重い障害で以下2級、3級となります。初診日(病気のために初めて病院に行った日)に加入していた制度によって年金を受給できる等級が違ってきます。

※初診日に国民年金に加入していた場合は(障害基礎年金)1級もしくは2級のみしかありません。(障害基礎年金には3級はありません。)

※初診日に厚生年金に加入していた場合(障害厚生年金)1級、2級、3級、もしくは障害手当金(障害厚生年金には3級及び障害手当金があります。)

まずは、ご自身で障害基礎年金になるのか、もしくは障害厚生年金になるのかを判断してください。

障害年金を受けるための3つの要件

障害年金は、(1)初診日要件(2)保険料納付要件(3)障害の程度が認定基準に該当すること、3つの要件とも満たさなければ受給できません。以下で、順にご説明します。

要件1 初診日はいつですか?

うつ病の症状で、初めて病院を受診した日、または初めて病名を医師から告げられた日を「初診日」と言います。

うつ病で、辛い思いをしていらっしゃる方々の多くは、不眠や気分の落ち込みや吐き気・食欲不振などの症状で、病院を受診された方がほとんどではないかと思います。そのような方々のなかには最初から、うつ病と診断されず、パニック障害・強迫性障害・適応障害・不安障害などの傷病の診断を受けるケ-スも多々あると思われます。

この様な場合であっても、病名が違うとして、全く別疾病として判断するのではなく、最初に診断された傷病とうつ病は相当因果関係があると判断されて、最初に診断された傷病のために病院を受診した日が初診日と判断される事が多いので注意が必要です。

要件2 初診日まで一定以上の年金を納めていますか?

初診日までに一定以上の年金保険料を納めていることが2つ目の条件です。(保険料納付要件と言います。)

初診日の時に、国民年金、厚生年金、共済年金に加入していた方で、

上記(1)か(2)のいずれかを満たしていればOKです。初診日の時点で20歳未満であった方は保険料納付要件については問われません。ただし年間所得が一定以上であると、支給額に制限がかかる場合があります。

要件3 症状が認定基準に該当していること

障害の程度が認定基準に該当するかどうかです。

障害の程度 障 害 の 状 態
1 級 統合失調症によるものにあっては、高度の残遺状態又は高度の病状があるため高度の人格変化、思考障害、その他妄想・幻覚等の異 常体験が著明なため、常時の援助が必要なもの

気分(感情)障害によるものにあっては、高度の気分、意欲・行動の障害及び高度の思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したり、ひんぱんに繰り返したりするため、常時の援助が必要なもの

2 級 統合失調症によるものにあっては、残遺状態又は病状があるため人格変化、思考障害、その他妄想・幻覚等の異常体験があるため、 日常生活が著しい制限を受けるもの

気分(感情)障害によるものにあっては、気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したり又はひんぱんに繰り返したりするため、日常生活が著しい制限を受けるもの

3 級 統合失調症によるものにあっては、残遺状態又は病状があり、人格変化の程度は著しくないが、思考障害、その他妄想・幻覚等の異 常体験があり、労働が制限を受けるもの

気分(感情)障害によるものにあっては、気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、その病状は著しくないが、これが持続し又は繰り返し、労働が制限を受けるもの

2級は日常生活を送る上で、家族の支援が必要であり、仕事ができない状態である状況です。

3級は病気の為、一部労務不能の状態です。
精神疾患は具体的な、MRI検査や血液の検査の数値結果等により判断したりすることはできないため、以下の項目により何級に該当するのか一定の判断をします。(平成28年9月より、認定基準をより具体的に示した「精神の障害に係る等級判定ガイドライン」が発表され、新たに審査の基準となっています。)

精神の障害に係る等級判定ガイドライン

1. 日常生活能力の判定

①~⑦項目について医師により、4段階に評価をします。

「日常生活能職の判定」の 4 段階評価について程度の軽 いほうから1~4の数値に置き換え、その平均点を算出する。

2. 日常能力の程度

以下の(1)~(5)のいずれかを医師により判断してもらう。

(1) 精神障害(病的体験・残遺症状・認知障害・性格変化等)を認めるが、社会生活は普通にできる。

(2) 精神障害を認め、家庭内での日常生活は普通にできるが、社会生活には、援助が必要である。

(3) 精神障害を認め、家庭内の単純な日常生活はできるが、時に応じて援助が必要である。

(4) 精神障害を認め、日常生活における身のまわりのことも、多くの援助が必要である。

(5) 精神障害を認め、身のまわりのこともほとんどできないため、常時の援助が必要である。

「日常生活能力の判定」の平均点と「日常能力の程度」の評価を、以下の表にあてはめて、障害等級の目安とする。

障害等級の目安

判定平均/程度 (5) (4) (3) (2) (1)
3.5以上 1級 1級又は2級
3.0以上3.5未満 1級又は2級 2級 2級
2.5以上3.0未満 2級 2級又は3級
2.0以上2.5未満 2級 2級又は3級 3級又は
3級非該当 
1.5以上2.0未満 3級 3級又は
3級非該当 
1.5未満 3級非該当 3級非該当

≪表の見方≫

1. 「程度」は、診断書の記載事項である「日常生活能力の程度」の5段階評価を指す。

2. 「判定平均」は、診断書の記載項目である「日常生活能力の判定」の4段階評価について、程度の軽い方から1~4の数値に置き換え、その平均を算出したものである。

3. 表内の「3級」は、障害基礎年金を認定する場合には「2級非該当」と置き換えることとする。

≪留意事項≫

障害等級の目安は総合評価時の参考とするが、個々の等級判定は、診断書等に記載される他の要素も含めて総合的に評価されるものであり得ることを留意して用いること。

3. 総合評価の際に考慮すべき要素の例

診断書の記載項目

(「日常生活能力の程度」「日常生活能力の判定」を除く)を5つの分野

1. 現在の病状または状態像

2. 療養状況

3. 生活環境

4. 就労状況

5. その他

に区分し、分野ごとに総合評価の際に考慮することが妥当と考えられる要素とその具体的な内容例を示したもの。

(表2参照)

2. 等級判定にあっての留意事項

(1) 障害等級の目安

1. 「日常生活能力の程度」の評価と「日常生活能力の判定」の平均との整合性が低く、参考となる目安がない場合は、必要に応じて診断書を作成した医師(以下「診断書作成医」という。)に内容確認したうえで、「日常生活能力の程度」及び、「日常生活能力の判定」以外の診断書等の記載内容から様々な要素を考慮のうえ、総合評価を行う。

2. 障害等級の目安が「2級又は3級」など複数になる場合は、総合評価の段階で両方の等級に該当する可能性を踏まえて、慎重に等級判定を行う。

(2) 総合評価の際に考慮すべき要素

1. 考慮すべき要素は例示であるので、例示にない診断書の記載内容についても同様に考慮する必要があり、個別の事案に即して総合的に評価する。

2. 考慮すべき要素の具体的な内容例では、「2級の可能性を検討する」等と記載しているが、例示した内容だけが「2級」の該当条件でないことに留意する。

3. 考慮すべき要素の具体的な内容例に複数該当する場合であっても、一律に上位等級にするのではなく、個別の事案に即して総合的に評価する。

(3) 総合評価

1. 診断書の記載内容に基づき個別の実案に即して総合的に評価した結果、目安となる等級になることもあり得るが、その場合は、合理的かつ明確な理由をもって判断する。

2. 障害認定に規定する「症状性を含む器質性精神障害」について総合評価を行う場合は、「精神障害」「知的障害」「発達障害」の区分にとらわれず、各分野の考慮すべき要素のうち、該当又は類似するものを考慮して、評価する。

(4) 再認定時の留意事項

ガイドライン施工後の再認定にあたっては、提出された障害状態確認届(診断書)の記載内容内から、下位等級への変更や2級(又は3級)非該当等への変更を検討する場合は、前回認定時の障害状態確認届(診断書)や照会書類等から認定内容を確認するとともに、受給者や家族、診断書作成医への照会を行うなど、認定に必要な情報収集を適宜行い、慎重に診査を行うように留意する。

4. うつ病で障害年金を受給するための具体的な手続き

ここまで、障害年金が申請できる要件についてご説明してきましたが、ここからは障害年金を受給するための具体的な手続きについての説明をしていきます。

1. 受診状況等証明書の取得

2. 診断書の取得

3. 病歴就労状況等申立書の記載(この書類は請求者が記載する書類です。)

受診状況等証明書

「受診状況等証明書」とは、うつ病の症状で初めて病院を受診した日(初診日)を証明するための書類です。障害年金の受給資格や納付状況を確認するために、かならず初診日を証明しなければなりません。初診日に受診していた病院で作成を依頼してください。(診断書を書いてもらう病院が初診病院である場合は必要ありません。)

よくあるケ-スでは、

日常生活では、就労をしているので、うつ病で障害年金を受給できると知らなかった。

初診の病院は覚えているが、もうすでに20年以上経過している。

など、よくあるケ-スです。

病院でのカルテの保管期間は5年ですので破棄されている。また、病院が廃院になっていて受診状況等証明書がとれないことがあります。このような場合は、病院の診察券や生命保険等の給付申請時の診断書、診療報酬明細書、領収書、また第三者証明などの資料で初診日を証明できる場合があります。

診断書(精神障害用の診断書)

現在の病状について、医師に診断書を作成してもらいましょう。

(遡及請求ができる場合)

初診日から1年6ヶ月経過した日(障害認定日と言います。)に認定基準に該当する場合は、障害年金をさかのぼって請求できる可能性(遡及請求)があるので、診断書は、障害認定日から3か月以内の症状のものと現在の症状の2通の診断書を書いてもらいましょう。

3. 病歴・就労状況等申立書

病歴・就労状況等申立書とは、発病したときから現在までの経過を3~5年に区切って申告するための書類です。受診状況等証明書や診断書は病院や医師に記載してもらう書類ですが、この書類は請求者が作成する書類です。いままでの病歴や日常生活、就労状況について請求者が申告します。特に、精神障害の場合は診断書と病歴・就労状況等申立書の内容の整合性が重要となります。十分気を付けて、下記をご参考にして頂き、具体的に記入してください。

受診していなかった期間について

・どのくらいの期間、どのくらいの頻度で受診したか

・入院した期間やどんな治療をして、改善したかどうか

・医師から言われていたこと

・日常生活状況
具体的にどんな症状があって、どのように困っていたか。

・就労状況
(週に何日、1日何時間働いているか。仕事中や仕事後に体調に変化があれば記入する。病気のために生じている仕事の制限や職場での配慮があれば記入する。

受診していなかった期間について

・受診していなかった理由
(自覚症状がなかった、経済的に行けなかった等)

・自覚症状の程度
(例:体重が減ってきた、疲れやすくなった等)

・日常生活状況
(階段を上ることがつらくなった。等)

・就労状況
(病気によって、仕事に支障をきたしてきたこと等)

 

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うつ病の受給事例

岸和田・泉州障害年金相談事務所で実際に、障害年金を既に受給した方を一部ご紹介しております。
これまで、障害や病気(うつ病、統合失調、知的障害、がん、難病、脳疾患、糖尿病、手足・人工関節、呼吸器疾患など)でご本人も、ご家族も大変ご苦労をされてこられましたが、障害年金を受給してからは 大きく生活を変えておられます。
いろいろなご家族のお話の中で、もっと早く障害年金のことを知っておきたかった、こんなに悩まなくてすんだのにという声も多くお聞きしております。
もしかしたらと、お考えの方は、岸和田・泉州障害年金相談事務所へご相談ください。経験豊富な社労士が障害年金を受けることができるのかどうかからご相談いただけます。

岸和田・泉州障害年金相談事務所を運営しております、 上田社会保険労務士事務所の上田でございます。

就労支援施設、障害者施設、介護業界でも勤務経験があり、安心と後悔のない、納得のお手続きを第一に考えております。

全国社会保険労務士会連合会 登録番号 第27150029号

大阪府社会保険労務士会  会員番号 第20970号