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Kishiwada / Senshu Disability
Pension Advice Office

岸和田・泉州障害年金相談事務所

運営:上田社会保険労務士事務所

   
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受給事例CASE ABOUT

うつ症状が出現していたが、後に発達障害が判明し障害厚生年金3級の受給決定できた事例

(相談内容)

事務職として働いていたが、仕事量が増加し体調をよく崩すようになった。次第にイライラや不眠症状が強くなり、かかりつけの内科を受診する。うつ症状があるので抗うつ剤と眠剤を処方される。不眠・過労・イライラが強くなり公共の場で暴れてしまうこともあって、警察に保護される。このような症状から心療内科受診を勧められて、初めて心療内科を受診する。診断の結果、うつ症状と診断される。その後、数回受診するが話が要領を得ない等から発達障害と診断され、発達障害が原因で二次的要因にて、うつ症状が出ていると診断される。

休職し療養をすることも勧められたが、経済的にも苦しく、無理やり仕事を継続しなくてはいけないような状況にあった。生活に対する支援金などはないかどうかを探されていたところ、障害年金制度の事を知り、当事務所にご相談のご連絡をいただきました。

疾病名    広汎性発達障害・うつ症状

年金請求方法 事後重症請求

年金の種類  障害厚生金

受給等級   障害厚生3級

障害者手帳  3級

年齢     40代

性別     男性

職業     事務職

就労の状況  正社員(体調の悪い時が多く休みがち)


(当事務所の支援内容)

ご本人様と面談させていただきました。初回面談で、日常生活の状態を聞かせて頂くと、かなり重度なうつ状態であり、とても就労ができるような状態ではないような状態で、なんとか仕事を続けている事がよくわかりました。受診状況等証明書はかかりつけの病院で取得し、手続きを進めることとした。

就労状況申立書には現在までの病状の経過で、うつ症状は、発達障害の二次的な要因であったこと等を記載し、食事作りもできず、入浴さえも1週間に2日程度しか行えない状態で、強い体の倦怠感があり、出社しても他人とのコミュニケ-ションを取ることが難しく、再三休憩を取りながら、業務をこなし、帰宅後はいつも心身ともに疲れ果てて、倒れこむ状態である事を、しっかり申立書に記載し、本来は就労できるような状態ではないが、独居であるために、経済的な不安から無理やり就労を続けている事をしっかりと記載しました。自傷行為を頻繁に行っており、希死念慮が強く、日常生活の基本ができない状態であり、日常生活の状況など数回にわたり面談させていただき、就労状況等申立書に詳しく記載することと致しました。


(結果)

障害厚生年金3級を受給することがで、年金額約58.5万円の受給決定することができました。また、58.5万円の障害厚生年金を受給が決定したことで、少し心の余裕が生まれた御様子でした。