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Kishiwada / Senshu Disability
Pension Advice Office

岸和田・泉州障害年金相談事務所

運営:上田社会保険労務士事務所

   
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受給事例CASE ABOUT

うつ病を発症されご自身で1度申請したが、不支給決定となり、再度申請した結果、障害厚生年金3級の受給決定できた事例

(相談内容)

職場のストレスを機に頭痛、動悸、嘔吐、集中力や意欲の低下、不安感、抑うつ気分が出現するようになる。表情は無表情になり、仕事と家の往復のみで仕事関係者や友人とのコミュニケ-ションもなくなる。食欲不振が顕著で体重も減る。このような状態から心療内科を受診する。

精神不安がより一層悪化し、家に引きこもり状態が続くようになる。毎日生きることがしんどい、死にたいと訴える日々、家族に対しても攻撃的になり口調も強く、自分の思うようにならなければ、台所に包丁が突き刺さっている時もあった。ほとんど外出することもなくなり、誰ともコミュニケ-ションととらず、食事もせず妻が仕事から帰ってくるまで、布団の中で過ごすようになる。社会的に孤立している状態になる。その後、病院の医師から就労支援施設を勧められ通所するようになる。

通所しない日は、昼まで起きることができず、朝食も昼食も妻が食べるように勧めるまで食べません。施設でも他人とのコミュニケ-ションがほとんどなく、長時間の労働はまだまだ辛く体調を崩す事も多くあり、帰宅後はいつも疲弊しています。何とか無理やり通所している状態です。金銭管理や買い物も一人ではできません。公共の手続きも一人ではできないため、家族の付き添いが必要です。現在は日常生活を送る上で、家族の多くの支援が必要です


疾病名    うつ病

年金請求方法 事後重症請求

年金の種類  障害厚生金

受給等級   障害厚生3級

障害者手帳  なし

年齢     30代

性別     男性

職業     就労支援施設B型

就労の状況  うつ病のために一般就労することができない状態



(当事務所の支援内容)

ご訪問させて頂き、ヒアリングをさせて頂くと、過去に1度障害年金の申請をしたが、不支給決定をうけており、障害年金の受給をあきらめておられていました。

過去の申請時の書類一式を見せて頂き、なぜ不支給であったかを確認する作業から入りました。

申請時の状態は、過去の状態より悪化しておられておりました。受診時に日常生活の状態を詳しくしっかり伝えるようにお勧めし、伝えることが難しいようであればメモに日々の症状をメモに書いて渡すようにお勧めいたしました。

事後重症請求で手続きを開始することとしました。

就労状況申立書には現在までの病状の経過や、自発的になにもできない状態であること等、ご家族様の多くの支援や不可欠な状態であることを、数回にわたりご家族様と面談させていただき、就労状況等申立書に詳しく記載することと致しました。


(結果)

精神障害で、障害厚生年金3級を受給することがで、年金額約58.5万円の受給決定することができました。