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Kishiwada / Senshu Disability
Pension Advice Office

岸和田・泉州障害年金相談事務所

運営:上田社会保険労務士事務所

   
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受給事例CASE ABOUT

うつ病を発症し障害厚生年金2級の受給決定と過去5年分の遡及請求ができた事例

(相談内容)

約10年前より、家庭問題に悩むことが多くなり、不眠やうつ状態が続き仕事にも支障をきたすことが多くなり、心療内科を受診することなる。この時期から動悸や息切れ、吐き気、不眠が激しくなり、仕事を継続することが困難になり、退職し自宅療養を開始する。自宅での状況は、食欲もなく食べない事も多く母親から勧められて無理やり食べるような状況で、毎日1日中ベットで横になってずっとパジャマのままで、通院時のみ母親に外出着を出してもらい着替えていました。金銭管理もできず、母親に管理してもらい何も考える事ができず、死にたいと思う日々が続きました。

その後、長期にわたり自宅療養をしていましたが、家の賃料や生活費など経済的に非常に苦しくなり、なんとか仕事を始めましたが、病状が改善されておらず無理やり働いたので、病状が更に悪化し、約5ヶ月で退職し再び自宅療養をすることになりました。約9ヶ月自宅療養をするが、その後、収入がなく再び経済的な理由で仕事を無理やり開始する。仕事内容はゴミ焼却施設での単純な機械操作の仕事しかできず、上司からの多大な配慮があり、何とか仕事を続けられている状態でしたが再度休職する。

その後、経済的に苦しくなり、再び無理やり仕事には復帰しましたが、1週間に3日程度のリハビリ的な出勤状況で、単純作業のみで、生活状況はあまり変わりません。仕事中や仕事以外の時も他人とのコミュケ-ションはほとんどできません。会話が続くのは医療関係者と家族のみです。外出することもほとんど無く、人混みに行くことができなので電車やバスには乗れません。通勤時に決まった道を5分程度運転するのが精一杯です。公共の手続きも一人ではできません。職場の同僚や家族の多くの支援がなければ一人では日常生活ができず、毎日が苦しく、死にたいと思う日々が続いています。

疾病名    うつ病

年金請求方法 遡及請求(過去5年分)

年金の種類  障害厚生金

受給等級   障害厚生2級

障害者手帳  なし

年齢     40代

性別     男性

職業     単純機械作業

就労の状況  障害認定日頃は無職、申請時は一般就労(週3日程度)


(当事務所の支援内容)

ご訪問させて頂きましたが、ご本人様はかなり重度なうつ状態であり、就労ができるような状態ではなく、ほとんど自宅から外出できない状態でした。

病歴や症状の経過を聞かせて頂くと、初診日から10年以上経過していましたが、現在までずっと同じ病院に通院されており、障害認定日頃は(障害認定日とは、初診日から1年6か月経過した日、あるいは1年6か月以内に疾病が治った日、固定化した日)無職で、自宅に引きこもっている状態でもあったために、認定日請求(遡及請求)が可能と判断する。

ご本人との相談の結果、遡及請求の手続きを開始しました。

ずっと、同じ病院に通院されているので、初診証明は必要なく、障害認定日頃の診断書と現在の診断書を医師に書いていただきました。

就労状況申立書には現在までの病状の経過や、現在も障害認定日頃の当時も自発的になにもできない状態であること等、ご家族様の多くの支援が不可欠な状態であることを記載し、現在就労はしているが、単純作業のみで会社やまわりの人の多大なる配慮を受けてなんとか週3日程度出勤できているような状況であることを詳細に記載いたしました。


(結果)

障害厚生年金2級を受給することができ、年金額約132万円と過去5年分の遡及一時金660万円を受給できました。