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Pension Advice Office

岸和田・泉州障害年金相談事務所

運営:上田社会保険労務士事務所

   
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受給事例CASE ABOUT

難病の多発性硬化症を発症され障害厚生年金3級を受給されていましたが、大うつ病性障害を発症し精神障害で障害厚生年金2級の受給決定できた事例

(相談内容)

社会人2年目で仕事がかなり忙しい中、母親が統合失調症を発症し入院したため為、母親を看病しながら家事と仕事を両立しなければならず、休む暇もない毎日が続く。その後家庭環境の問題もあり心身共に疲れ果てて、毎日泣く生活で食事もまともに摂れない時期が続き、精神が不安定になり精神科を受診する。

日々苦悩する毎日で、職場でもいじめを受け心も体もボロボロになりました。食事は1日1食食べるか食べないかぐらいで、食事の栄養のバランスなど考える気力もありませんでした。家の中の片付けや掃除もする気力もなく、入浴もできず、体を拭くだけでした。金銭管理や買い物は姉や父に援助を受け、通院も姉に付き添ってもらわないと行けず、受診時も自分ではうまく話せず、家族に話してもらう状態でした。周囲とのコミュニケ-ションも取ることが辛く、何にも興味がわかず、先行きの不安を感じ常に死にたいと思っていました。このような中、難病である多発性硬化症を突然発症する。この難病の大きな原因の一つは過度なストレスである事の説明を受けました。多発性硬化症を発症後は、体の痛みが激しくなり、腕のしびれなどの症状が続いために当面は精神の治療より多発性硬化症の治療を優先することになる。

難病の治療の病院で精神科も受診することとなる。転院後も食事する意欲がわかず、体重はどんどん減少する。現在も日常生活は上記と変わらず、先行きが不安で一人で居ると涙が止まらず、できることなら死にたいと強く思う時がある。社会から孤立しているような状況です。家族に多くの支援を受けなければ日常生活を一人で送れない状況でした。

疾病名    大うつ病性障害

年金請求方法 事後重症請求

年金の種類  障害厚生金

受給等級   障害厚生2級

障害者手帳  なし

年齢     20代

性別     女性

職業     無職

就労の状況  難病や大うつ病性障害のために一般就労することができない状態

 


(当事務所の支援内容)

ご訪問させて頂きましたが、ご本人様はかなり重度なうつ状態であり、就労ができるような状態ではなく、ほとんど自宅から外出できず、受診時においても、家族さんが病院まで送迎を行っておられました。

面談させていただいたときは、難病の多発性硬化症の傷病で、障害厚生年金3級を受給しておられました。

症状や日常生活の状況を聞かせてもらうと、障害厚生年金2級も受給可能ではないかと判断し、相談の結果、手続きを開始いたしました。

初診日より5年半あまり経過していましたが、障害認定日当時はまだ正社員として就労しており、申請時ほどの病状ではなかった為に、事後重症請求で手続きを開始することとしました。(障害認定日とは、初診日から1年6か月経過した日、あるいは1年6か月以内に疾病が治った日、固定化した日)

就労状況申立書には現在までの病状の経過や、ストレスが原因で、難病の多発性硬化症を発症し、しびれや痛みが手足、背中まで及んでおり、痛みの為不眠症状が継続し、精神的に辛い状態であること、自発的になにもできない状態であること等、ご家族様の多くの支援や介助や介護が不可欠な状態であることを、数回にわたりご家族様と面談させていただき、就労状況等申立書に詳しく記載することと致しました。


(結果)

精神障害で、障害厚生年金2級を受給することがで、年金額約120万円の受給決定することができました。