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Kishiwada / Senshu Disability
Pension Advice Office

岸和田・泉州障害年金相談事務所

運営:上田社会保険労務士事務所

   
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受給事例CASE ABOUT

うつ病が原因で障害基礎年金2級の受給決定が受給できた事例

疾病名    うつ病

年金請求方法 事後重症

年金の種類  障害基礎年金

受給等級   障害基礎年金2

障害者手帳  なし

年齢     50

職業     就労支援施設B型へ通所

就労の状況  一般就労ができない状態

 


(相談内容)

家庭内の問題で、不眠・無表情・パニック・不安・焦燥感などの症状が現れ、家族の勧めで、クリニックを受診する。診断の結果うつ病と診断される。投薬によって若干症状は改善されたが、症状は一進一退でした。

抑うつ気分や不安感、焦燥感が憎悪するようになる。

服薬治療に加え、訪問看護の利用や、社会復帰を目指して、就労支援施設B型へ通所を始める。症状は一進一退で、症状はあまり改善されず、日常生活は栄養のバランスも考えることもしんどく、食欲がなく、何が食べたいという気持ちもありません。外出時は特に他人の目が怖くなります。大勢の人が居る場所はパニックになります。買い物や通院時の時もヘルパ-さんに付き添ってもらっています。一人で公共の手続もすることができないので、常にヘルパ-さんの同行が必要な状態です。社会性が乏しく日常生活を送る上で、ヘルパ-さんや家族の多くの支援が必要で、支援がなければ日常生活は成り立たないような状態です。

 

(当事務所の支援内容)

ご本人様との面談で、日常生活の状態を聞かせて頂くと、とても一般就労ができるような状態ではないような状態でありました。軽快と悪化を繰り返されており、通院を中止されている期間もあり、障害認定日頃は、受診をしていない期間であったために、事後請求をすることと致しました。受診状況等証明書は初診日がかなり前でありましたが、なんとか取得出来ました。

病院には、今までの病状の経過や日常生活の状況を主治医にしっかりお伝えするように、ご本人様へお勧めいたしました。

就労状況申立書には、病状の経過や日常生活の基本ができない状態で入院されていることなど、しっかり記載することとしました。日常生活の状況など数回にわたりご本人様と面談させていただき、就労状況等申立書に詳しく記載することと致しました。

 

(結果)

障害基礎年金2級を受給することがで、年金額約78万円の受給決定することができました。