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Pension Advice Office

岸和田・泉州障害年金相談事務所

運営:上田社会保険労務士事務所

   
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受給事例CASE ABOUT

交友関係が原因でうつ状態になり障害基礎年金2級の受給決定できた事例

(相談内容)

学校での友人関係が上手くいかず悩むようになる。次第に体の倦怠感が出現すようになる。服薬に関しては、薬の副作用が気になり、できるだけ薬は服用したくないとの思いがあった。主治医に相談した結果、外に出ることがリハビリになるので服薬は当分見合わせることになる。外出の回数は、1ヶ月に数回程度で、外出しても人が多ければ、動悸息切れ、吐き気の症状が出るので、車の中で待っていることが多く外に出れないことが多いです。この頃の日常生活の状況は、食事は不定期で母親の勧めがないと食べません。他人とのコミュニケ-ションなく、近所の人との挨拶もできません。毎日ベットの上での生活で、社会性もなく社会から孤立している様な状況で、家族の全面的な支援がなければ日常生活は成り立たない状況です。

疾病名    中等症うつ病エピソ-ド

年金請求方法 事後重症請求

年金の種類  障害基礎年金

受給等級   障害基礎年金2級

障害者手帳  なし

年齢     20代

職業     無職

就労の状況  うつ病のために一般就労することができない状態



(当事務所の支援内容)

ご家族様と面談させていただきました。初回面談で、日常生活の状態を聞かせて頂くと、かなり重度なうつ状態であり、就労ができるような状態ではなく、ほとんど自宅から外出することなく、通院ができない状態でした。初診日はずっと同じ病院に受診をされていましたので、受診状況等証明書は必要なく、保険料納付要件は初診日が20才前である為問われません。日常生活の状況については、受診時にご自身の状態を上手く伝えることが苦手であったために、当事務所にて日常生活の状況をご本人からヒアリングし、書面にまとめて診断書に添付し、提出致しました。

就労状況申立書には、投薬治療をせず精神療法のみである理由等をしっかり記載し、現在までの病状の経過や、食事作りもできず、入浴さえも1週間に2日程度しか行えない状態で、強い体の倦怠感のためにほとんどの時間を1日中横になっていることが多く日常生活の基本ができない状態であり、自発的になにもできない状態であること等、日常生活の状況など数回にわたり面談させていただき、就労状況等申立書に詳しく記載することと致しました。


(結果)

障害基礎年金2級を受給することがで、年金額約78万円の受給決定することができました。