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Kishiwada / Senshu Disability
Pension Advice Office

岸和田・泉州障害年金相談事務所

運営:上田社会保険労務士事務所

   
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受給事例CASE ABOUT

体の怪我がきっかけで、PTSD・うつ病を発症し障害厚生年金2級の受給決定ができた事例

(相談内容)

体の怪我で、歩けない状態になっていましたが、徐々に体の怪我も回復し、通勤の練習を行う為電車に乗ってみると、とても怖くなり泣き出し息苦しくなり途中下車し、家族に迎えに来てもらう状態になりました。これ以降何度か電車に乗る練習をしましたが、息苦しさや恐怖で通常通り電車に乗れなくなりました。この頃から頭痛やむかつきや動悸などの症状が出ていました。

上記の様な症状のため、心療内科を紹介され受診するに至る。診断の結果うつ病・PTSDと診断される。その後、職場には復帰できず退職する。全身の倦怠感や不眠症状が出現する。日常生活は上記の様な内容で将来の希望を全て失い、重篤なうつ症状が出現しており、食べ物も受付けなくなり急激に体重も減少し衰弱し救急搬送されたこともありました。この頃から怪我をした時に時に死んでいたら良かったと思うようになり、度々死にたいと思うようになった。人混みの多いところは行けず、外出時は必ず家族に付き添ってもらっています。物忘れが多く記憶力が悪くなっています。夜は眠剤がないと寝ることができません。他人とのコミュニケ-ションもほとんどなく、話す相手は医療関係者か家族に限定されており、社会性もなく、日常生活を送る上で家族の多くの支援がなければ日常生活は成り立たない状況です。

今は家に引きこもっているような状態で、日常生活全般に私の支援が必要です。

家族の全面的な支援を受けています。


疾病名    うつ病・PTSD

年金請求方法 事後重症請求

年金の種類  障害厚生年金

受給等級   障害厚生年金2級

障害者手帳  精神障害 3級

年齢     20代

職業     無職

就労の状況  うつ病のために一般就労することができない状態



(当事務所の支援内容)

ご訪問させていただき、ヒアリングをさせて頂きました。

ご本人様やご家族様は、体の怪我が残存していましたので、肢体障害の申請をお考えになっておられましたが、状態をお聞きさせていただくと、体の怪我は障害認定基準に達する状態ではありませんでした。肢体障害よりも精神障害の方が重篤な状態であると判断し、精神障害の申請をお勧めし、精神障害の申請を開始致しました。

ご家族様は、精神障害(うつ病)で障害年金を貰えることを御存知ないようでした。

現在の状況の日常生活の状態を詳しくしっかり主治医に伝えるようにお勧めいたしました。

就労状況申立書には現在までの病状の経過や、一人で外出ができない状態であることと、自発的になにもできない状態であること等、ご家族様の多くの支援や不可欠な状態であることを、数回にわたりご家族様と面談させていただき、就労状況等申立書に詳しく記載することと致しました。


(結果)

障害厚生年金2級を受給することがで、年金額約110万円の受給決定をすることができました。