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Pension Advice Office

岸和田・泉州障害年金相談事務所

運営:上田社会保険労務士事務所

   
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受給事例CASE ABOUT

会社の人間関係が原因で、うつ状態により障害厚生年金2級の受給決定と過去5年分の遡及請求ができた事例

(相談内容)

IT関係の仕事を行っていましたが、仕事を進めるうえで多くの不安や悩みを抱えるようになり、上司に相談したが明確な指示もなく、次第に人間不信に陥るようになる。出勤しようと思うとパニック発作が出現するようになったために、クリニックを受診することととなる。電車での通勤もままならなくなり、欠勤が続くようになりその後、退職するに至ることとなる。退職後はうつ状態が悪化し、自宅に引きこもり状態が続き、他人との接触はほとんどなくなる。家族の支援がないと日常生活を送ることが難しい状態になる。ご家族様が障害年金制度というものがあることを初めて知り、当事務所にご相談のご連絡をいただきました。

疾病名    うつ病

年金請求方法 遡及請求

年金の種類  障害厚生金

受給等級   障害厚生2級

年齢     30代

性別     女性

職業     無職

就労の状況  うつ病のために一般就労することができない状態


(当事務所の支援内容)

ご本人は家から出れない状態で、家族様と面談させていただきました。詳しくヒアリングさせていただきましたが、かなり重度なうつ状態で希死念慮が強い状態であり、とても就労ができるような状態ではありませんでした。

 初診日は、約17年前でありましたが、17年前からずっと同じ病院に通院していることがわかりました。クリニックにカルテの保存状況を家族様より聞いていただくと、初診日(初診日とは障害の原因となった傷病について、初めて医師または歯科医師の診療を受けた日の事です)より現在まですべてカルテを残しているということであったので、障害認定日による遡及請求も可能と判断し、障害認定日頃の診断書と現在の診断書を取り寄せることができました。(遡及請求とは障害認定日から1年を過ぎても請求することができます。但し障害認定日から5年を過ぎていると請求日からさかのぼっても、5年以内の分の年金のみが支給されて、5年を過ぎた分は時効により支給されません。)

病院を転院していない場合は、初診証明(受診状況等証明書は必要ありません。)

就労状況申立書には現在までの病状の経過や、日常生活を送るうえでも家族の多くの支援が必要な状態でもあり、自発的になにもできない状態であること等、現在の日常生活の状況など数回にわたり面談させていただき、就労状況等申立書に詳しく記載することと致しました。


(結果)

障害厚生年金2級を受給することがで、年金額約122万円の受給決定することができました。また、過去5年分の遡及一時金、約600万円を受給が決定したことで、ご家族様にも大変喜んでいただきました。