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Pension Advice Office

岸和田・泉州障害年金相談事務所

運営:上田社会保険労務士事務所

   
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受給事例CASE ABOUT

怪我が原因でうつ病を発症し障害厚生年金2級の受給決定と過去約3年分の遡及一時金が受給できた事例

(相談内容)

貝塚市在住の方よりご相談を頂きました。事故が原因で、足の動きが悪く体が思うように動かず、自分が会社に迷惑をかけているのではないかという焦燥感が強くなり、めまいや頭痛などの症状が出現したため病院を受診するに至る。診断の結果、うつ病と診断される。毎日ほとんど食欲はなく、11食少量のみしか食べれません。食事の時は両手の震えが常時あり、入浴は週に1回~2回程度で妻の勧めでなんとか入浴できる状態です。買い物など外出は全く一人で出れません。通院時も妻が送迎を行い、診察時も自分の事を話すことが出来ないので、家族が話しています。他人とのコミュにケ-ションは全くなく、ほとんど自宅からは出れず、話す相手は家族か医療関係者のみで社会的に孤立しているような状態です。何事に対しても意欲がなく、思考停止状態でした。

その後も症状はほとんど変わらず、食事の際の両手の震えで食事がうまく取れません。何事に対しても意欲が全くなく、思考停止状態が続いている状態です。外出も一人で出来ず、必ず妻の付き添いが不可欠で、公共の手続きや銀行での金銭の出し入れも出来ず、ほとんど社会性はなく、家族の全面的な支援がなければ日常生活を一人で送る事は困難な状況です。

疾病名    うつ病

年金請求方法 認定日請求

年金の種類  障害厚生年金

受給等級   障害厚生年金2

障害者手帳  なし

職業     無職

就労の状況  一般就労ができない状態

(当事務所の支援内容)

ご本人様との面談はできる状態にはなく、ご家族様と面談をさせて頂きました。日常生活の状態を聞かせて頂くと、とても一般就労ができるような状態ではないような状態でありました。初診日より約4年半が経過していましたが、過去に傷病手当の受給もされておらず、ずっと症状は変わっていないようであったために、認定日請求をすることと致しました。

現在通院中の病院には、今までの病状の経過や日常生活の状況を主治医にしっかりお伝えするように、ご家族様へお勧めいたしました。

就労状況申立書には、病状の経過や日常生活の基本ができない状態であること、日常生活の状況など数回にわたりご家族様と面談させていただき、就労状況等申立書に詳しく記載しご家族様に了解を頂き、提出致しました。

 

(結果)

障害厚生年金2級を受給することがで、年金額約160万円の受給決定と過去約3年分の遡及一時金480万円を受給することができました。