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Kishiwada / Senshu Disability
Pension Advice Office

岸和田・泉州障害年金相談事務所

運営:上田社会保険労務士事務所

   
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受給事例CASE ABOUT

職場の人間関係が原因でうつ状態になり障害厚生年金2級の受給決定できた事例

(相談内容)

職場の環境が変わり、仕事内容や上司が変わり、仕事のプレッシャ-や直属の上司との関係が上手くいかず、ストレスを感じるようになる。過食や不眠症状が出現するが、数日で回復傾向になるような状態を、約2年余り継続していました。その後、上司や会社からの嫌がらせや、パワハラを受けるようになり、仕事のミスも増えて、人の名前を思い出すことが難しいなど、認知・判断力が極端に低下し始める。このような症状が出現したために、退職するに至る。退職後、心療内科を受診する。診断名は中等症うつ病エピソ-ドと告げられる。

病状は一進一退を繰り返していましたが、経済的にも苦しくなり、なんとか仕事に就くが精神的に苦しくなり長続きはせず退職するの繰り返しであった。その後、状態は悪化しほとんど自宅に引きこもる状態になり、自傷行為も頻繁に発生し、希死念慮が強くなる。

このような状態が数年にわたり継続していました。経済的にもしんどくなり始め、生活に対する支援金などはないかどうかをご家族様が探されていたところ、ご家族様が障害年金制度の事を知り、当事務所にご相談のご連絡をいただきました。

疾病名    中等症うつ病エピソ-ド

年金請求方法 事後重症請求

年金の種類  障害厚生金

受給等級   障害厚生2級

障害者手帳  3級

年齢     30代

性別     男性

職業     無職

就労の状況  うつ病のために一般就労することができない状態

 


(当事務所の支援内容)

ご本人様と面談させていただきました。初回面談で、日常生活の状態を聞かせて頂くと、かなり重度なうつ状態であり、とても就労ができるような状態ではなく、ほとんど自宅から外出することなく、受診時においても、家族さんが病院まで送迎を行い、診察室まで同行されておりましたが、上手く主治医に伝えられないとのことで、日常生活の詳しい状態を、当事務所にて作成し、文章で書面にてまとめて、主治医に渡すように勧めました。

就労状況申立書には現在までの病状の経過や、食事作りもできず、入浴さえも1週間に2日程度しか行えない状態で、強い体の倦怠感のためにほとんどの時間を1日中横になっていることが多く、自傷行為を頻繁に行っており、希死念慮が強く、日常生活の基本ができない状態であり、自発的になにもできない状態であること等、日常生活の状況など数回にわたり面談させていただき、就労状況等申立書に詳しく記載することと致しました。


(結果)

障害厚生年金2級を受給することがで、年金額約194万円の受給決定することができました。また、194万円の障害厚生年金を受給が決定したことで、障害厚生年金で経済的にも少し安心できるようになり、ご家族様の不安が少し解消された様子で療養生活を送ることができことにも大変喜んでいただきました。