【子の加算額】
第1子と第2子 224,300円
第3子以降 74,800円
【配偶者の加給年金額】 224,300円
※生計を同じくする年収850万円未満(または所得額665万5000円未満)で65歳未満の配偶者が対象。最初に医師等に診療を受けた日
再発後、医師等の診療を受けた日
健康診断を受けた日
正確な傷病名が確定した日ではなく、誤診をした医師等の診療日
じん肺症と診断された日
最初の傷病の初診日
障害等級表の
1級 2級 3級(厚生年金保険) 障害手当金(厚生年金保険)
に該当する状態
白内障、緑内障、ブドウ膜炎、眼球萎縮、癒着性角膜白斑、網膜脈絡膜委縮、網膜色素変性症など
メニエール病、感音性難聴、突発性難聴、頭部外傷または音響外傷による内耳障害、薬物中毒による内耳障害、外傷性鼻下疾患、咽頭摘出手術後遺症、上下顎欠損、失語症など
上肢または下肢の離断または切断障害、上肢または下肢の外傷性運動障害、脳卒中、脳軟化症、重症筋無力症、関節リウマチ、ビュルガー病、脊髄損傷、進行性筋ジストロフィー、変形性股関節症、脳脊髄液減少症など
認知症、老年性精神病、脳動脈硬化症に伴う精神病、アルコール精神病、頭蓋内感染に伴う精神病、そううつ病、てんかん性精神病、統合失調症、自閉症、アスペルガー症候群、注意欠陥多動性障害、高次脳機能障害など
肺結核、じん肺、気管支喘息、慢性気管支炎、膿胸、肺線維症、慢性呼吸不全、気管支拡張症など
慢性心包炎、リウマチ性心包炎、慢性虚血性心疾患、冠状動脈硬化症、狭心症、心筋梗塞、僧帽弁閉鎖不全症、大動脈弁狭窄症、高血圧性心疾患、高血圧性腎疾患(脳溢血による運動障害は除く)など
糖尿病性腎症、慢性腎炎、ネフローゼ症候群、慢性糸球体腎炎、慢性腎不全、肝硬変、多発性肝膿症、肝がん、糖尿病、糖尿病性と明示されたすべての合併症など
悪性新生物(がん)、再生不良性貧血、溶血性貧血、血小板減少性紫斑病、凝固因子欠乏症、白血病、悪性リンパ腫、多発性骨髄腫、ヒト免疫不全ウイルス感染症(HIV)、慢性疲労症候群、化学物質過敏症など
事後重傷の障害年金
はじめて2級以上による障害年金
初診日の前日において、初診日のある月の前々月までの公的年年金に加入しなければならない期間のうち、保険料納付済期間か免除期間(学生納付特例期間・若年者納付猶予期間を含む)が3分の2以上ある。
障害の程度と、初診日に加入していた制度が国民年金か、厚生年金保険かによって、障害年金は次のように支給されます。
1級の障害基礎年金
1級の障害年金+1級の障害厚生年金
2級の障害基礎年金
2級の障害年金+2級の障害厚生年金
-
3級の障害厚生年金
-
障害手当金(一時金)
厚生年金保険の被保険者期間中に初診日のある病気やけがで、障害等級1級または2級の障害状態になった場合
初診日
厚生年金保険の被保険者期間
※65歳以降の厚生年金保険の被保険者期間中に初診日がある場合には、障害基礎年金は支給されません。なお、この場合1級、2級の障害厚生年金には最低保証額(3級と同額)が設けられています。
1級または2級の障害厚生年金
+
1級または2級の障害基礎年金
厚生年金保険の被保険者期間中に初診日がある病気やけがで、3級の障害の状態になった場合
3級の障害厚生年金
厚生年金保険の被保険者期間中に初診日のある病気やけがが5年以内に治り(症状が固定し)、3級よりもやや軽い規定の障害が残った場合
※障害厚生年金・障害手当金を受けるためには、障害基礎年金と同様の保険納付要件を満たしていることが必要です。。
障害手当金(一時金)
戸籍謄本または抄本(受給権発生日以降で提出日から6ヵ月以内に交付されたもの。事後重症による請求の場合は請求日以前1ヶ月以内)
本人名義の普通預金通帳または郵便貯金通帳またはキャッシュカード(コピーでも可。請求書に金融機関の証明を受けた場合は不要。)
印鑑(認め印で可)
初診日が共済組合加入中の場合も様式が統一されました。
傷病により8種類あるので(「障害年金の対象となる主な傷病の例」参照)、該当するすべての様式を入手し、医師に作成を依頼します。
障害認定日から1年以内に請求 →障害認定日より3ヵ月以内の現症のもの。
障害認定日から1年過ぎてから請求する場合 → 障害認定日より3ヵ月以内のものと、請求日前3か月以内の現症のもの。
事後重症による請求の場合は、請求日以前3ヵ月以内のもの。
はじめて2級以上による障害年金の請求の場合は、請求日以前3か月以内のそれぞれの傷病の診断書。
※次の傷病についてはレントゲンフィルムの添付が必要です。
【1】呼吸器系結核
【2】肺化のう症
【3】けい肺(類似のじん肺症を含む)
【4】その他認定・審査に必要なもの
※循環器疾患の診断書には、心電図のコピーの添付が必要です。
診断書を作成した医療機関が初診時と異なる場合に、初診日を証明するために提出します。
カルテ等が残っていないなど、受信状況等証明書を添付できない場合に請求者本人もしくは代理人が記載します。
※次の書類(写し)を参考資料として添付します。
身体障害者手帳、身体障害者手帳交付時の診断書、交通事故証明書、労災の事故証明書、事業所の健康診断の記録、インフォームド・コンセントによる医療情報サマリーなど
病状の経緯等を本人もしくは代理人が記載します
傷病が複数あり診断書が複数枚ある場合には、診断書ごと提出します。
発病日(自覚症状が現れた日等)から初診日までの経緯など、診断書と整合性が取れているか、注意しましょう。
配偶者の所得証明書または非課税証明書、源泉徴収票等(該当年分)
生計維持に関する第三者の証明書
本人の所得証明書または非課税証明書(該当年分)
高校生の子がいる時はその学生証や在学証明書等
委任状