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Kishiwada / Senshu Disability
Pension Advice Office

岸和田・泉州障害年金相談事務所

運営:上田社会保険労務士事務所

   
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障害・介護福祉業界歴10年以上の社労士によりご本人とその家族の思いに寄り添った支援をさせていただきます。

障害・介護福祉業界歴10年以上の社労士によりご本人とその家族の思いに寄り添った支援をさせていただきます。

   

最新情報

障害認定基準改正に関すること(障害年金)

更新:随時

障害認定基準改正に関することが公開されています。 岸和田・泉州障害年金相談事務所ではいつでもご相談を承ってます。 お気軽にご連絡ください。

傷病から探す

※クリックすると傷病ページに飛びます

当事務所で対応している傷病一覧です。お困りの際は上記の傷病からお選びください。
各傷病ページでは当事務所でご依頼いただいた事例を、プライバシーに最大限配慮して掲載させて頂いております。
実際の事例を元にしていますが、プライバシー保護を目的とした本文の改修をさせていただいておりますのですべてが事実どおりではない事、ご了承ください。
障害年金の金額、等級は皆さんそれぞれ異なります。
あくまでも参考事例としてご参考いただきますようよろしくお願いいたします。

お客様の声

料金・費用について

まずは、お電話でご相談ください。(相談無料)
ご相談者様の受給決定後、請求書を発行させて頂きます。
障害年金着金後に請求書の金額をお支払いください。

料金・費用を詳しく見る
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選ばれる3つの特徴

ご相談の流れ

諸般の事情により、1度もお会いせず、
電話でのやり取りのみで手続きをご希望される方も最後まで行うことができます。

  • ご相談の流れ

    まずは、お電話で
    ご相談ください

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    ご自宅まで
    ご訪問させて頂きます

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    受給権の調査や
    申請のご説明をします

  • ご相談の流れ

    申請を進めるか
    お返事をください

年金受給までの流れはこちら

よくあるご質問

A.1級 障害基礎年金 974,125円 + 子の加算額

2級 障害基礎年金 779,300円 + 子の加算額

【子の加算額】



第1子と第2子  224,300円



第3子以降    74,800円



※18歳到達年度末日(3月31日)を経過していない子、または20歳未満で障害年金の障害等級1級または2級の子

※これまで障害年金の子の加算と配偶者への児童扶養手当は、どちらか高い方を受けることになっていましたが、平成26年12月1日から、まず障害年金の子の加算額を受け、児童扶養手当がこの加算額よりも高いときに、その差額分を受け取ることになりました
A.1級 障害厚生年金 報酬比例の年金額 × 1.25 +配偶者の加給年金額

2級 障害厚生年金 報酬比例の年金額 +配偶者の加給年金額

3級 障害厚生年金 報酬比例の年金額 最低保証額 584,500円

障害手当金 報酬比例の年金額 × 2.0 最低保証額 1,169,000円

※報酬比例の年金額は厚生年金保険の被保険者期間が300月未満の場合、300月とみなして計算します。
※障害認定日のある月後の加入期間は、年金額計算の基礎となりません。

被用者年金一元化法により、障害厚生年金の額は1円単位となりました。また、各支払期における年金額に1円未満の端数が生じたときは、切り捨てた端数の合計額が翌年2月の支払額に追加されます。
被用者年金一元化法により、共済組合等の加入期間もある場合には、加入期間ごとに障害厚生年金の額を計算し、その額を合算することになりました。
共済組合等の組合員は一元化後、在職中でも障害厚生年金を受けることができるようになりました。

【配偶者の加給年金額】  224,300円

※生計を同じくする年収850万円未満(または所得額665万5000円未満)で65歳未満の配偶者が対象。
※配偶者が加入期間20年以上の老齢厚生年金等受給中は加給年金額は支給停止。
A.障害の原因となった傷病について、初めて医師または歯科医師の診療を受けた日
A.カルテが残っておらず、初診日がわからない場合など

身体障害者手帳の写し、身体障害者手帳交付時の診断書の写し、交通事故証明書の写し、労災事故証明書の写し、 事業所の健康診断の記録の写し、診断受付簿、入院記録、インフォームド・コンセントによる医療情報サマリー 当時の診察券、お薬手帳、糖尿病手帳、投薬袋、健康保険の治療給付記録、民間保険会社への提出資料の写しなど

平成27年10月から初診日を確認する方法が緩和されました。初診日を証明する書類がないときは、「初診日を証明するのに参考となる書類」を添付します。
A.

同一傷病で転医があった場合

最初に医師等に診療を受けた日

 

同一傷病で再発している場合

再発後、医師等の診療を受けた日

 

医学的見地からただちに治療が必要と認められる健診結果であり、請求者本人から健診日を初診日とするよう申し立てがあった場合(健診日を証明する資料が必要)

健康診断を受けた日

 

誤診の場合

正確な傷病名が確定した日ではなく、誤診をした医師等の診療日

 

じん肺症(じん肺結核を含む)の場合

じん肺症と診断された日

 

障害の原因となった傷病の前に相当因果関係があると認められる傷病が認められる場合

最初の傷病の初診日

 

その他の質問はこちら

障害年金コラム