高次脳機能障害も、障害認定基準に該当していれば、原則 障害年金を請求できます。
「障害厚生年金」とは、高次脳機能障害の症状で初めて病院を受診した日(初診日)に厚生年金に加入していた方に支給される年金です。
初診日に国民年金に加入していた方は、「障害基礎年金」が支給されますが、こちらには1級と2級しかないので、3級がありません。
病気やケガなどによって日常生活や仕事に支障が出ている方が受給できる年金です。申請は原則20歳から65歳未満までに行う必要があります。初診日要件、年金の納付要件や障害の程度などの受給できる条件を満たしていれば、受給することができます。
障害年金の等級は1~3級ですが、1級が一番重い障害で以下2級、3級となります。初診日(病気のために初めて病院に行った日)に加入していた制度によって年金を受給できる等級が違ってきます。
※ 初診日に国民年金に加入していた場合は(障害基礎年金)1級もしくは2級のみしかありません。(障害基礎年金には3級はありません。)
※初診日に厚生年金に加入していた場合(障害厚生年金)1級、2級、3級、もしくは障害手当金(障害厚生年金には3級及び障害手当金があります。)
まずは、ご自身で障害基礎年金になるのか、もしくは障害厚生年金になるのかを判断してください。
障害年金は、(1)初診日要件(2)保険料納付要件(3)障害の程度が認定基準に該当すること、3つの要件とも満たさなければ受給できません。以下で、順にご説明します。
高次脳機能障害の症状で、初めて病院を受診した日、または初めて病名を医師から告げられた日を「初診日」と言います。
初診日までに一定以上の年金保険料を納めていることが2つ目の条件です。(保険料納付要件と言います。)
初診日の時に、国民年金、厚生年金、共済年金に加入していた方で、
(1)初診日のある月の前々月までの公的年金の加入期間の2/3以上の期間について、保険料が納付または免除されていること(原則)
または
(2)初診日において65歳未満であり、初診日のある月の前々月までの1年間に保険料の未納がないこと(特例)
上記(1)か(2)のいずれかを満たしていればOKです。初診日の時点で20歳未満であった方は保険料納付要件については問われません。ただし年間所得が一定以上であると、支給額に制限がかかる場合があります。
障害の程度が認定基準に該当するかどうかです。
障害の程度
1 級
高度の認知障害、高度の人格変化、その他の高度の精神神経症状が著明なため、 常時の援助が必要なもの
2 級
認知障害、人格変化、その他の精神神経症状が著明なため、日常生活が著しい制限を受けるもの
3 級
認知障害、人格変化は著しくないが、その他の精神神経症状があり、労働 が制限を受けるもの
認知障害のため、労働が著しい制限を受けるもの
(平成28年9月より、認定基準をより具体的に示した「精神の障害に係る等級判定ガイドライン」が発表され、新たに審査の基準となっています。)
1. 日常生活能力の判定
(1) 適切な食事
(2) 身辺の生活保持
(3) 金銭管理と買い物
(4) 通院と服薬
(5) 他人との意思伝達及び関係
(6) 身辺の安全保持及び危機対応
(7) 社会性
(1)~(7)項目について医師により、4段階に評価をします。
・できる
・自発的にできるが時には助言や指導を必要とする
・自発的かつ適正に行うことはできないが助言や指導があればできる
・助言や指導をしてもできない若しくは行わない
「日常生活能職の判定」の 4 段階評価について程度の軽 いほうから1~4の数値に置き換え、その平均点を算出する。
以下の(1)~(5)のいずれかを医師により判断してもらう。
(1) 精神障害(病的体験・残遺症状・認知障害・性格変化等)を認めるが、社会生活は普通にできる。
(2) 精神障害を認め、家庭内での日常生活は普通にできるが、社会生活には、援助が必要である。
(3) 精神障害を認め、家庭内の単純な日常生活はできるが、時に応じて援助が必要である。
(4) 精神障害を認め、日常生活における身のまわりのことも、多くの援助が必要である。
(5) 精神障害を認め、身のまわりのこともほとんどできないため、常時の援助が必要である。
「日常生活能力の判定」の平均点と「日常能力の程度」の評価を、以下の表にあてはめて、障害等級の目安とする。
判定平均/程度 | (5) | (4) | (3) | (2) | (1) |
3.5以上 | 1級 | 1級又は2級 | |||
3.0以上3.5未満 | 1級又は2級 | 2級 | 2級 | ||
2.5以上3.0未満 | 2級 | 2級又は3級 | |||
2.0以上2.5未満 | 2級 | 2級又は3級 | 3級又は 3級非該当 |
||
1.5以上2.0未満 | 3級 | 3級又は 3級非該当 |
|||
1.5未満 | 3級非該当 | 3級非該当 |
≪表の見方≫
1. 「程度」は、診断書の記載事項である「日常生活能力の程度」の5段階評価を指す。
2. 「判定平均」は、診断書の記載項目である「日常生活能力の判定」の4段階評価について、程度の軽い方から1~4の数値に置き換え、その平均を算出したものである。
3. 表内の「3級」は、障害基礎年金を認定する場合には「2級非該当」と置き換えることとする。
≪留意事項≫
障害等級の目安は総合評価時の参考とするが、個々の等級判定は、診断書等に記載される他の要素も含めて総合的に評価されるものであり得ることを留意して用いること。
ここまで、障害年金が申請できる要件についてご説明してきましたが、ここからは障害年金を受給するための具体的な手続きについての説明をしていきます。
1. 受診状況等証明書の取得
2. 診断書の取得
3. 病歴就労状況等申立書の記載(この書類は請求者が記載する書類です。)
「受診状況等証明書」とは、高次脳機能障害の症状で初めて病院を受診した日(初診日)を証明するための書類です。障害年金の受給資格や納付状況を確認するために、かならず初診日を証明しなければなりません。初診日に受診していた病院で作成を依頼してください。(診断書を書いてもらう病院が初診病院である場合は必要ありません。)
病院でのカルテの保管期間は5年ですので破棄されている。また、病院が廃院になっていて受診状況等証明書がとれないことがあります。このような場合は、病院の診察券や生命保険等の給付申請時の診断書、診療報酬明細書、領収書、また第三者証明などの資料で初診日を証明できる場合があります。
医師に診断書を作成してもらいましょう。
(遡及請求ができる場合)
初診日から1年6ヶ月経過した日(障害認定日と言います。)に認定基準に該当する場合は、障害年金をさかのぼって請求できる可能性(遡及請求)があるので、診断書は、障害認定日から3か月以内の症状のものと現在の症状の2通の診断書を書いてもらいましょう。
病歴・就労状況等申立書とは、発病したときから現在までの経過を3~5年に区切って申告するための書類です。受診状況等証明書や診断書は病院や医師に記載してもらう書類ですが、この書類は請求者が作成する書類です。いままでの病歴や日常生活、就労状況について請求者が申告します。特に、診断書と病歴・就労状況等申立書の内容の整合性が重要となります。十分気を付けて、下記をご参考にして頂き、具体的に記入してください。
・どのくらいの期間、どのくらいの頻度で受診したか
・入院した期間やどんな治療をして、改善したかどうか
・医師から言われていたこと
・日常生活状況
具体的にどんな症状があって、どのように困っていたか。
・就労状況
(週に何日、1日何時間働いているか。仕事中や仕事後に体調に変化があれば記入する。病気のために生じている仕事の制限や職場での配慮があれば記入する。
・受診していなかった理由
(自覚症状がなかった、経済的に行けなかった等)
・自覚症状の程度
(例:体重が減ってきた、疲れやすくなった等)
・日常生活状況
(階段を上ることがつらくなった。等)
・就労状況
(病気によって、仕事に支障をきたしてきたこと等)
岸和田・泉州障害年金相談事務所で実際に、障害年金を既に受給した方を一部ご紹介しております。
これまで、障害や病気(うつ病、統合失調、知的障害、がん、難病、脳疾患、糖尿病、手足・人工関節、呼吸器疾患など)でご本人も、ご家族も大変ご苦労をされてこられましたが、障害年金を受給してからは 大きく生活を変えておられます。
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年齢:60代 / 性別:男性 / 受給等級:3級/年金額:約70万円 / 遡及額:
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年齢:20代 / 性別:男性 / 受給等級:2級/年金額:約97.5万円 / 遡及額:
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年齢:30代 / 性別:男性 / 受給等級:2級/年金額:約78万円 / 遡及額: