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岸和田・泉州障害年金相談事務所

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統合失調症とは?障害年金もらえるの?

統合失調症とは?

はじめに、統合失調症とは凡そ100人に1人がかかると言われている比較的身近な病気です。
症状の現れ方や経過は人それぞれですが、主に幻覚や妄想などが特徴的な精神疾患です。一般的には前兆期、急性期、休息期、回復期の4段階で経過します。
その経過ごとに症状が異なり、統合失調症にかかった際、休息期や回復期に強いストレスなどがかかると、再び急性期の症状が再発します。そして再び休息期から回復期と経過をたどり、再発を繰り返してしまうと休息と回復に必要な期間が長くなると言われているのです。
そこで、辛い精神疾患を抱え、日常生活が困難になってしまった方や常に介護が必要になってしまった方など多く苦しんでいる人に支給される障害年金について、その審査基準や重要なポイントを紹介していきます。
近年では統合失調症やてんかん、うつ病など精神疾患での障害年金の給付の審査が厳しくなっている傾向があるので、参考にしていただければ幸いです。

 

統合失調症の症状と障害年金とは

統合失調症とはどんな病気でしょう。統合失調症は悪化すれば日常に支障をきたす辛い病気です。 冒頭でも記載しましたが、統合失調症には【前兆期】【急性期】【休息期】【回復期】の4段階で経過をします

区 分 状 態
1.【前兆期】 前兆期は症状の前触れが現れます。
眠くなったり、焦りの気持ちが強くなったり、光や物音に敏感になったりします。
これらは比較的誰もがよく経験する為、本人や周りの人が気付かないことが多くあります。
2.【急性期】 続いて起こるのが急性期。
不安、緊張や敏感さが極度に強まり、興奮や妄想、幻覚などが起こり、統合失調症特有の陽性症状が見られるようになります。
妄想や幻覚に襲われ頭の中が混乱することで、周りとのコミュニケーションが取りづらくなってきます

3.【休息期】

辛い急性期が過ぎると感情の起伏が乏しくなり、何もしたくなくなるような無気力の陰性症状が起こります。
休息期の多くは、引きこもってしまったり、寝ていることが多くなる時期になります。
この時は非常に精神的にも不安定な状態にある為、少しの刺激が原因で、急性期に逆戻りしやすい時期です。
4.【回復期】 回復期は徐々に症状が治まり、無力な状態から抜け出してくる時期です。
ただこの時期には、ひどい場合だと認知機能障害が現れてしまうことがあり、後の生活上の障害や社会性の低下へとつながる恐れがあるのです。

障害年金とは、統合失調症やうつ病、ケガなどで生活上の支障や社会性の低下をしてしまった方など受けられる国の公的な年金です。
ただ、障害年金の制度はあまり知られておらず、年金制度の分かりずらさや揃えなければならない書類など、ハードルが少し高いため、受給を断念してしまう方が多くいるのです。
次に紹介するのは統合失調症などの精神疾患での年金を受給するための認定基準を紹介します。

 

統合失調症などで年金が下りる認定基準

では、統合失調症などで年金が下りる認定基準とは何でしょう。
厚生労働省による統合失調症等の妄想性障害についての年金の認定基準は1級、2級、3級とあります。

認定基準 内 容
【1級】常に介護が必要な状況 感情の平板化や高度の自閉、意欲の減退などの陰性症状、若しくは陽性症状の思考障害、高度の病状があるため高度の人格変化、幻覚やその他妄想等の異常体験が著明なため、常に介護が必要なもの
〈人の介護がないと自分一人で生活することができない状況等〉
【2級】日常生活は極めて困難で労働で収入を得られない状況 感情の平板化や自閉、意欲の減退などの陰性症状、若しくは陽性症状の思考障害や病状があるため人格変化、幻覚、その他妄想等の異常体験があるため、日常生活に著しい制限を受けるもの
〈絶対他の人に助けを借りなければならない訳ではないが、日常生活は極めて困難で労働による収入を得ることができない状況〉

【3級】労働が著しい制限を受ける等の状況

感情の平板化や自閉、意欲の減退などの陰性症状、若しくは人格変化の程度は著しくないが、陽性症状の思考障害や幻覚、その他妄想等の異常体験があり、労働に制限を受けるもの
〈労働に著しい制限を受けるか、制限を加えるなければならない状況〉

認定基準の3級に値する場合、障害基礎年金は障害年金の支給がありません。
平成28年9月より、認定基準を具体的に示した等級判定のガイドラインが発表され、新たに審査の基準となっています。この等級判定のガイドラインは【日常生活能力の判定】に応じて等級の目安が定められています。

 

日常生活能力の判定とは

日常生活能力の判定は、主に日常生活にどんな支障があるのかを7つに分けて評価したものです。

日常生活能力の判定 内 容
1.適切な食事 配膳などの準備も含め、適当な量をバランス良く摂る事ができるかどうか。
2.身辺の清潔保持 洗面や洗髪、入浴等の身体に関する衛生保持や着替えなどができるかどうか。また自室の掃除や片付けができるかどうか。

3.金銭管理と買い物

金銭管理を独力で適切に管理し、やりくりがほぼできるかどうか。また、一人で買い物が可能で、計画的な買い物がほぼできる状態かどうか。
4.通院と服薬 規則的に通院や服薬が行え、病状などを主治医に伝えることができるかどうか。
5.他人との意思伝達、対人関係 他人の話を聞けるか、自分の意思を相手に伝えるか、集団的行動が行えるかどうか。

6.身辺の安全保持、危機対応

事故などの危険から身を守る能力があるか、通常と異なった事態になった際に他人に援助を求めるかなど含め適切に対応できるかどうか。

7.社会性

銀行での金銭の出し入れ、公共施設など一人でも利用可能かどうか。また、社会生活に必要な手続きが行えるかどうか。

上記の各項目を【できる】【自発的にはできるが助言や指導を必要とする】【自発的にかつ適切に行うことはできないが、助言や指導があればできる】【助言や指導があってもできない又は行わない】の4段階に分けて評価します。

 

審査に必要な重要なポイント

審査の際には、重要視される書類が2つあります。
障害年金を受給してもらう際に最も必要な書類が、【診断書】です。
上記でも記載した通り、障害年金は傷病により、等級の基準が定められており、障害年金のほとんどの場合が診断書の内容で決まるともいえるのです。そのため、診断書にどれだけ細かく病状や日常生活の状況、就労状況などを事細かく書いてもらうことが重要なのです。
2つ目に必要な書類は【病歴、就労状況等申立書】です。
これは診断書と同じく重要な書類になっています。病歴、就労状況等申立書は本人が作成する書類で、病気にかかってから就労状況などどのような障害が出ているか、何に困っているかなどを唯一伝えることの出来る書類です。診断書では伝えられない部分を伝えることの出来る書類なので、ポイントを押さえておきましょう。
〈初診から現在に至るまで、約3~5年に分けて記載しましょう。〉〈具体的に記載しましょう。〉〈診断書の整合性に注意しましょう。〉 この3つをおさえて記載するとこが重要になっています。

 

 

統合失調症で障害年金を受給するために必要なことを記載してきました。
それぞれを把握し、提出に必要な書類のポイントだけをおさえて申請することで、等級が1級に選ばれずとも、障害年金を支給してもらえるのです。辛い症状で社会復帰までに至ることができず、さらに苦しんでいる方は是非こちらを参考にして障害年金を受給していただければと思います。