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岸和田・泉州障害年金相談事務所

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糖尿病DIABETES

糖尿病の症状で障害年金を請求する時に気をつけておくこと

1. 糖尿病でも要件を満たしていれば障害年金を申請することができます!

糖尿病は原則、「障害厚生年金3級」に認定されることが多いです。

「障害厚生年金」とは、糖尿病の症状で初めて病院を受診した日(初診日)厚生年金に加入していた方に支給される年金です。初診日に国民年金に加入していた方は、「障害基礎年金」が支給されますが、こちらには1級と2級しかないので、3級がありません。総合的な判断によりますので一概には言えませんが、現在の認定基準では2級以上を受給できる可能性は、症状がよりも重くないと受給するのはかなり難しいのではないかと思われます。

障害年金制度とはどういう制度?

病気やケガなどによって日常生活や仕事に支障が出ている方が受給できる年金です。申請は原則20歳から65歳未満までに行う必要があります。初診日要件、年金の納付要件や障害の程度などの受給できる条件を満たしていれば、受給することができます。

障害年金の等級は1~3級ですが、1級が一番重い障害で以下2級、3級となります。初診日(病気のために初めて病院に行った日)に加入していた制度によって年金を受給できる等級が違ってきます。

※ 初診日に国民年金に加入していた場合は(障害基礎年金)1級もしくは2級のみしかありません。(障害基礎年金には3級はありません。)

※初診日に厚生年金に加入していた場合(障害厚生年金)1級、2級、3級、もしくは障害手当金(障害厚生年金には3級及び障害手当金があります。)

まずは、ご自身で障害基礎年金になるのか、もしくは障害厚生年金になるのかを判断してください。

2. 障害年金を受けるための確認しておく必要がある3つの要件

障害年金は、(1)初診日要件(2)保険料納付要件(3)障害の程度が認定基準に該当すること、3つの要件とも満たさなければ受給できません。以下で、順にご説明します。

要件1 初診日はいつですか?

糖尿病の症状で初めて病院を受診した日、または糖尿病であると初めて医師から告げられた日を「初診日」と言います。

受診状況等証明書にて証明する必要があります。

要件2 保険料納付要件を満たしていますか?

初診日までに一定以上の年金保険料を納めていることが必要になります。
初診日の時に、下記(1)か(2)のいずれかを満たしていればOKです。

(1)初診日のある月の前々月までの公的年金の加入期間の2/3以上の期間について、保険料が納付または免除されていること(原則)

または

(2)初診日において65歳未満であり、初診日のある月の前々月までの1年間に保険料の未納がないこと(特例)
初診日の時点で20歳未満であった方は保険料納付要件については問われません。ただし年間所得が一定以上であると、支給額に制限がかかる場合があります。

要件3 症状が認定基準に該当していること

障害の程度が認定基準に該当するか確認してください。糖尿病のみでは原則、障害厚生年金3級に該当するとおもわれますが、数値が重い場合や日常生活に大変支障をきたしている場合(下記の一般状態区分表でエやオに該当する状態)は2級または1級に該当する可能性があります。

次の1~3のすべてに該当する状態であれば、障害厚生年金3級に該当します。

1. 90日以上インスリン注射をおこなっている方

2.  次のいずれかに該当すること

(ア) 内因性のインスリン分泌が枯渇している状態で、
                 空腹時または随時の血清Cペプチド値が0.3ng/mL未満

(イ) 意識障害により自己回復ができない重症低血糖の所見が
                 平均して月1回以上あるもの

(ウ) インスリン治療中に糖尿病ケトアシドーシスまたは
                 高血糖高浸透圧症候群による入院が年1回以上あるもの

3.一般状態区分表のイまたはウに該当すること

 区 分 一   般   状   態
無症状で社会活動ができ、制限を受けることなく、発病前と同等にふるまえるもの
軽度の症状があり、肉体労働は制限を受けるが、歩行、軽労働や座業はできるもの 例えば、軽い家事、事務など
歩行や身のまわりのことはできるが、時に少し介助が必要な事もあり、軽労働はできないが、日中の50%以上は起居しているもの
身のまわりのある程度のことはできるが、しばしば介助が必要で、日中の50%以上は就床しており、自力では屋外への外出等がほぼ不可能となったもの
身のまわりのこともできず、常に介助を必要とし、終日就床を強いられ、活動の範囲がおおむねベッド周辺に限られるもの

 

糖尿病によって手足や腎臓に合併症が起きている場合は、それぞれ症状が起きている場所の診断書で請求を行います。

肢体障害用診断書、腎疾患の診断書、眼の診断書などそれぞれ症状の出ている場所で診断書を医師に記載してもらう必要があります。

3. 糖尿病で障害年金を受給するための具体的な手続きの進め方

ここまで、障害年金が申請できる要件についてご説明してきましたが、ここからは障害年金を受給するための具体的な手続きについての説明をしていきます。

       1. 受診状況等証明書の取得
       2. 診断書の取得
       3. 病歴就労状況等申立書の記載(この書類は請求者が記載する書類です。)

受診状況等証明書

糖尿病の症状で初めて病院を受診した日(初診日)を証明するための書類です。かならず初診日を証明する必要があります。初診日に受診していた病院で受診状況等証明書を記載してもらう。(診断書を書いてもらう病院が、初診の病院である場合は必要ありません。

よくあるケ-スでは、

糖尿病は症状が少しずつ悪化する場合が多いので、初診日が、かなりの年数が経過しており何年前でどこの病院で受診したのか記憶がない。
初診の病院は覚えているが、もうすでにかなりの年数が経過している。
初診の病院が廃院している。
など、よくあるケ-スです。

病院でのカルテの保管期間は5年ですので破棄されている。また、病院が廃院になっていて受診状況等証明書がとれないことがあります。このような場合は、病院の診察券や糖尿病手帳、生命保険等の給付申請時の診断書、診療報酬明細書、領収書、また第三者証明などの資料で初診日を証明できる場合があります。

診断書 (糖尿病の障害用)を使用します。

診断書の記載欄で注意しておく箇所

 一般状態区分表のどこに○が入っているか、

⑭ 糖尿病での記載が重要です! 

2、検査成績で、

       ア、検査日の記載漏れ・空腹時か食後かに○がされているか

       イ、血清Cペプチド値 空腹か随時に○がされているか、また、検査日の記載がされているか

⑯ 現症時の日常生活活動能力及び労働能力、

⑰ 予後にきちっと記載がされているか。

(遡及請求が可能な場合)

初診日から1年6ヶ月経った日(障害認定日と言います)の時点で、症状が認定基準に該当する場合は、障害年金をさかのぼって請求できる可能性(遡及請求といいます)があるので、診断書は、初診日から1年6ヶ月経った日から3か月以内の症状のものと、現症の診断書と、2通の診断書と取り、申請しましょう。 障害認定日の診断書で受給が決定されれば、遡って過去分の年金を、一時金として受け取ることができる場合があります。

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糖尿病の受給事例

岸和田・泉州障害年金相談事務所で実際に、障害年金を既に受給した方を一部ご紹介しております。
これまで、障害や病気(うつ病、統合失調、知的障害、がん、難病、脳疾患、糖尿病、手足・人工関節、呼吸器疾患など)でご本人も、ご家族も大変ご苦労をされてこられましたが、障害年金を受給してからは 大きく生活を変えておられます。
いろいろなご家族のお話の中で、もっと早く障害年金のことを知っておきたかった、こんなに悩まなくてすんだのにという声も多くお聞きしております。
もしかしたらと、お考えの方は、岸和田・泉州障害年金相談事務所へご相談ください。経験豊富な社労士が障害年金を受けることができるのかどうかからご相談いただけます。

岸和田・泉州障害年金相談事務所を運営しております、 上田社会保険労務士事務所の上田でございます。

就労支援施設、障害者施設、介護業界でも勤務経験があり、安心と後悔のない、納得のお手続きを第一に考えております。

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