癌は、障害年金の対象の疾病です。
病気やケガなどによって日常生活や仕事に支障が出ている方が受給できる年金です。申請は原則20歳から65歳未満までに行う必要があります。初診日要件、年金の納付要件や障害の程度などの受給できる条件を満たしていれば、受給することができます。
障害年金の等級は1~3級ですが、1級が一番重い障害で以下2級、3級となります。初診日(病気のために初めて病院に行った日)に加入していた制度によって年金を受給できる等級が違ってきます。
※初診日に国民年金に加入していた場合は(障害基礎年金)1級もしくは2級のみしかありません。(障害基礎年金には3級はありません。)
※初診日に厚生年金に加入していた場合(障害厚生年金)1級、2級、3級、もしくは障害手当金(障害厚生年金には3級及び障害手当金があります。)
障害年金は、(1)初診日要件(2)保険料納付要件(3)障害の程度が認定基準に該当すること、3つの要件とも満たさなければ受給できません。以下で、順にご説明します。
癌の症状で初めて病院を受診した日を「初診日」と言います。したがって、任意の健康診断等で診断があった日は原則初診日でないことがほとんどです。
受診状況等証明書にて証明する必要があります。
初診日までに一定以上の年金保険料を納めていることが必要になります。
初診日の時に、下記(1)か(2)のいずれかを満たしていればOKです。
初診日の時点で20歳未満であった方は保険料納付要件については問われません。ただし年間所得が一定以上であると、支給額に制限がかかる場合があります。
まずは、ご自身で障害基礎年金になるのか、もしくは障害厚生年金になるのかを判断してください。
障害の程度になります。
以下の一般状態区分表は、現在の状態を医師によるア~オのいずれかを選んでもらいます。一般状態区分の他に、診断書裏面の数値や自覚症状・高く症状なども重要ですので、出来るだけ詳しく正確に記載してもらうようにしましょう。
区分 | 一般状態 | 目安となる等級 |
---|---|---|
ア | 無症状で社会活動が出来、制限を受けることなく、発病前と同等にふるまえるもの | 該当しない |
イ | 軽度の症状があり、肉体労働は制限を受けるが、歩行、軽労働や座業は出来るもの 例えば、軽い家事、事務など |
3級 |
ウ | 歩行や身のまわりのことはできるが、時に少し介助が必要なこともあり、軽労働はできないが、日中の50%以上は立ったり座ったりの活動が可能なもの | 2級又は3級 |
エ | 身のまわりのある程度のことはできるが、しばしば介助が必要で、日中の50%以上は横になっており、自力では屋外への外出がほぼ不可能となったもの | 2級 |
オ | 身のまわりのこともできず、常に介助を必要とし、終日横にならざるをえず、活動範囲がおおむねベッド周辺に限られるもの | 1級 |
ここまで、障害年金が申請できる要件についてご説明してきましたが、ここからは障害年金を受給するための具体的な手続きについての説明をしていきます。
癌の症状で初めて病院を受診した日(初診日)を証明するための書類です。かならず初診日を証明する必要があります。初診日に受診していた病院で受診状況等証明書を記載してもらう。(診断書を書いてもらう病院が、初診の病院である場合は必要ありません。)よくあるケ-スでは、
病院でのカルテの保管期間は5年ですので破棄されている。また、病院が廃院になっていて受診状況等証明書がとれないことがあります。このような場合は、病院の診察券や糖尿病手帳、生命保険等の給付申請時の診断書、診療報酬明細書、領収書、また第三者証明などの資料で初診日を証明できる場合があります。
医師によりその他の障害用の診断書を使用し、現在の状態を記載してもらいましょう。
(遡及請求が可能な場合)
初診日から1年6ヶ月経った日(障害認定日と言います)の時点で、症状が認定基準に該当する場合は、障害年金をさかのぼって請求できる可能性(遡及請求と言います)があるので、診断書は、初診日から1年6ヶ月経った日から3か月以内の症状のものと、現症の診断書と、2通の診断書と取り、申請しましょう。 障害認定日の診断書で受給が決定されれば、遡って過去分の年金を、一時金として受け取ることができる場合があります。
癌の影響により、体のいろいろな場所に影響が出ている場合は、体のそれぞれの場所の診断書で申請する場合もあります。
など。
自覚症状:全身衰弱、倦怠感、発熱、身体の痛み(手術の痕など)、しびれ、感覚麻痺、貧血、下痢、嘔吐
検査成績:※日常生活の自覚症状や、検査成績などできるだけ詳しく正確に記載してもらうことが非常に重要です。
病歴・就労状況等申立書とは、発病したときから現在までの経過を3~5年に区切って、病状の経過や病院歴、日常生活の状況、就労の状況などについて請求者がご自身で作成します。下記の要領で作成していきます。
受診期間の状況 | 期間内の状況 |
---|---|
受診していた期間について |
|
受診していなかった期間について |
|
日常生活に不便をきたしていても、「障害年金の制度を知らなかった」や「癌は障害年金の対象疾病と思わなかった」などの理由で、長期間経過し、初診日が証明できないことや障害年金が受給できていた期間もそのままになっている場合があります。早急に障害年金申請の手続きを開始しましょう。
岸和田・泉州障害年金相談事務所で実際に、障害年金を既に受給した方を一部ご紹介しております。
これまで、障害や病気(うつ病、統合失調、知的障害、がん、難病、脳疾患、糖尿病、手足・人工関節、呼吸器疾患など)でご本人も、ご家族も大変ご苦労をされてこられましたが、障害年金を受給してからは 大きく生活を変えておられます。
いろいろなご家族のお話の中で、もっと早く障害年金のことを知っておきたかった、こんなに悩まなくてすんだのにという声も多くお聞きしております。
もしかしたらと、お考えの方は、岸和田・泉州障害年金相談事務所へご相談ください。経験豊富な社労士が障害年金を受けることができるのかどうかからご相談いただけます。
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