多発性硬化症の代表的な症状は、両上肢・両下肢に麻痺やしびれが生じる場合や、半身が動きにくくなる片麻痺などがあります。
歩行時にふらつく為、杖や車椅子を使用しなければいけない状態になったりする場合があります。
この様な症状の場合は肢体障害用の診断書を使用しましょう。
病気やケガなどによって日常生活や仕事に支障が出ている方が受給できる年金です。申請は原則20歳から65歳未満までに行う必要があります。初診日要件、年金の納付要件や障害の程度などの受給できる条件を満たしていれば、受給することができます。
障害年金の等級は1~3級ですが、1級が一番重い障害で以下2級、3級となります。初診日(病気のために初めて病院に行った日)に加入していた制度によって年金を受給できる等級が違ってきます。
※初診日に国民年金に加入していた場合は(障害基礎年金)1級もしくは2級のみしかありません。(障害基礎年金には3級はありません。)
※初診日に厚生年金に加入していた場合(障害厚生年金)1級、2級、3級、もしくは障害手当金(障害厚生年金には3級及び障害手当金があります。)
まずは、ご自身で障害基礎年金になるのか、もしくは障害厚生年金になるのかを判断してください。
障害年金は、(1)初診日要件(2)保険料納付要件(3)障害の程度が認定基準に該当すること、3つの要件とも満たさなければ受給できません。以下で、順にご説明します。
多発性硬化症の症状で初めて病院を受診した日を「初診日」と言います。
受診状況等証明書にて証明する必要があります。
初診日までに一定以上の年金保険料を納めていることが必要になります。
初診日の時に、下記(1)か(2)のいずれかを満たしていればOKです。
初診日の時点で20歳未満であった方は保険料納付要件については問われません。ただし年間所得が一定以上であると、支給額に制限がかかる場合があります。
1,障害の程度になります
ここまで、障害年金が申請できる要件についてご説明してきましたが、ここからは障害年金を受給するための具体的な手続きについての説明をしていきます。
リュウマチの症状で初めて病院を受診した日(初診日)を証明するための書類です。かならず初診日を証明する必要があります。初診日に受診していた病院で受診状況等証明書を記載してもらう。(診断書を書いてもらう病院が、初診の病院である場合は必要ありません。) よくあるケ-スでは、
病院でのカルテの保管期間は5年ですので破棄されている。また、病院が廃院になっていて受診状況等証明書がとれないことがあります。このような場合は、病院の診察券や糖尿病手帳、生命保険等の給付申請時の診断書、診療報酬明細書、領収書、また第三者証明などの資料で初診日を証明できる場合があります。
次のaからqまでの項目に関して、下記のいずれの状態であるかを医師により記載をしてもらう。
○:一人でもうまくできる
○△:一人でできてもやや不自由
△×:一人でできるが非常に不自由
×:一人で全くできない
a. つまむ(新聞紙が引けない程度)
b. 握る(丸めた週刊誌が引き抜けない程度)
c. タオルを絞る(水を切れる程度)
d. ひもを結ぶ
e. さじで食事をする
f. 顔を洗う(顔に手のひらをつける)
g. 用便の処置をする(ズボンの前のところに手をやる)
h. 用便の処置をする(尻のところに手をやる)
i. 上衣の着脱(かぶりシャツを着て脱ぐ)
j. 上衣の着脱(ワイシャツを着てボタンをとめる)
k. ズボンの着脱(どのような姿勢でもよい)
l. 靴下を履く(どのような姿勢でもよい)
m. 片足で立つ
n. 座る【正座、横すわり、あぐら、脚なげだし】(このような姿勢を持続する)
o. 深くおじぎ(最敬礼)をする
p. 歩く(屋内)
q. 歩く(屋外)
ア. 支持なしでできる
イ. 支持があればできるがやや不自由
ウ. 支持があればできるが非常に不自由
エ. 支持があってもできない
ア. 手すりなしでできる
イ. 手すりがあればできるがやや不自由
ウ. 手すりがあればできるが非常に不自由
エ. 手すりがあってもできない
病歴・就労状況等申立書とは、発病したときから現在までの経過を3~5年に区切って、病状の経過や病院歴、日常生活の状況、就労の状況などについて請求者がご自身で作成します。下記の要領で作成していきます。
受診期間の状況 | 期間内の状況 |
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受診していた期間については |
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受診していなかった期間については |
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岸和田・泉州障害年金相談事務所で実際に、障害年金を既に受給した方を一部ご紹介しております。
これまで、障害や病気(うつ病、統合失調、知的障害、がん、難病、脳疾患、糖尿病、手足・人工関節、呼吸器疾患など)でご本人も、ご家族も大変ご苦労をされてこられましたが、障害年金を受給してからは 大きく生活を変えておられます。
いろいろなご家族のお話の中で、もっと早く障害年金のことを知っておきたかった、こんなに悩まなくてすんだのにという声も多くお聞きしております。
もしかしたらと、お考えの方は、岸和田・泉州障害年金相談事務所へご相談ください。経験豊富な社労士が障害年金を受けることができるのかどうかからご相談いただけます。
(相談内容) 平成27年頃より、体全体に激しい疲労感を感じるようになる。次第に仕事中や家内においても背中に日焼けをしたような、ぴりっとした痛みが走るような症状が数日間続く。数日後、立っていられなくなるくらいの痛みが全身を襲い、救急搬送される。 約1か月程度入院し、ほとんどの時間寝たきりのままでした。退院後の症状は一身一体で、2か月に1回程度の頻度で入退院...
年齢:20代 / 性別:女性 / 受給等級:3級/年金額:約58万円 / 遡及額:
(相談内容) 社会人2年目で仕事がかなり忙しい中、母親が統合失調症を発症し入院したため為、母親を看病しながら家事と仕事を両立しなければならず、休む暇もない毎日が続く。その後家庭環境の問題もあり心身共に疲れ果てて、毎日泣く生活で食事もまともに摂れない時期が続き、精神が不安定になり精神科を受診する。 日々苦悩する毎日で、職場でもいじめを受け心も体もボロボロに...
年齢:20代 / 性別:女性 / 受給等級:2級/年金額:約120万円 / 遡及額: