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Pension Advice Office

岸和田・泉州障害年金相談事務所

運営:上田社会保険労務士事務所

   
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受給事例CASE ABOUT

約16年前に精神疾患を発症し、就労をしながら、かかりつけ内科で薬を処方してもらっていた事例で事後重症請求にて障害厚生年金2級の受給決定ができた事例

疾病名    双極性障害 年金請求方法 事後重症請求 年金の種類  障害厚生年金 受給等級   障害厚生年金2級 障害者手帳  精神障害 2級 年齢     40代 職業     無職 就労の状況  一般就労することができない状態 (相談内容) かかりつけ医にて、精神の薬を処方してもらっておりましたが、自分のイライラや憂鬱気分を抑えようと、旅行に行ったり好きな物を買ったりし、多額の借金をする事となった。借金が膨らんだので、余計に仕事をこなさないと行けない気持ちと、家事、育児でストレスが増大していった。思考がまとまらない状態や不眠・食欲低下等の症状が続く様になる。このような状態であっても、精神科や心療内科に通院する事に強い抵抗感があり、カウンセラ-にカウンセリングをしてもっていただけで、通院はせず我慢していた。急に錯乱状態になり、メンタルクリニックを受診する。双極性障害と診断される。今はほとんど食べることが出来ず、夫から勧められてなんとか食べても1割~2割程度のみです。栄養剤でしのいでいます。とにかく食べたいという意欲がわかず、体重が1か月で10kg減少しました。家事は夫や娘に行ってもらっています。一人で外出ができず、必ず家族の付き添いが必要です。日用品の買い物も一人で外出が出来ないので、ほとんど家族に行ってもらっています。金銭管理や買い物は一人では全くできないような状態です。友達との付き合いもなく、話す相手は家族と医療関係者やカウンセラ-のみです。社会性もなく、日常生活を送る上で、家族や他人の多くの支援がなければ成り立たない様な状況でした。 (当事務所の支援内容) ご訪問させていただき、ヒアリングをさせて頂きました。 初診日は、かかりつけ内科医であったために、かぜや発熱でも受診していましたので、初診日(精神の薬の処方を始めた日)の特定作業に集中しました。 幸いカルテを探っていただくことができましたので、精神薬の処方をした日を特定できました。 ずっと就労をされておりましたので、ご本人との話し合いで遡及請求は困難と考え、事後重症請求を行うことにいたしました。現在の日常生活の状態を当事務所にて書面に記載し、診断書に添付し、クリニックへ提出してもらいました。 就労状況申立書には、初診日の頃の状況を詳しく記載し、現在は就労もできず一人で外出ができない状態であることと、自発的になにもできない状態であること等、ご家族様の多くの支援や不可欠な状態であることを、数回にわたりヒアリングさせていただき、就労状況等申立書に詳しく記載することと致しました。 (結果) 障害厚生年金2級を受給することがで、年金額約190万円の受給決定をすることができました。初診日はかかりつけ内科であれば、精神の薬を処方された日又は精神の病名が告げられた日が原則初診日になりますので、その日の特定と受診状況等証明書の内容が重要になった受給事例です。