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Pension Advice Office

岸和田・泉州障害年金相談事務所

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リュウマチRHEUMATISM

リュウマチの症状で障害年金を請求する時に気をつけておくこと

1. リュウマチも要件を満たしていれば障害年金を申請することができます!

病気やケガなどによって日常生活や仕事に支障が出ている方が受給できる年金です。申請は原則20歳から65歳未満までに行う必要があります。初診日要件、年金の納付要件や障害の程度などの受給できる条件を満たしていれば、受給することができます。

障害年金の等級は1~3級ですが、1級が一番重い障害で以下2級、3級となります。初診日(病気のために初めて病院に行った日)に加入していた制度によって年金を受給できる等級が違ってきます。

※初診日に国民年金に加入していた場合は(障害基礎年金)1級もしくは2級のみしかありません。(障害基礎年金には3級はありません。)

※初診日に厚生年金に加入していた場合(障害厚生年金)1級、2級、3級、もしくは障害手当金(障害厚生年金には3級及び障害手当金があります。)

まずは、ご自身で障害基礎年金になるのか、もしくは障害厚生年金になるのかを判断してください。

2. 障害年金を受けるための確認しておく必要がある3つの要件

障害年金は、(1)初診日要件(2)保険料納付要件(3)障害の程度が認定基準に該当すること、3つの要件とも満たさなければ受給できません。以下で、順にご説明します。

要件1 初診日はいつですか?

リュウマチの症状で初めて病院を受診した日を「初診日」と言います。

受診状況等証明書にて証明する必要があります。

要件2 保険料納付要件を満たしていますか?

初診日までに一定以上の年金保険料を納めていることが必要になります。

初診日の時に、下記(1)か(2)のいずれかを満たしていればOKです。

(1) 初診日のある月の前々月までの公的年金の加入期間の2/3以上の期間について、保険料が納付または免除されていること(原則)

または

(2) 初診日において65歳未満であり、初診日のある月の前々月までの1年間に保険料の未納がないこと(特例)

初診日の時点で20歳未満であった方は保険料納付要件については問われません。ただし年間所得が一定以上であると、支給額に制限がかかる場合があります。

要件3 症状が認定基準に該当していること

1. 障害の程度になります。(リュウマチの場合は、肢体障害が多いです)

等級 障害の程度
1級 1.一上肢及び一下肢の用を全く廃したもの
(日常生活の動作のすべてが「一人で全くできない場合」又はこれに近い状態)
2.四肢の機能に相当機能の障害を残すもの
(日常生活の動作の多くが「一人で全くできない場合」又は「一人でできるが非常に不自由な場合」)
2級 1.一上肢及び一下肢の機能に相当程度の障害を残すもの
(日常生活の動作の多くが「一人で全くできない場合」又は「一人でできるが非常に不自由な場合」)
2.四肢に機能障害を残すもの
(日常生活の動作の一部が「一人で全くできない場合」又はほとんどが「一人でできてもやや不自由な場合」)
3級 一上肢及び下肢に機能障害を残すもの
(日常生活の動作の一部が「一人で全くできない場合」又はほとんどが「一人でできてもやや不自由な場合」)

3. リュウマチで障害年金を受給するための具体的な手続き

ここまで、障害年金が申請できる要件についてご説明してきましたが、ここからは障害年金を受給するための具体的な手続きについての説明をしていきます。

1. 受診状況等証明書の取得

2. 診断書の取得

3. 病歴就労状況等申立書の記載(この書類は請求者が記載する書類です。)

受診状況等証明書

リュウマチの症状で初めて病院を受診した日(初診日)を証明するための書類です。かならず初診日を証明する必要があります。初診日に受診していた病院で受診状況等証明書を記載してもらう。(診断書を書いてもらう病院が、初診の病院である場合は必要ありません。) よくあるケ-スでは、

・初診日が、かなりの年数が経過しており何年前でどこの病院で受診したのか記憶がない。

・初診の病院は覚えているが、もうすでにかなりの年数が経過している。

・初診の病院が廃院している。

など、よくあるケ-スです。

病院でのカルテの保管期間は5年ですので破棄されている。また、病院が廃院になっていて受診状況等証明書がとれないことがあります。このような場合は、病院の診察券や糖尿病手帳、生命保険等の給付申請時の診断書、診療報酬明細書、領収書、また第三者証明などの資料で初診日を証明できる場合があります。

診断書(肢体障害用)を使用します。

⑬人工骨頭・人工関節の装着の状態

人工関節など装着している場合は部位と手術日を必ず記載してもらいましょう。

⑯関節可動域及び筋力の状態を細かく記載してもらいましょう。

次のaからqまでの項目に関して、下記のいずれの状態であるかを医師により記載をしてもらう。

○:一人でもうまくできる
○△:一人でできてもやや不自由
△×:一人でできるが非常に不自由
×:一人で全くできない

⑱日常生活における動作の障害の程度

a. つまむ(新聞紙が引けない程度)
b. 握る(丸めた週刊誌が引き抜けない程度)
c. タオルを絞る(水を切れる程度)
d. ひもを結ぶ
e. さじで食事をする
f. 顔を洗う(顔に手のひらをつける)
g. 用便の処置をする(ズボンの前のところに手をやる)
h. 用便の処置をする(尻のところに手をやる)
i. 上衣の着脱(かぶりシャツを着て脱ぐ)
j. 上衣の着脱(ワイシャツを着てボタンをとめる)
k. ズボンの着脱(どのような姿勢でもよい)
l. 靴下を履く(どのような姿勢でもよい)
m. 片足で立つ
n. 座る【正座、横すわり、あぐら、脚なげだし】(このような姿勢を持続する)
o. 深くおじぎ(最敬礼)をする
p. 歩く(屋内)
q. 歩く(屋外)

次のrの項目に関して、下記のいずれの状態であるかを医師により記載をしてもらう。

ア. 支持なしでできる
イ. 支持があればできるがやや不自由
ウ. 支持があればできるが非常に不自由
エ. 支持があってもできない

次のs及びtの項目に関して、下記のいずれの状態であるかを医師により記載をしてもらう。

ア. 手すりなしでできる
イ. 手すりがあればできるがやや不自由
ウ. 手すりがあればできるが非常に不自由
エ. 手すりがあってもできない

⑲補助用具使用状況

補助具の使用状況を細かく記載してもらいましょう。

病歴・就労状況等申立書

病歴・就労状況等申立書とは、発病したときから現在までの経過を3~5年に区切って、病状の経過や病院歴、日常生活の状況、就労の状況などについて請求者がご自身で作成します。下記の要領で作成していきます。

受診期間の状況 期間内の状況
受診していた期間については
  • どのくらいの期間、どのくらいの頻度で受診したか
  • 入院した期間やどんな治療をして、改善したかどうか
  • 医師から言われていたこと
  • 日常生活状況。日常生活を送る上で困っていたこと等
  • 就労状況。週に何日、1日何時間就労しているか。仕事中や仕事後の体調の変化。病気のために生じている仕事の制限や職場での州の配慮をさていれば記入する
受診していなかった期間については
  • 受診していなかった理由(具体的に記載することが必要です)
  • 日常生活状況。 日常生活を送る上で困っていたこと等、日常生活状況 
  • 就労状況。 週に何日、1日何時間就労しているか。仕事中や仕事後に体調の変化。病気のために生じている仕事の制限や職場での周囲の配慮をされていれば記入する。 

 

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リュウマチの受給事例

岸和田・泉州障害年金相談事務所で実際に、障害年金を既に受給した方を一部ご紹介しております。
これまで、障害や病気(うつ病、統合失調、知的障害、がん、難病、脳疾患、糖尿病、手足・人工関節、呼吸器疾患など)でご本人も、ご家族も大変ご苦労をされてこられましたが、障害年金を受給してからは 大きく生活を変えておられます。
いろいろなご家族のお話の中で、もっと早く障害年金のことを知っておきたかった、こんなに悩まなくてすんだのにという声も多くお聞きしております。
もしかしたらと、お考えの方は、岸和田・泉州障害年金相談事務所へご相談ください。経験豊富な社労士が障害年金を受けることができるのかどうかからご相談いただけます。

岸和田・泉州障害年金相談事務所を運営しております、 上田社会保険労務士事務所の上田でございます。

就労支援施設、障害者施設、介護業界でも勤務経験があり、安心と後悔のない、納得のお手続きを第一に考えております。

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