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Kishiwada / Senshu Disability
Pension Advice Office

岸和田・泉州障害年金相談事務所

運営:上田社会保険労務士事務所

   
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※訪問面談等で外出の場合は携帯番号から折り返しご連絡させていただきます。TEL:090-1227-9058

 

障害・介護福祉業界歴10年以上の社労士によりご本人とその家族の思いに寄り添った支援をさせていただきます。

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最新情報

障害認定基準改正に関すること(障害年金)

更新:随時

障害認定基準改正に関することが公開されています。 岸和田・泉州障害年金相談事務所ではいつでもご相談を承ってます。 お気軽にご連絡ください。

傷病から探す

※クリックすると傷病ページに飛びます

当事務所で対応している傷病一覧です。お困りの際は上記の傷病からお選びください。
各傷病ページでは当事務所でご依頼いただいた事例を、プライバシーに最大限配慮して掲載させて頂いております。
実際の事例を元にしていますが、プライバシー保護を目的とした本文の改修をさせていただいておりますのですべてが事実どおりではない事、ご了承ください。
障害年金の金額、等級は皆さんそれぞれ異なります。
あくまでも参考事例としてご参考いただきますようよろしくお願いいたします。

お客様の声

料金・費用について

まずは、お電話でご相談ください。(相談無料)
ご相談者様の受給決定後、請求書を発行させて頂きます。
障害年金着金後に請求書の金額をお支払いください。

料金・費用を詳しく見る
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選ばれる3つの特徴

ご相談の流れ

諸般の事情により、1度もお会いせず、
電話でのやり取りのみで手続きをご希望される方も最後まで行うことができます。

  • ご相談の流れ

    まずは、お電話で
    ご相談ください

  • ご相談の流れ

    ご自宅まで
    ご訪問させて頂きます

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    受給権の調査や
    申請のご説明をします

  • ご相談の流れ

    申請を進めるか
    お返事をください

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よくあるご質問

A.国民年金の被保険者期間中(第3号被保険者・任意加入被保険者も含む)に初診日のある病気やけがで障害等級1級または2級の障害の状態になった場合

初診日

国民年金の被保険者期間

60歳以上65歳未満で日本国内に住んでいる老齢基礎年金の待期者が、この期間中に初診日のある病気やけがで障害等級1級または2級の障害の状態になった場合。ただし、老齢基礎年金の繰り上げ受給をしていない事。

1または、2のどちらかを満たす場合
A.

障害の程度と、初診日に加入していた制度が国民年金か、厚生年金保険かによって、障害年金は次のように支給されます。

 

障害の程度

1級

初診日に国民年金のみに加入

1級の障害基礎年金

初診日に厚生年金保険に加入

1級の障害年金+1級の障害厚生年金

 

 

障害の程度

2級

初診日に国民年金のみに加入

2級の障害基礎年金

初診日に厚生年金保険に加入

2級の障害年金+2級の障害厚生年金

 

 

障害の程度

3級

初診日に国民年金のみに加入

初診日に厚生年金保険に加入

3級の障害厚生年金

 

 

障害の程度

3級より軽度

初診日に国民年金のみに加入

初診日に厚生年金保険に加入

障害手当金(一時金)

A.

厚生年金保険の被保険者期間中に初診日のある病気やけがで、障害等級1級または2級の障害状態になった場合

 

初診日

 

厚生年金保険の被保険者期間

 

※65歳以降の厚生年金保険の被保険者期間中に初診日がある場合には、障害基礎年金は支給されません。なお、この場合1級、2級の障害厚生年金には最低保証額(3級と同額)が設けられています。

 

1級または2級の障害厚生年金

1級または2級の障害基礎年金

 

 

厚生年金保険の被保険者期間中に初診日がある病気やけがで、3級の障害の状態になった場合

3級の障害厚生年金

 

 

厚生年金保険の被保険者期間中に初診日のある病気やけがが5年以内に治り(症状が固定し)、3級よりもやや軽い規定の障害が残った場合

※障害厚生年金・障害手当金を受けるためには、障害基礎年金と同様の保険納付要件を満たしていることが必要です。。

障害手当金(一時金)

 

 

 

A.いつから年金を受けられますか?

障害認定日から1年以内に請求する場合【障害認定日請求】 「本来請求」ともいい、障害認定日の属する月の翌月分から年金が支給されます。 障害認定日から1年を過ぎてしまった場合【遡及請求】 障害認定日から1年を過ぎても請求することができます。原則障害認定日の属する月の翌月分から年金が支給されます。
※ただし障害認定日から5年を過ぎている場合には、請求日から遡って5年以内の分の年金のみが支給され、5年を過ぎた分は時効により支給されません。

20歳前に初診日がある傷病による障害基礎年金の場合 20歳になる前に初診日のある傷病により、65歳に達する日までの前日までに障害等級1級、2級の障害の状態になった場合には、本人の請求により、障害基礎年金が支給されます。
ただし、所得制限など独自の支給停止事由があります。
A.【改訂請求】

 障害年金を受け始めてから、その障害の程度が重くなったときには障害年金の額改定請求を行うことができます。この請求は従来、障害年金をうける権利が発生した日(または障害の程度の審査を受けた日)から1年経過しないとできませでした。法改正により、平成26年4月1日から「障害の程度が増進したことが明らかである場合(既定の22ケース)には、1年の待機期間を要しないものとされました。
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