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Kishiwada / Senshu Disability
Pension Advice Office

岸和田・泉州障害年金相談事務所

運営:上田社会保険労務士事務所

   
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※訪問面談等で外出の場合は携帯番号から折り返しご連絡させていただきます。TEL:090-1227-9058

 

障害・介護福祉業界歴10年以上の社労士によりご本人とその家族の思いに寄り添った支援をさせていただきます。

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最新情報

障害認定基準改正に関すること(障害年金)

更新:随時

障害認定基準改正に関することが公開されています。 岸和田・泉州障害年金相談事務所ではいつでもご相談を承ってます。 お気軽にご連絡ください。

傷病から探す

※クリックすると傷病ページに飛びます

当事務所で対応している傷病一覧です。お困りの際は上記の傷病からお選びください。
各傷病ページでは当事務所でご依頼いただいた事例を、プライバシーに最大限配慮して掲載させて頂いております。
実際の事例を元にしていますが、プライバシー保護を目的とした本文の改修をさせていただいておりますのですべてが事実どおりではない事、ご了承ください。
障害年金の金額、等級は皆さんそれぞれ異なります。
あくまでも参考事例としてご参考いただきますようよろしくお願いいたします。

お客様の声

料金・費用について

まずは、お電話でご相談ください。(相談無料)
ご相談者様の受給決定後、請求書を発行させて頂きます。
障害年金着金後に請求書の金額をお支払いください。

料金・費用を詳しく見る
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選ばれる3つの特徴

ご相談の流れ

諸般の事情により、1度もお会いせず、
電話でのやり取りのみで手続きをご希望される方も最後まで行うことができます。

  • ご相談の流れ

    まずは、お電話で
    ご相談ください

  • ご相談の流れ

    ご自宅まで
    ご訪問させて頂きます

  • ご相談の流れ

    受給権の調査や
    申請のご説明をします

  • ご相談の流れ

    申請を進めるか
    お返事をください

年金受給までの流れはこちら

よくあるご質問

A.初診日から1年6ヵ月経過した日、あるいは1年6ヵ月以内に傷病が治った(症状が安定した)日
A.

障害等級表の

1級 2級 3級(厚生年金保険) 障害手当金(厚生年金保険)

に該当する状態

A.

目の障害

白内障、緑内障、ブドウ膜炎、眼球萎縮、癒着性角膜白斑、網膜脈絡膜委縮、網膜色素変性症など

 

聴覚、鼻腔機能、平衡機能、そしゃく・嚥下機能、言語機能の障害

メニエール病、感音性難聴、突発性難聴、頭部外傷または音響外傷による内耳障害、薬物中毒による内耳障害、外傷性鼻下疾患、咽頭摘出手術後遺症、上下顎欠損、失語症など

 

肢体の障害

上肢または下肢の離断または切断障害、上肢または下肢の外傷性運動障害、脳卒中、脳軟化症、重症筋無力症、関節リウマチ、ビュルガー病、脊髄損傷、進行性筋ジストロフィー、変形性股関節症、脳脊髄液減少症など

 

精神の障害

認知症、老年性精神病、脳動脈硬化症に伴う精神病、アルコール精神病、頭蓋内感染に伴う精神病、そううつ病、てんかん性精神病、統合失調症、自閉症、アスペルガー症候群、注意欠陥多動性障害、高次脳機能障害など

 

呼吸疾患の障害

肺結核、じん肺、気管支喘息、慢性気管支炎、膿胸、肺線維症、慢性呼吸不全、気管支拡張症など

 

循環器疾患の障害

慢性心包炎、リウマチ性心包炎、慢性虚血性心疾患、冠状動脈硬化症、狭心症、心筋梗塞、僧帽弁閉鎖不全症、大動脈弁狭窄症、高血圧性心疾患、高血圧性腎疾患(脳溢血による運動障害は除く)など

 

腎疾患、肝疾患、糖尿病の障害

糖尿病性腎症、慢性腎炎、ネフローゼ症候群、慢性糸球体腎炎、慢性腎不全、肝硬変、多発性肝膿症、肝がん、糖尿病、糖尿病性と明示されたすべての合併症など

 

血液・造血器、その他の障害

悪性新生物(がん)、再生不良性貧血、溶血性貧血、血小板減少性紫斑病、凝固因子欠乏症、白血病、悪性リンパ腫、多発性骨髄腫、ヒト免疫不全ウイルス感染症(HIV)、慢性疲労症候群、化学物質過敏症など

A.障害認定日に既定の障害の状態になった人が、その後に障害が重くなった場合は、再度、障害年金を請求することができます。

事後重傷の障害年金



障害認定日に規定の障害の状態になかった人が、その他、その障害が悪化して障害等級2級以上(厚生年金保険は障害等級3級以上)の障害の状態になった場合には、65歳に達する日の前日までに請求すれば、請求月の翌月分から障害年金が支給されます。 なお、老齢基礎年金を繰り上げて受給している場合は、事後重症の請求はできません。

はじめて2級以上による障害年金



障害認定日に障害等級1級・2級の障害状態になかった人が、65歳に達する日の前日までに、後発の障害と合わせて障害等級1級・2級以上の障害の状態になった場合には、本人の請求によりその翌月分から障害年金が支給されます(請求書の提出は65歳以降でもかまいません)。ただし、後発の障害(基準障害)において加入要件、保険料納付要件を満たす必要があります。

※すでに3級の障害年金を受けていても、後発の障害(基準障害)により障害等級1級・2級にに該当するようになった場合には、1級・2級の障害年金を請求することができます。
A.

初診日の前日において、初診日のある月の前々月までの公的年年金に加入しなければならない期間のうち、保険料納付済期間か免除期間(学生納付特例期間・若年者納付猶予期間を含む)が3分の2以上ある。



保険料納付要件とは
その他の質問はこちら

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