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Kishiwada / Senshu Disability
Pension Advice Office

岸和田・泉州障害年金相談事務所

運営:上田社会保険労務士事務所

   
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障害・介護福祉業界歴10年以上の社労士によりご本人とその家族の思いに寄り添った支援をさせていただきます。

障害・介護福祉業界歴10年以上の社労士によりご本人とその家族の思いに寄り添った支援をさせていただきます。

   

最新情報

障害認定基準改正に関すること(障害年金)

更新:随時

障害認定基準改正に関することが公開されています。 岸和田・泉州障害年金相談事務所ではいつでもご相談を承ってます。 お気軽にご連絡ください。

傷病から探す

※クリックすると傷病ページに飛びます

当事務所で対応している傷病一覧です。お困りの際は上記の傷病からお選びください。
各傷病ページでは当事務所でご依頼いただいた事例を、プライバシーに最大限配慮して掲載させて頂いております。
実際の事例を元にしていますが、プライバシー保護を目的とした本文の改修をさせていただいておりますのですべてが事実どおりではない事、ご了承ください。
障害年金の金額、等級は皆さんそれぞれ異なります。
あくまでも参考事例としてご参考いただきますようよろしくお願いいたします。

お客様の声

料金・費用について

まずは、お電話でご相談ください。(相談無料)
ご相談者様の受給決定後、請求書を発行させて頂きます。
障害年金着金後に請求書の金額をお支払いください。

料金・費用を詳しく見る
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選ばれる3つの特徴

ご相談の流れ

諸般の事情により、1度もお会いせず、
電話でのやり取りのみで手続きをご希望される方も最後まで行うことができます。

  • ご相談の流れ

    まずは、お電話で
    ご相談ください

  • ご相談の流れ

    ご自宅まで
    ご訪問させて頂きます

  • ご相談の流れ

    受給権の調査や
    申請のご説明をします

  • ご相談の流れ

    申請を進めるか
    お返事をください

年金受給までの流れはこちら

よくあるご質問

A.

年金手帳(基礎年金番号通知書)または厚生年金保険被保険者症

戸籍謄本または抄本(受給権発生日以降で提出日から6ヵ月以内に交付されたもの。事後重症による請求の場合は請求日以前1ヶ月以内)

 

年金証書(年金を受給中の場合)

本人名義の普通預金通帳または郵便貯金通帳またはキャッシュカード(コピーでも可。請求書に金融機関の証明を受けた場合は不要。)

 

身体障害者手帳 、療育手帳(交付されている場合)

印鑑(認め印で可)

A.

年金請求書

初診日が共済組合加入中の場合も様式が統一されました。

 

診断書

傷病により8種類あるので(「障害年金の対象となる主な傷病の例」参照)、該当するすべての様式を入手し、医師に作成を依頼します。



障害認定日から1年以内に請求 →障害認定日より3ヵ月以内の現症のもの。
障害認定日から1年過ぎてから請求する場合 → 障害認定日より3ヵ月以内のものと、請求日前3か月以内の現症のもの。
事後重症による請求の場合は、請求日以前3ヵ月以内のもの。
はじめて2級以上による障害年金の請求の場合は、請求日以前3か月以内のそれぞれの傷病の診断書。

※次の傷病についてはレントゲンフィルムの添付が必要です。
【1】呼吸器系結核
【2】肺化のう症
【3】けい肺(類似のじん肺症を含む)
【4】その他認定・審査に必要なもの

※循環器疾患の診断書には、心電図のコピーの添付が必要です。


受診状況等証明書

診断書を作成した医療機関が初診時と異なる場合に、初診日を証明するために提出します。

 

受診状況等証明書が添付できない申立書

カルテ等が残っていないなど、受信状況等証明書を添付できない場合に請求者本人もしくは代理人が記載します。

 


※次の書類(写し)を参考資料として添付します。
身体障害者手帳、身体障害者手帳交付時の診断書、交通事故証明書、労災の事故証明書、事業所の健康診断の記録、インフォームド・コンセントによる医療情報サマリーなど

 

病歴・就労状況等申立書

病状の経緯等を本人もしくは代理人が記載します

傷病が複数あり診断書が複数枚ある場合には、診断書ごと提出します。

発病日(自覚症状が現れた日等)から初診日までの経緯など、診断書と整合性が取れているか、注意しましょう。

A.

住民票(世帯全員)

配偶者の所得証明書または非課税証明書、源泉徴収票等(該当年分)

 

配偶者の年金手帳、年金証書等

生計維持に関する第三者の証明書

 

共済組合等の年金加入期間確認通知書(共済用)

本人の所得証明書または非課税証明書(該当年分)

 

20歳未満の障害の状態にある子がいる時は子の診断書

高校生の子がいる時はその学生証や在学証明書等

 

年金受給選択申出書

委任状



※第三者行為災害の場合は別途、添付書類が必要になります。
その他の質問はこちら

障害年金コラム