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障害認定基準改正に関することが公開されています。 岸和田・泉州障害年金相談事務所ではいつでもご相談を承ってます。 お気軽にご連絡ください。
※クリックすると傷病ページに飛びます
当事務所で対応している傷病一覧です。お困りの際は上記の傷病からお選びください。
各傷病ページでは当事務所でご依頼いただいた事例を、プライバシーに最大限配慮して掲載させて頂いております。
実際の事例を元にしていますが、プライバシー保護を目的とした本文の改修をさせていただいておりますのですべてが事実どおりではない事、ご了承ください。
障害年金の金額、等級は皆さんそれぞれ異なります。
あくまでも参考事例としてご参考いただきますようよろしくお願いいたします。
(相談内容) 妄想や幻聴の症状が出現し、家族さんが病院の受診を勧められて、受診を開始する。 その後、症状は悪化し、一人で...
年齢: / 性別:女性 / 受給等級:障害基礎年金2級/ 年金額:81万円 / 遡及額:
(相談内容) 脳梗塞にて救急搬送されて、麻痺は左半身が全く動かせないような状態で、ベットからの起き上がる動作や寝る動作は...
年齢: / 性別:男性 / 受給等級:障害厚生年金1級/ 年金額:178万円 / 遡及額:163万円
(相談内容) 家庭内での問題が原因で、学校へも登校ができなくなる。 自傷行為が増加し、自分で精神科を受診すると病名が解離...
年齢: / 性別:女性 / 受給等級:障害基礎年金2級/ 年金額:81万円 / 遡及額:
まずは、お電話でご相談ください。(相談無料)
ご相談者様の受給決定後、請求書を発行させて頂きます。
障害年金着金後に請求書の金額をお支払いください。
経済的な事情、障害年金を受給することに対する抵抗感。 もう少し家族と話を行いたい。やはり、申請を延期したい。
など、初回面談での話の内容によって、やはり申請を取り消す場合でも料金はいただきません。
また、申請する気になった時はお声掛け下さい。
サポート費用はこちらから
岸和田・泉州障害年金相談事務所ではお客様からのご相談に安心して
お答えできるように電話とメールを使った無料サポートをおこなっています。
TEL:072-477-0017 お問合せはこちらから
運営:上田社会保険労務士事務所
精神疾患(うつ病・統合失調症等)の障害年金申請は、非常に繊細です。だからこそ岸和田・泉州障害年金相談事務所では、介護福祉業界歴10年以上の障害年金専門の社労士がご本人とその家族の思いにしっかりと寄り添った支援をさせていただきます。
諸般の事情により、1度もお会いせず、
電話でのやり取りのみで手続きをご希望される方も最後まで行うことができます。
まずは、お電話で
ご相談ください
ご自宅まで
ご訪問させて頂きます
受給権の調査や
申請のご説明をします
申請を進めるか
お返事をください
戸籍謄本または抄本(受給権発生日以降で提出日から6ヵ月以内に交付されたもの。事後重症による請求の場合は請求日以前1ヶ月以内)
本人名義の普通預金通帳または郵便貯金通帳またはキャッシュカード(コピーでも可。請求書に金融機関の証明を受けた場合は不要。)
印鑑(認め印で可)
初診日が共済組合加入中の場合も様式が統一されました。
傷病により8種類あるので(「障害年金の対象となる主な傷病の例」参照)、該当するすべての様式を入手し、医師に作成を依頼します。
障害認定日から1年以内に請求 →障害認定日より3ヵ月以内の現症のもの。
障害認定日から1年過ぎてから請求する場合 → 障害認定日より3ヵ月以内のものと、請求日前3か月以内の現症のもの。
事後重症による請求の場合は、請求日以前3ヵ月以内のもの。
はじめて2級以上による障害年金の請求の場合は、請求日以前3か月以内のそれぞれの傷病の診断書。
※次の傷病についてはレントゲンフィルムの添付が必要です。
【1】呼吸器系結核
【2】肺化のう症
【3】けい肺(類似のじん肺症を含む)
【4】その他認定・審査に必要なもの
※循環器疾患の診断書には、心電図のコピーの添付が必要です。
診断書を作成した医療機関が初診時と異なる場合に、初診日を証明するために提出します。
カルテ等が残っていないなど、受信状況等証明書を添付できない場合に請求者本人もしくは代理人が記載します。
※次の書類(写し)を参考資料として添付します。
身体障害者手帳、身体障害者手帳交付時の診断書、交通事故証明書、労災の事故証明書、事業所の健康診断の記録、インフォームド・コンセントによる医療情報サマリーなど
病状の経緯等を本人もしくは代理人が記載します
傷病が複数あり診断書が複数枚ある場合には、診断書ごと提出します。
発病日(自覚症状が現れた日等)から初診日までの経緯など、診断書と整合性が取れているか、注意しましょう。
配偶者の所得証明書または非課税証明書、源泉徴収票等(該当年分)
生計維持に関する第三者の証明書
本人の所得証明書または非課税証明書(該当年分)
高校生の子がいる時はその学生証や在学証明書等
委任状