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岸和田・泉州障害年金相談事務所

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発達障害(ADHD・自閉症等)での障害年金の申請DEVELOPMENTAL-DISORDERS

岸和田・泉州障害年金相談事務所を運営しております、 上田社会保険労務士事務所の上田でございます。

就労支援施設、障害者施設、介護業界でも勤務経験があり、安心と後悔のない、納得のお手続きを第一に考えております。

全国社会保険労務士会連合会 登録番号 第27150029号

大阪府社会保険労務士会  会員番号 第20970号

更新日: 2025年03月24日

発達障害で障害年金を申請することができます!

発達障害(自閉症(自閉症スペクトラム症)・アスペルガー症候群・注意欠陥多動背障害(ADHD)等)も、障害認定基準に該当していれば、原則障害年金を請求できます。
「障害厚生年金」とは、うつ病の症状で初めて病院を受診した日(初診日)に厚生年金に加入していた方に支給される年金です。 初診日に国民年金に加入していた方は、「障害基礎年金」が支給されますが、こちらには1級と2級しかないので、3級がありません。

障害年金制度とはどういう制度?

病気やケガなどによって日常生活や仕事に支障が出ている方が受給できる年金です。申請は原則20歳から65歳未満までに行う必要があります。初診日要件、年金の納付要件や障害の程度などの受給できる条件を満たしていれば、受給することができます。

障害年金の等級は1~3級ですが、1級が一番重い障害で以下2級、3級となります。初診日(病気のために初めて病院に行った日)に加入していた制度によって年金を受給できる等級が違ってきます。

※初診日に国民年金に加入していた場合は(障害基礎年金)1級もしくは2級のみしかありません。(障害基礎年金には3級はありません。)

※初診日に厚生年金に加入していた場合(障害厚生年金)1級、2級、3級、もしくは障害手当金(障害厚生年金には3級及び障害手当金があります。)

まずは、ご自身で障害基礎年金になるのか、もしくは障害厚生年金になるのかを判断してください。

障害年金を受けるための3つの要件

障害年金は、(1)初診日要件(2)保険料納付要件(3)障害の程度が認定基準に該当すること、3つの要件とも満たさなければ受給できません。以下で、順にご説明します。

要件1 初診日はいつですか?

発達障害の症状で、初めて病院を受診した日、または初めて病名を医師から告げられた日を「初診日」と言います。

要件2 初診日まで一定以上の年金を納めていますか?

初診日までに一定以上の年金保険料を納めていることが2つ目の条件です。(保険料納付要件と言います。)

初診日の時に、国民年金、厚生年金、共済年金に加入していた方で、

上記(1)か(2)のいずれかを満たしていればOKです。初診日の時点で20歳未満であった方は保険料納付要件については問われませんただし年間所得が一定以上であると、支給額に制限がかかる場合があります。

要件3 症状が認定基準に該当していること

障害の程度が認定基準に該当するかどうかです。

障害の程度 障 害 の 状 態
1 級 発達障害があり、社会性やコミュニケーション能力が欠如しており、かつ、著しく不適応な行動がみられるため、日常生活への適応が困難で常時援助を必要とするもの
2 級 発達障害があり、社会性やコミュニケーション能力が乏しく、かつ、不適応な行動がみられるため、日常生活への適応に当たって援助が必要なもの
3 級 発達障害があり、社会性やコミュニケーション能力が不十分で、かつ、社会行動に問題がみられるため、労働が著しい制限を受けるもの

発達障害は具体的な、MRI検査や血液の検査の数値結果等により判断したりすることはできないため、以下の項目により何級に該当するのか一定の判断をします。

(平成28年9月より、認定基準をより具体的に示した「精神の障害に係る等級判定ガイドライン」が発表され、新たに審査の基準となっています。)

精神の障害に係る等級判定ガイドライン

日常生活能力の判定

①~⑦項目について医師により、4段階に評価をします。

「日常生活能職の判定」の 4 段階評価について程度の軽 いほうから1~4の数値に置き換え、その平均点を算出する。

日常能力の程度

以下の ①~⑤のいずれかを医師により判断してもらう。

「日常生活能力の判定」の平均点と「日常能力の程度」の評価を、以下の表にあてはめて、障害等級の目安とする。

障害等級の目安

 

判定平均/程度 (5) (4) (3) (2) (1)
3.5以上 1級 1級又は2級
3.0以上3.5未満 1級又は2級 2級 2級
2.5以上3.0未満 2級 2級又は3級
2.0以上2.5未満 2級 2級又は3級 3級又は3級非該当
1.5以上2.0未満 3級 3級又は3級非該当
1.5未満 3級非該当 3級非該当

<<表の見方>>

<<留意事項>>

障害等級の目安は総合評価時の参考とするが、個々の等級判定は、診断書等に記載される他の要素も含めて総合的に評価されるものであり得ることを留意して用いること。

総合評価の際に考慮すべき要素の例

診断書の記載項目
(「日常生活能力の程度」「日常生活能力の判定」を除く)を5つの分野

に区分し、分野ごとに総合評価の際に考慮することが妥当と考えられる要素とその具体的な内容例を示したもの。

等級判定にあたっての留意事項

発達障害で障害年金を受給するための具体的な手続き

ここまで、障害年金が申請できる要件についてご説明してきましたが、ここからは障害年金を受給するための具体的な手続きについての説明をしていきます。

受診状況等証明書

「受診状況等証明書」とは、発達障害の症状で初めて病院を受診した日(初診日)を証明するための書類です。障害年金の受給資格や納付状況を確認するために、かならず初診日を証明しなければなりません。初診日に受診していた病院で作成を依頼してください。診断書を書いてもらう病院が初診病院である場合は必要ありません。

よくあるケ-スでは、
日常生活では、就労をしているので、発達障害では障害年金を受給できると知らなかった。
初診の病院は覚えているが、もうすでに20年以上経過している。
など、よくあるケ-スです。
病院でのカルテの保管期間は5年ですので破棄されている。また、病院が廃院になっていて受診状況等証明書がとれないことがあります。このような場合は、病院の診察券や生命保険等の給付申請時の診断書、診療報酬明細書、領収書、また第三者証明などの資料で初診日を証明できる場合があります。

診断書 (精神障害用の診断書)

意思に診断書を作成してもらいましょう。
(遡及請求ができる場合)
初診日から1年6ヶ月経過した日(障害認定日と言います。)に認定基準に該当する場合は、障害年金をさかのぼって請求できる可能性(遡及請求)があるので、診断書は、障害認定日から3か月以内の症状のものと現在の症状の2通の診断書を書いてもらいましょう。

病歴・就労状況等申立書

病歴・就労状況等申立書とは、発病したときから現在までの経過を3~5年に区切って申告するための書類です。受診状況等証明書や診断書は病院や医師に記載してもらう書類ですが、この書類は請求者が作成する書類です。いままでの病歴や日常生活、就労状況について請求者が申告します。
特に、発達障害の場合は出生時から現在までの期間を病歴・就労状況等申立書に記載が必要なります。

受診期間の状況 期間内の状況
受診していた期間について
  • どのくらいの期間、どのくらいの頻度で受診したか
  • 入院した期間やどんな治療をして、改善したかどうか
  • 医師から言われていたこと
  • 日常生活状況。日常生活を送る上で困っていたこと。低血糖で意識がなくなる事があった。等
  • 就労状況。週に何日、1日何時間就労しているか。仕事中や仕事後の体調の変化。病気のために生じている仕事の制限や職場での州の配慮をさていれば記入する
受診していなかった期間について
  • 受診していなかった理由(自覚症状がなかった、経済的に行けなかった等)
  • 自覚症状の程度(例:体重が減ってきた、疲れやすくなった等)
  • 日常生活状況。 (階段を上ることがつらくなった等)
  • 就労状況。 (病気によって、仕事に支障をきたしてきたこと等)

「障害年金の精度を知らなった」「発達障害では障害年金の対象疾病と思わなかったなどの理由で、長期間経過し、初診日が証明できないことや障害年金が受給できていた期間もそのままになっている場合があります。早急に障害年金申請の手続きを開始しましょう。

発達障害は、うつ病や統合失調症といった二次障害を併発している場合が多く見受けられます。二次障害を併発している場合は、それぞれの障害について別々に審査されるのではなく、発達障害やその他の精神疾患それぞれの症状を総合的に判断したうえで等級が認定されます。精神疾患を併発している場合は医師により診断書に記載してもらう必要があります。また病歴・就労状況等申立書に併発している精神疾患についても必ず記載しましょう。

精神障害で障害年金が不支給になる残念な場合

(1)診断書の内容について

1. 診断書の病名がそもそも障害年金の対象の病名でない場合。
神経症といわれる、パニック障害、人格障害、不安障害、強迫性障害、などは障害年金の支給対象になりません。
まずはご自身の病名をご確認ください!!

2. そもそも障害認定基準に達していない場合
精神障害には定められた認定基準があります。ご自身で自覚しておられる病状が障害認定基準に達している診断書の内容かどうかを確認する事です。そもそも認定基準に達していない場合は不支給になります。
また、症状は常に出現しているが、一般雇用で週5日程度労働をしている場合などは受給できない場合が多いと思われます。

もし、休職中や就労していない場合など、自覚している病状や日常生活の状態と診断書の内容が違う場合は、受診時に正確に主治医に伝わっていないということになります。
うつ病や双極性障害や統合失調症等の病気の方については、そもそも自身の病状や日常生活の状況を正確に伝える事や他人とのコミュニケ-ションが辛い方々が多いと思われます。受診時に自身の病状の変化を伝え忘れたり、言葉が出てこない、どう説明して良いのかがわからない、等々、の影響で診断書の内容との違いが生じている場合は、通院時に家族等に付き添ってもらい代わりに話してもらったり、付き添ってもらえる方がいない場合は、日常の症状や日常生活の状況等をメモに取りそのメモを渡す事も一つの方法です。

(2)申立書の内容の整理や内容のチェックが必要です。

記載方法等は日本年金機構のHPや年金事務所で教えてくれます。
ただ、一度不支給になり再度の申請のご依頼を受けたときに不支給になった時の申立書の内容を見せて頂くと、よく見受けられるのが、発病から現在までの病歴や通院歴等の顛末のみを書かれている方も多くいらっしゃいます。結果的に診断書⑦に書かれている内容とほぼ同じ内容になっている方も多くいらっしゃいます。
申立書は発病から現在までの病歴経過や受診歴・通院歴等を記載するのは勿論ですが、ご自身の具体的な日常生活の状況を記載することも重要です。家族や周りの人に助けてもらっている事、ご自身一人でできない事、福祉サービスを受けている場合は、必ず利用頻度や利用状況等の内容も具体的に記載しましょう!!
 また、診断書との違いをチェックしましょう。診断書の内容と申立書の内容が全然違う場合はどう判断して様いのかわからなくなります。整合性が必要です!!

精神障害で障害年金が不支給になった残念な場合

(1)審査請求ができます。

決定に不服がある場合、地方厚生局・社会保険審査官に対して行うことができます。

(2)再審査請求ができます。

上記審査請求にて裁決に不服がある場合、再度、社会保険審査会の対して行うことができます。

(3)審査請求や再審査請求について

不服申立ては、国の判定の見直しを求めるもので、とても難しい手続きになります。結果が出るまでに非常に期間がかかり、労力も相当にかかりますが、そう簡単に認められるものではありません。審査請求や再審査請求には期限がありますのでご留意ください。

(4)不支給決定の場合の再度の障害年金の申請

一度、不支給決定を受けた後に、この先の経済的な不安や将来に対する不安により、以前より病状が悪くなる方々も多くいらっしゃいます。
その場合は、病状の変化を主治医に伝えて再度、障害年金の申請を行うことでもできます。その場合は一度目の不支給になった申請内容をよく確認したうえで、再度、提出することで受給が決まる場合があります。
よく、検討し行いましょう。

精神障害で障害年金の受給が決まったが自身が思っていた等級が認められなかった。

額改定請求を行う

障害年金を請求した結果、予想より低い等級で決定してしまった場合や、請求後に病状が悪化した場合は「額改定請求」をすることができます。病状が悪化した場合に、診断書を提出することで、改めて審査が行われます。
この手続きができるのは、原則、障害年金を受ける権利が発生した日、または障害の程度の審査を受けた日から1年を経過してからです。

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発達障害(ADHD・自閉症等)の受給事例

岸和田・泉州障害年金相談事務所で実際に、障害年金を既に受給した方を一部ご紹介しております。
これまで、障害や病気(うつ病、統合失調、知的障害、がん、難病、脳疾患、糖尿病、手足・人工関節、呼吸器疾患など)でご本人も、ご家族も大変ご苦労をされてこられましたが、障害年金を受給してからは 大きく生活を変えておられます。
いろいろなご家族のお話の中で、もっと早く障害年金のことを知っておきたかった、こんなに悩まなくてすんだのにという声も多くお聞きしております。
もしかしたらと、お考えの方は、岸和田・泉州障害年金相談事務所へご相談ください。経験豊富な社労士が障害年金を受けることができるのかどうかからご相談いただけます。

岸和田・泉州障害年金相談事務所を運営しております、 上田社会保険労務士事務所の上田でございます。

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