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Kishiwada / Senshu Disability
Pension Advice Office

岸和田・泉州障害年金相談事務所

運営:上田社会保険労務士事務所

   
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受給事例CASE ABOUT

自閉症が判明し障害厚生年金2級の受給決定できた事例

(相談内容)

幼少の頃より、周りとのコミュニケ-ションが苦手で、孤立することが多かった。また、自分の思い通りにならないと物を投げつけ暴れることが多くありました。学校を卒業後、障害者施設へ就職すると、上司より発達障害があるのではないかと指摘されたが、発達障害ということがよくわからずそのままにする。その後、職場内での人間関係のトラブルが有り、うつ症状が出現し心療内科を受診することとなる。

その後、退職し家に引きこもり、不安やイライラ、自傷行為等の症状が出現し、日常生活の基本ができなくなり、家族の多くの支援がなければ日々を過ごせなくなる。

社会復帰を目指し、就労支援施設B型へ通所を開始する。

ご家族様が将来の生活に対する不安や支援金などはないかどうかを探されていたところ、障害年金制度の事を知り、当事務所にご相談のご連絡をいただきました。

疾病名    自閉症

年金請求方法 事後重症請求

年金の種類  障害厚生金

受給等級   障害厚生2級

障害者手帳  3級

年齢     20代

性別     男性

職業     

就労の状況  就労支援施設B型

(当事務所の支援内容)

ご本人様と面談させていただきました。初回面談で、日常生活の状態を聞かせて頂くと、かなり重度なうつ状態であり、とても一般就労ができるような状態ではないような状態でありました。初診日より1年6か月経過した時期であったのでそのまま手続きを進めることとした。(初診日とは障害の原因となった傷病について、初めて医師または歯科医師の診療を受けた日の事です)

就労状況申立書には、幼少期からの現在までの病状の経過、うつ症状は、自閉症(発達障害)の二次的な要因であったこと等を記載し、自分で食事作りもできず、入浴さえも家族に勧められてようやく入浴する状態で、1週間に3日程度しか行えない状態です。就労支援施設での人間関係を上手くできない事も多く、イライラやモヤモヤがあり、通所を休んだり早退したりを繰り返している状況や人間関係が上手くいかない時は、自傷行為を頻繁に行っており、日常生活の基本ができない状態であることをしっかり記載することとしました。日常生活の状況など数回にわたり面談させていただき、就労状況等申立書に詳しく記載することと致しました。


(結果)

障害厚生年金2級を受給することがで、年金額約100万円の受給決定することができました。また、100万円の障害厚生年金を受給が決定したことで、ご家族様とご本人様には少し心の余裕が生まれた御様子でした。