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Pension Advice Office

岸和田・泉州障害年金相談事務所

運営:上田社会保険労務士事務所

   
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受給事例CASE ABOUT

当初うつ病と診断され、保険料納付要件を満たしていなかったために、申請をあきらめていたが、その後、軽度知的障害と発達障害が判明し障害基礎年金2級を受給決定できた事例

(相談内容)

学校を卒業後、一般企業に就職をしたが、他人とのコミュニケ-ションや人間関係が上手くいかず思い悩み退職する。再度就職するが仕事が遅いなどと、上司より叱責され、再度退職する。その後は対人恐怖症の症状が出現し、就職できなくなり将来に対しての漠然とした不安から精神状態が悪化し、心療内科を受診することとなる。うつ病と診断され10年以上うつ病の治療を行うが、状態がよくならずに転院することとなる。2件目の病院にて発達歴から検査を勧められる。検査の結果、軽度知的障害と発達障害があることが判明し、うつ病は二次的障害であると診断される。

1件目の病院を通院中に一度、障害年金の申請を考えた事があったようですが、うつ病と診断されており、また、保険料納付要件を満たしていなかったために、申請を断念していました。その後、就労支援施設B型に通所を始めることとなり、施設の支援員の方々に障害年金申請の再考を勧められて、当事務所にご相談のご連絡をいただきました。

疾病名    軽度知的障害・自閉症スペクトラム・うつ病

年金請求方法 事後重症請求

年金の種類  障害基礎年金

受給等級   障害基礎年金2級

年齢     30代

性別     女性

職業     就労支援施設B型へ通所

就労の状況  一般就労することができない状態



(当事務所の支援内容)

ご訪問させていただき、ご家族様と面談し発病当時から現在までの経過を詳しくヒアリングさせていただきました。

過去に一度、うつ病で障害年金の申請をしようと思ったが、保険料納付要件が満たしていないために申請を断念されていたようですが、病歴を聞かせて頂くと、後から軽度知的障害や発達障害があることが判明し、うつ病は二次的要因であるとの診断をされているので、初診日はうつ病で受診した日が初診日ではなく、知的障害があるので初診日は出生日であること、また、知的障害では保険料納付要件は問われない事を、ご家族様や支援員の方へお伝えしました。

受診状況等証明書を取り寄せる必要がなく(知的障害の方は、初診日は出生時である為に受診状況等証明書を取り寄せる必要は原則ありません。)相談の結果、事後重症請求として手続きを開始しました。ご本人様には受診時に今の日常生活の状況をしっかり伝えるように勧め、支援員さんと一緒に受診し、支援員さんからも主治医に伝えてもらうようにお勧めする。診断書にも現在の状態をしっかり詳しく書いてもらうことができ、就労状況申立書には、うつ病の診断を受けた後に、知的障害と発達障害が判明したことを明確に記載し、日常生活を送るうえでも、家族さんや就労支援施設の支援員さんに多くの支援が必要な状態でもあり、現在の日常生活の状況など数回にわたり面談させていただき、就労状況等申立書に詳しく記載することと致しました。


(結果)

障害基礎年金2級を受給することがで、年金額約78万円の受給決定することができまし