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岸和田・泉州障害年金相談事務所

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知的障害での障害年金の申請INTELLECTUAL-DISABILITY

岸和田・泉州障害年金相談事務所を運営しております、 上田社会保険労務士事務所の上田でございます。

就労支援施設、障害者施設、介護業界でも勤務経験があり、安心と後悔のない、納得のお手続きを第一に考えております。

全国社会保険労務士会連合会 登録番号 第27150029号

大阪府社会保険労務士会  会員番号 第20970号

更新日: 2023年01月23日

知的障害で障害年金を請求する時に気をつけておくこと

1. 知的障害で障害年金を申請することができます!

知的障害も、障害認定基準に該当していれば、原則障害年金を請求できます。障害基礎年金1級と2級で、3級はありません。

知的障害の場合、出生日が初診日の為、20歳からの障害年金の申請が可能です。

2. 障害認定基準

初診日要件

知的障害は原則、初診日の証明(受診状況等証明書)は不要です。
生まれた日が初診日になります。

症状が認定基準に該当していること

障害の程度が認定基準に該当するかどうかです。

障害の程度 障 害 の 状 態
1級 知的障害があり、食事や身の回りに事を行うのに全面的な援助が必要であって、かつ、会話による意思の疎通が不可能か著しく困難であるため、日常生活で常時援助が必要とするもの
2級 知的障害があり、食事や身の回りのことなどの基本的な行為を行うのに援助が必要であって、かつ、会話による意思の疎通が簡単なものに限られるため、日常生活にあたって援助が必要なもの
3級 知的障害があり、労働が著しい制限を受けるもの

(平成28年9月より、認定基準をより具体的に示した「精神の障害に係る等級判定ガイドライン」が発表され、新たに審査の基準となっています。)

3. 精神の障害に係る等級判定ガイドライン

 日常生活能力の判定

①~⑦項目について医師により、4段階に評価をします。

「日常生活能職の判定」の 4 段階評価について程度の軽いほうから1~4の数値に置き換え、その平均点を算出する。

日常能力の程度

以下の①~⑤のいずれかを医師により判断してもらう。

「日常生活能力の判定」の平均点と「日常能力の程度」の評価を、以下の表にあてはめて、障害等級の目安とする。

障害等級の目安

 

判定平均/程度 (5) (4) (3) (2) (1)
3.5以上 1級 1級又は2級
3.0以上3.5未満 1級又は2級 2級 2級
2.5以上3.0未満 2級 2級又は3級
2.0以上2.5未満 2級 2級又は3級 3級又は3級非該当
1.5以上2.0未満 3級 3級又は3級非該当
1.5未満 3級非該当 3級非該当

<<表の見方>>

<<留意事項>>

障害等級の目安は総合評価時の参考とするが、個々の等級判定は、診断書等に記載される他の要素も含めて総合的に評価されるものであり得ることを留意して用いること。

4. 知的障害で障害年金を受給するための具体的な手続き

ここまで、障害年金が申請できる要件についてご説明してきましたが、ここからは障害年金を受給するための具体的な手続きについての説明をしていきます。

診断書(精神障害用の診断書)

医師に診断書を作成してもらいましょう

診断書(精神障害用の診断書)

病歴・就労状況等申立書

病歴・就労状況等申立書とは、発病したときから現在までの経過を3~5年に区切って申告するための書類です。受診状況等証明書や診断書は病院や医師に記載してもらう書類ですが、この書類は請求者が作成する書類です。いままでの病歴や日常生活、就労状況について請求者が申告します。特に、知的障害の場合は出生時から現在までの期間をと病歴・就労状況等申立書に記載が必要になります。

記載のポイントは、診断書の内容と矛盾がないように、整合性に特に注意が必要です。

「障害年金の制度を知らなかった」「知的障害では障害年金の対象疾病と思わなかった」などの理由で、長期間経過し、初診日が証明できないことや障害年金が受給できていた期間もそのままになっている場合があります。早急に障害年金申請の手続きを開始しましょう。

 

精神障害で障害年金が不支給になる残念な場合

(1)診断書の内容について

1. 診断書の病名がそもそも障害年金の対象の病名でない場合。
神経症といわれる、パニック障害、人格障害、不安障害、強迫性障害、などは障害年金の支給対象になりません。
まずはご自身の病名をご確認ください!!

2. そもそも障害認定基準に達していない場合
精神障害には定められた認定基準があります。ご自身で自覚しておられる病状が障害認定基準に達している診断書の内容かどうかを確認する事です。そもそも認定基準に達していない場合は不支給になります。
また、症状は常に出現しているが、一般雇用で週5日程度労働をしている場合などは受給できない場合が多いと思われます。

もし、休職中や就労していない場合など、自覚している病状や日常生活の状態と診断書の内容が違う場合は、受診時に正確に主治医に伝わっていないということになります。
うつ病や双極性障害や統合失調症等の病気の方については、そもそも自身の病状や日常生活の状況を正確に伝える事や他人とのコミュニケ-ションが辛い方々が多いと思われます。受診時に自身の病状の変化を伝え忘れたり、言葉が出てこない、どう説明して良いのかがわからない、等々、の影響で診断書の内容との違いが生じている場合は、通院時に家族等に付き添ってもらい代わりに話してもらったり、付き添ってもらえる方がいない場合は、日常の症状や日常生活の状況等をメモに取りそのメモを渡す事も一つの方法です。

(2)申立書の内容の整理や内容のチェックが必要です。

記載方法等は日本年金機構のHPや年金事務所で教えてくれます。
ただ、一度不支給になり再度の申請のご依頼を受けたときに不支給になった時の申立書の内容を見せて頂くと、よく見受けられるのが、発病から現在までの病歴や通院歴等の顛末のみを書かれている方も多くいらっしゃいます。結果的に診断書⑦に書かれている内容とほぼ同じ内容になっている方も多くいらっしゃいます。
申立書は発病から現在までの病歴経過や受診歴・通院歴等を記載するのは勿論ですが、ご自身の具体的な日常生活の状況を記載することも重要です。家族や周りの人に助けてもらっている事、ご自身一人でできない事、福祉サービスを受けている場合は、必ず利用頻度や利用状況等の内容も具体的に記載しましょう!!
 また、診断書との違いをチェックしましょう。診断書の内容と申立書の内容が全然違う場合はどう判断して様いのかわからなくなります。整合性が必要です!!

精神障害で障害年金が不支給になった残念な場合

(1)審査請求ができます。

決定に不服がある場合、地方厚生局・社会保険審査官に対して行うことができます。

(2)再審査請求ができます。

上記審査請求にて裁決に不服がある場合、再度、社会保険審査会の対して行うことができます。

(3)審査請求や再審査請求について

不服申立ては、国の判定の見直しを求めるもので、とても難しい手続きになります。結果が出るまでに非常に期間がかかり、労力も相当にかかりますが、そう簡単に認められるものではありません。審査請求や再審査請求には期限がありますのでご留意ください。

(4)不支給決定の場合の再度の障害年金の申請

一度、不支給決定を受けた後に、この先の経済的な不安や将来に対する不安により、以前より病状が悪くなる方々も多くいらっしゃいます。
その場合は、病状の変化を主治医に伝えて再度、障害年金の申請を行うことでもできます。その場合は一度目の不支給になった申請内容をよく確認したうえで、再度、提出することで受給が決まる場合があります。
よく、検討し行いましょう。

精神障害で障害年金の受給が決まったが自身が思っていた等級が認められなかった。

額改定請求を行う

障害年金を請求した結果、予想より低い等級で決定してしまった場合や、請求後に病状が悪化した場合は「額改定請求」をすることができます。病状が悪化した場合に、診断書を提出することで、改めて審査が行われます。
この手続きができるのは、原則、障害年金を受ける権利が発生した日、または障害の程度の審査を受けた日から1年を経過してからです。

 

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知的障害の受給事例

岸和田・泉州障害年金相談事務所で実際に、障害年金を既に受給した方を一部ご紹介しております。
これまで、障害や病気(うつ病、統合失調、知的障害、がん、難病、脳疾患、糖尿病、手足・人工関節、呼吸器疾患など)でご本人も、ご家族も大変ご苦労をされてこられましたが、障害年金を受給してからは 大きく生活を変えておられます。
いろいろなご家族のお話の中で、もっと早く障害年金のことを知っておきたかった、こんなに悩まなくてすんだのにという声も多くお聞きしております。
もしかしたらと、お考えの方は、岸和田・泉州障害年金相談事務所へご相談ください。経験豊富な社労士が障害年金を受けることができるのかどうかからご相談いただけます。

岸和田・泉州障害年金相談事務所を運営しております、 上田社会保険労務士事務所の上田でございます。

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