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Kishiwada / Senshu Disability
Pension Advice Office

岸和田・泉州障害年金相談事務所

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受給事例CASE ABOUT

軽度知的障害と統合失調症で精神障害者手帳2級をお持ちの方で、障害基礎年金2級を受給決定できた事例

(相談内容)

家族や他人に暴力を振るい、救急搬送され1年近く強制入院となる。退院時に医師から年齢にしては、知的レベルが低いと言われる。

日常生活は、家族の助言が必要で、自分で考えて日常生活を行動することが難しい状態です。部屋の中は散らかり放題で、整理整頓ができず、片付けられません。一度に多くの考える事に遭遇すると、理解することに時間がかかり、何から考えていいのかわからなくなり混乱してしまいます。その度に家族が支援をしています。

家族の多くの支援が必要で、一人で生活するのは困難です。現在も就労支援施設にて単純作業の仕事をしていますが、グル-プ作業では、なかなかスピ-ドについて行けず、10枚以上になると、数を数えるのが極端に遅くなります。このころから父親の幻聴の声が聞こえ出す。意思伝達は非常に時間がかかり、理解できないことも多々ある。公共の交通機関の利用もできず、公共の手続きもできません。父親の声の幻聴がずっと聞こえている状態でもあります。些細なことで激怒することが多々あります。今の知的レベルでは、一人で生きていくことが困難で、家族や他人の多くの支援が必要です。

日常生活を送る上で、多くの家族の支援が必要な状態です。


疾病名    統合失調症・軽度知的障害

年金請求方法 事後重症請求

年金の種類  障害基礎年金

受給等級   障害基礎年金2級

障害者手帳  精神障害者手帳2級

年齢     30代

性別     男性

職業     就労支援施設B型へ通所

就労の状況  一般就労することができない状態



(当事務所の支援内容)

ご訪問させていただき、ご家族様と面談し発病当時から現在までの経過を詳しくヒアリングさせていただきました。

当初、家族様は精神障害者手帳もお持ちで、統合失調症の症状で、障害年金申請を考えておられましたが、病歴経過を聞かせて頂くと、知的障害から二次的要因で統合失調症を発症されているようであったために、知的障害で申請することになった。

知的障害である為、受診状況等証明書を取り寄せる必要がなく(知的障害の方は、初診日は出生時である為に受診状況等証明書を取り寄せる必要は原則ありません。)相談の結果、事後重症請求として手続きを開始しました。初診から現在までの経緯については、主治医がしっかり把握して頂いているようでありましたが、再度、日常生活の状況をしっかり伝えるようにご家族様に勧め、ご家族様と一緒に受診し、主治医に伝えてもらうようにお勧めする。ご家族様の多くの支援がないと、日常生活は成り立たないような状態であることを、しっかり詳しく書いてもらうことができ、また診断書は知的障害から二次的要因で統合失調症を発症されていることも記載されておりました。就労状況申立書には、現在の日常生活の状況など数回にわたり面談させていただき、就労状況等申立書に詳しく記載することと致しました。


(結果)

障害基礎年金2級を受給することがで、年金額約78万円の受給決定することができまし