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Kishiwada / Senshu Disability
Pension Advice Office

岸和田・泉州障害年金相談事務所

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受給事例CASE ABOUT

療育手帳B2をお持ちの方で、軽度知的障害で障害基礎年金2級を受給決定できた事例

(相談内容)

支援学校卒業後、障害者雇用にて就職する。商品の仕分け作業や、荷運び作業などを行っていましたが、よく「数が合わない」や「まちがえた」など、帰宅してから落ち込むことが多くありました。継続することが困難になり退職する。その後、就労支援施設B型への通所を始める。施設へは週5日通所。弁当箱の組み立て作業や箱詰め作業等、単純作業に従事し、1ヶ月約1万円の給与収入を得ています。

この頃から、季節の変わり目に体調を崩すことが多く見られるようになり、めまいや頭痛を訴えるようになる。体調等のことも原因で、機嫌が悪く他人に不快な言動や行動をするようになってきたため、クリニックを受診する。現在は、約2週間に一度通院中。日常生活の状況は、火を使えないので食事作りができません、金銭についても自分では管理できないので、毎月母親がきまった額を小遣いとして渡しています。買い物や通院についても、母親が同行しています。公共の手続き等は内容を理解することが難しい為に、他人にわかりやすく説明をしてもらう必要があります。日常生活を送る上で、多くの家族の支援が必要な状態です。

疾病名    軽度知的障害

年金請求方法 事後重症請求

年金の種類  障害基礎年金

受給等級   障害基礎年金2級

障害者手帳  療育手帳B2

年齢     20代

性別     男性

職業     就労支援施設B型へ通所

就労の状況  一般就労することができない状態



(当事務所の支援内容)

ご訪問させていただき、ご家族様と面談し発病当時から現在までの経過を詳しくヒアリングさせていただきました。

知的障害である為、受診状況等証明書を取り寄せる必要がなく(知的障害の方は、初診日は出生時である為に受診状況等証明書を取り寄せる必要は原則ありません。)相談の結果、事後重症請求として手続きを開始しました。初診から現在までの経緯については、主治医がしっかり把握して頂いているようでありましたが、再度、日常生活の状況をしっかり伝えるようにご家族様に勧め、ご家族様と一緒に受診し、主治医に伝えてもらうようにお勧めする。日常生活を送るうえでご家族様の多くの支援がないと、日常生活は成り立たないような状態であることを、しっかり詳しく書いてもらうことができ、就労状況申立書には、現在の日常生活の状況など数回にわたり面談させていただき、就労状況等申立書に詳しく記載することと致しました。


(結果)

障害基礎年金2級を受給することがで、年金額約78万円の受給決定することができました。受給が決定したことでご本人やご家族様に大変喜んでいただけました。