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Kishiwada / Senshu Disability
Pension Advice Office

岸和田・泉州障害年金相談事務所

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受給事例CASE ABOUT

療育手帳B2をお持ちの方で、軽度知的障害と持続性気分障害で障害基礎年金2級を受給決定できた事例

(相談内容)

学校を卒業後、一般企業に就職をしたが、仕事にミスが多く、部署を転々としていた。同僚からのいじめや嫌がらせを受けていたが、なんとか頑張って通勤している状況でした。上司からもパワハラを受け、うつ状態、不眠症状が出現し、就労困難になる。医師からは数か月単位で休職を勧められていましたが、その後退職する。再度就職するが仕事が遅いなどと、上司より叱責され、再度退職する。その後は精神状態が悪化する。医師より検査を勧められて、軽度知的障害があることが判明し、持続性気分障害は二次的障害であると診断される。

退職後は自宅に引きこもり状態が続き、ほとんど外出もできなくなり一人で公共の交通機関の利用もできなくなりました。将来の事を考えてご家族様から、当事務所にご相談のご連絡をいただきました。

疾病名    軽度知的障害・持続性気分障害

年金請求方法 事後重症請求

年金の種類  障害基礎年金

受給等級   障害基礎年金2級

障害者手帳  療育手帳B2

年齢     20代

性別     男性

職業     無職

就労の状況  一般就労することができない状態



(当事務所の支援内容)

ご訪問させていただき、ご家族様と面談し発病当時から現在までの経過を詳しくヒアリングさせていただきました。

持続性気分障害と診断されていましたが、それ以後に検査の結果、軽度知的障害と診断され、療育手帳B2を取得されていました。持続性気分障害は二次的要因であるとの診断をされているので、初診日は持続性気分障害で受診した日が初診日ではなく、知的障害があるので初診日は出生日であること、また、知的障害では保険料納付要件は問われない事を、ご家族様へお伝えしました。

受診状況等証明書を取り寄せる必要がなく(知的障害の方は、初診日は出生時である為に受診状況等証明書を取り寄せる必要は原則ありません。)相談の結果、事後重症請求として手続きを開始しました。初診から現在までの経緯については、主治医がしっかり把握して頂いているようでありましたが、再度、日常生活の状況をしっかり伝えるようにご家族様に勧め、ご家族様と一緒に受診し、主治医に伝えてもらうようにお勧めする。診断書にも引きこもり状態が続き、日常生活を送るうえでご家族様の多くの支援がないと、日常生活は成り立たないような状態であることを、しっかり詳しく書いてもらうことができ、就労状況申立書には、現在の日常生活の状況など数回にわたり面談させていただき、就労状況等申立書に詳しく記載することと致しました。


(結果)

障害基礎年金2級を受給することがで、年金額約78万円の受給決定することができました。受給が決定したことでご本人やご家族様に大変喜んでいただけました。