花ロゴ

Kishiwada / Senshu Disability
Pension Advice Office

岸和田・泉州障害年金相談事務所

運営:上田社会保険労務士事務所

   
メールでのご相談はこちら お電話でのご相談はこちら

※訪問面談等で外出の場合は携帯番号から折り返しご連絡させていただきます。TEL:090-1227-9058

 

受給事例CASE ABOUT

初診日が約34年前であり、初診証明取得が困難であったが、Ⅰ型糖尿病により障害厚生年金3級を受給できた事例

(相談内容)

昭和60年頃、正社員として勤務していましたが、夜間頻尿・口渇・全身の倦怠感が著しくなり仕事にも支障をきたすようになっていました。この様な状況のため、周りに勧められ病院にて、血液検査をすることになりました。結果、血糖値が180mg/dlを指摘される。治療は大学病院で行ったほうが良いとの勧めで、大学病院を受診するに至る。大学病院受診後、約1ヶ月程度入院する。その後、インスリン自己注射を開始するが、倦怠感が強くよく欠勤していました。第1子妊娠し血糖値が上昇したので、インスリン単位数を増加する。

昭和63年近医の総合病院へ転院する。高血糖にてインスリン速効型に加え特効型追加する。毎食前3回に加え、朝夕2回自己注射を行う。

この頃から、パ-ト勤務を開始する。血糖値は変動があるものの現状維持。視力低下が著しく、眼底出血や同時に糖尿病による白内障(両眼)にて手術を勧められる。

全身倦怠感が著しく、パ-ト勤務をしていたが、血糖値の悪化している時は欠勤することが多かった。

ご家族様が障害年金制度というものがあることを初めて知り、当事務所にご相談のご連絡をいただきました。

疾病名    Ⅰ型糖尿病

年金請求方法 事後請求

年金の種類  障害厚生年金

受給等級   障害厚生年金3級

年齢     50代

性別     女性

職業     パート

就労の状況  週3日程度勤務



(当事務所の支援内容)

面談させていただき、詳しくヒアリングさせていただきましたが、

初診日が34年以上も前であり、申請時の病院は初診日の病院から4回件目であり、初診証明の取得や病歴通院歴が立証できるかどうかが最大のポイントでありました。

(初診日とは障害の原因となった傷病について、初めて医師または歯科医師の診察を受けた日の事です。)

初診日当時は保険料納付要件も満たしておりました。

1件目の病院では、カルテはなく受診した記録も全くありませんでした。2件目の病院でも同じく、カルテも受診記録もなく、3件目の病院でようやく、初診証明を書いてもらうことができました。しかし、記載内容が問題でありましたが、幸いにも、初診日から2年後の当時よりインスリン治療をしている事を記載しており、なんとか初診日頃の日付を証明することができました。念のために、第三者証明を当時の職場仲間の方々に記載して頂くこともできました。

手続き期間はかなりの期間を用意ましたが、なんとか障害年金の書類一式を整えることができ提出に至りました。



(結果)

障害厚生年金3級を受給することがで、年金額約58.5万円の受給決定することができまし