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Pension Advice Office

岸和田・泉州障害年金相談事務所

運営:上田社会保険労務士事務所

   
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受給事例CASE ABOUT

Ⅰ型糖尿病により障害厚生年金3級を受給決定ができた事例

(相談内容)

当初は2型糖尿病と診断され、投薬量法を開始する。薬の調整が上手くできず、仕事中に低血糖症状になることがよくありました。この頃から体重がどんどん減少し、倦怠感や発汗、気分が悪くなるなどの症状が、良く出るようになる。その後の血液検査にて、Ⅰ型糖尿病へ病名が変更される。

血糖値のコントロ-ルは依然と難しい状態です。日常生活は、通常の生活を過ごしていても、何の前ぶれもなく低血糖の症状が出てくることもあります。電車で低血糖症状を起こしたときがあり、その時は妻と同伴であった為事なきを得ました。また、食事管理、日々の体調管理など妻の全面的な支援が必要です。体の倦怠感や腹痛、のどの渇きなどの症状がある日も多いので、現在はできるだけ体力を使わなくても良いように、会社の配慮を受けて労働条件も変更してもらい、現場作業から事務作業が中心の仕事に職種を変更してもらい、残業もなく定時間労働で働いております。

 突然、低血糖症状が現れるため、自治体からヘルプマ-クのキ-ホルダ-携帯しています。

ご家族様が障害年金制度というものがあることを初めて知り、当事務所にご相談のご連絡をいただきました。

疾病名    Ⅰ型糖尿病

年金請求方法 事後重症請求

年金の種類  障害厚生年金

受給等級   障害厚生年金3級

年齢     50代

職業     正社員

就労の状況  週5日勤務


(当事務所の支援内容)

面談させていただき、詳しくヒアリングさせていただきましたが、

日常生活の状況や検査数値、労働の状態、インスリンの使用期間等を聞かせて頂くと、障害年金を十分に受給できる状態であると判断しましたが、初診日の確定は容易にできました。

(初診日とは障害の原因となった傷病について、初めて医師または歯科医師の診察を受けた日の事です。)事後重症請求ができました。就労状況等申立書には、日常生活の困っている事や低血糖症状が定期的に出現するような状態であること等、詳細に記載いたしました。



(結果)

障害厚生年金3級を受給することがで、年金額約79万円の受給決定することができ、ご家族様やご本人様はご自身が糖尿病で障害年金を受給できるとは思っておらず、まだまだ、障害年金の知名度が低いと改めて認識をいたしました。