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岸和田・泉州障害年金相談事務所

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人工関節・人工骨頭での障害年金の申請ARTIFICIAL-JOINTS-ARTIFICIAL-HEADS

岸和田・泉州障害年金相談事務所を運営しております、 上田社会保険労務士事務所の上田でございます。

就労支援施設、障害者施設、介護業界でも勤務経験があり、安心と後悔のない、納得のお手続きを第一に考えております。

全国社会保険労務士会連合会 登録番号 第27150029号

大阪府社会保険労務士会  会員番号 第20970号

更新日: 2025年03月24日

人工関節・人工骨頭で障害年金を請求する時に気をつけておくこと

1. 人工関節・人工骨頭で障害年金を申請することができます!

下肢や上肢に人工関節・人工骨頭の置換手術を受けている場合、それぞれの障害認定基準に該当していれば、障害年金を請求できます。総合的な判断が必要ですが、人工関節・人工骨頭の手術をしている場合は少なくとも、障害厚生年金3級に該当する可能性が高いと思われます。

但し、術後の症状が悪い場合などは、更に上位等級に認定されます。

この「障害厚生年金」とは、下肢または上肢の関節に痛みを感じた。または、違和感などの症状で初めて病院を受診した日(初診日)に厚生年金に加入していた方に支給される年金です。

初診日に国民年金に加入していた方は、障害基礎年金が支給されますが、こちらには1級と2級しかないので、3級がありません

障害年金制度とはどういう制度?

病気やケガなどによって日常生活や仕事に支障が出ている方が受給できる年金です。申請は原則20歳から65歳未満までに行う必要があります。初診日要件、年金の納付要件や障害の程度などの受給できる条件を満たしていれば、受給することができます。

障害年金の等級は1~3級ですが、1級が一番重い障害で以下2級、3級となります。初診日(病気のために初めて病院に行った日)に加入していた制度によって年金を受給できる等級が違ってきます。

※初診日に国民年金に加入していた場合は(障害基礎年金)1級もしくは2級のみしかありません。(障害基礎年金には3級はありません。)

※初診日に厚生年金に加入していた場合(障害厚生年金)1級、2級、3級、もしくは障害手当金(障害厚生年金には3級及び障害手当金があります。)

まずは、ご自身で障害基礎年金になるのか、もしくは障害厚生年金になるのかを判断してください。

2. 障害年金を受けるための3つの要件

障害年金は、(1)初診日要件(2)保険料納付要件(3)障害の程度が認定基準に該当すること、3つの要件とも満たさなければ受給できません。以下で、順にご説明します。

要件1 初診日はいつですか?

上肢や下肢の関節が痛くなった又は、違和感があるなどで、初めて病院を受診した日、または初めて病名を医師から告げられた日を「初診日」と言います。

受診状況等証明書にて証明する必要があります。

要件2 初診日まで一定以上の年金を納めていますか?

初診日までに一定以上の年金保険料を納めていることが2つ目の条件です。(保険料納付要件と言います。)

初診日の時に、国民年金、厚生年金、共済年金に加入していた方で、

(1)初診日のある月の前々月までの公的年金の加入期間の2/3以上の期間について、保険料が納付または免除されていること(原則)

または

(2)初診日において65歳未満であり、初診日のある月の前々月までの1年間に保険料の未納がないこと(特例)

上記(1)か(2)のいずれかを満たしていればOKです。初診日の時点で20歳未満であった方は保険料納付要件については問われません。ただし年間所得が一定以上であると、支給額に制限がかかる場合があります。

要件3 症状が認定基準に該当していること

障害の程度が認定基準に該当するかどうかです。

「下肢」 認定基準について

下肢の障害については、次のとおり認定する。

下肢の3大関節中1関節以上に人工骨頭又は人工関節をそう入置換し  たものや両下肢の3大関節中1関節以上にそれぞれ人工骨頭又は人工関節をそう入置換したものは3級と認定する。ただし、そう入置換してもなお、一下肢については「一下肢の用を全く廃したもの」程度以上に該当するとき、両下肢については「両下肢の機能に相当程度の障害を残すもの」程度以上に該当するときは、さらに上位等級に認定する。

「上肢」 認定基準について

上肢の障害については、次のとおり認定する。

上肢の3大関節中1関節以上に人工骨頭又は人工関節をそう入置換したものや両上肢の3大関節中1関節以上にそれぞれ人工骨頭又は人工関節をそう入置換したものは3級と認定する。ただし、そう入置換してもなお、一上肢については「一上肢の用を全く廃したもの」程度以上に該当するとき、両上肢については「両上肢の機能に相当程度の障害を残すもの」程度以上に該当するときは、さらに上位等級に認定する。

人工関節、人工骨頭の状態のみである場合、障害等級は3級になることが多いので、初診日に国民年金に加入していた場合、障害基礎年金は1級、2級しかありません。しかし、手術後も下記の様な状態である場合は受給できる場合もあります。

1. 「1つの脚の股関節、膝関節、足関節の3つの関節のうち、2つ以上が、通常の2分の1以下しか動かすことができず、かつ、その脚の筋力が半減している場合」や「両方の脚について、股関節、膝関節、足関節の3つの関節のうち、1つ以上が、通常の2分の1以下しか動かすことができず、かつ、その脚の筋力が半減している場合」などがあります。

2. 社会的治癒後の初診日が厚生年金の場合は、3級でも障害年金を申請できる可能性があります。

次に、請求者の現在の年齢が65歳以上の場合も受給できる可能性があります。

条件をすべて満たしていても、老齢年金を受給している場合は老齢年金との併給はできません。

ただし、65歳以上であっても、初診日が65歳未満であるなどの場合は、例外的に障害年金を受給できる可能性があります。

3. 人工関節・人工骨頭で障害年金を受給するための具体的な手続き

ここまで、障害年金が申請できる要件についてご説明してきましたが、ここからは障害年金を受給するための具体的な手続きについての説明をしていきます。

1. 受診状況等証明書の取得

2. 診断書の取得

3. 病歴就労状況等申立書の記載(この書類は請求者が記載する書類です。)

受診状況等証明書

「受診状況等証明書」とは、下肢や上肢の症状で初めて病院を受診した日(初診日)を証明するための書類です。障害年金の受給資格や納付状況を確認するために、かならず初診日を証明しなければなりません。初診日に受診していた病院で作成を依頼してください。(診断書を書いてもらう病院が初診病院である場合は必要ありません。)

よくあるケ-スでは、

日常生活では、就労をしているので、人工骨頭や人工関節で障害年金を受給できると知らなかった。

初診の病院は覚えているが、もうすでに20年以上経過している。

など、よくあるケ-スです。

病院でのカルテの保管期間は5年ですので破棄されている。また、病院が廃院になっていて受診状況等証明書がとれないことがあります。このような場合は、病院の診察券や生命保険等の給付申請時の診断書、診療報酬明細書、領収書、また第三者証明などの資料で初診日を証明できる場合があります。

診断書(肢体の障害用の診断書)

初診日から1年6ヶ月経過した日または、初診日から1年6ヶ月以内に、人工関節や人工骨頭施術日がある場合はその施術日(障害認定日と言います。)に認定基準に該当する場合は、障害年金をさかのぼって請求できる可能性(遡及請求)があるので、診断書は、障害認定日から3か月以内の症状のものと現在の症状の2通の診断書を書いてもらいましょう。

1. 人工骨頭・人工関節の装着の状態欄
複数の箇所に人工骨頭または人工関節を入れている場合は、そのことがわかるように記載してもらいましょう。

2. 関節可動域及び筋力の項目
2級に該当するためには、関節の可動域(動く範囲)と脚の筋力が半減していることが必要です。関節の可動域や脚の筋力に制限が生じている内容を記載してもらいましょう。

3. 日常生活のおける動作の障害の程度の項目
片足で立つことができるか、正座やあぐらができるかなど、動作についての支障を、正確に記載してもらいましょう。

4. 補助具使用状況の項目
杖や歩行器などの使用の有無について記載も非常に重要です。

「使用状況を詳しく記入してください」の欄には、例えば、杖を屋内でも使用している場合、屋内でも杖の使用が必要なことがわかるように詳しい記載をしましょう。

5. その他の精神・身体の障害の状態の項目
人工骨頭、人工関節以外の精神や身体の不調について記載します。

6. 現症時の日常生活活動能力及び労働能力の項目
補助用具なし、介助なしの状態で現在日常生活に支障がある内容や仕事に支障がある内容を医師に伝えましょう。

病歴・就労状況等申立書

病歴・就労状況等申立書とは、発病したときから現在までの経過を3~5年に区切って申告するための書類です。受診状況等証明書や診断書は病院や医師に記載してもらう書類ですが、この書類は請求者が作成する書類です。いままでの病歴や日常生活、就労状況について請求者が申告します。下記をご参考にして頂き、具体的に記入してください。

受診していなかった期間について

・どのくらいの期間、どのくらいの頻度で受診したか

・入院した期間やどんな治療をして、改善したかどうか

・医師から言われていたこと

・日常生活状況
具体的にどんな症状があって、どのように困っていたか。

・就労状況
(週に何日、1日何時間働いているか。仕事中や仕事後に体調に変化があれば記入する。病気のために生じている仕事の制限や職場での配慮があれば記入する。

受診していなかった期間について

・受診していなかった理由
(自覚症状がなかった、経済的に行けなかった等)

・自覚症状の程度
(例:体重が減ってきた、疲れやすくなった等)

・日常生活状況
(階段を上ることがつらくなった。等)

・就労状況
(病気によって、仕事に支障をきたしてきたこと等)

精神障害で障害年金が不支給になる残念な場合

(1)診断書の内容について

1. 診断書の病名がそもそも障害年金の対象の病名でない場合。
神経症といわれる、パニック障害、人格障害、不安障害、強迫性障害、などは障害年金の支給対象になりません。
まずはご自身の病名をご確認ください!!

2. そもそも障害認定基準に達していない場合
精神障害には定められた認定基準があります。ご自身で自覚しておられる病状が障害認定基準に達している診断書の内容かどうかを確認する事です。そもそも認定基準に達していない場合は不支給になります。
また、症状は常に出現しているが、一般雇用で週5日程度労働をしている場合などは受給できない場合が多いと思われます。

もし、休職中や就労していない場合など、自覚している病状や日常生活の状態と診断書の内容が違う場合は、受診時に正確に主治医に伝わっていないということになります。
うつ病や双極性障害や統合失調症等の病気の方については、そもそも自身の病状や日常生活の状況を正確に伝える事や他人とのコミュニケ-ションが辛い方々が多いと思われます。受診時に自身の病状の変化を伝え忘れたり、言葉が出てこない、どう説明して良いのかがわからない、等々、の影響で診断書の内容との違いが生じている場合は、通院時に家族等に付き添ってもらい代わりに話してもらったり、付き添ってもらえる方がいない場合は、日常の症状や日常生活の状況等をメモに取りそのメモを渡す事も一つの方法です。

(2)申立書の内容の整理や内容のチェックが必要です。

記載方法等は日本年金機構のHPや年金事務所で教えてくれます。
ただ、一度不支給になり再度の申請のご依頼を受けたときに不支給になった時の申立書の内容を見せて頂くと、よく見受けられるのが、発病から現在までの病歴や通院歴等の顛末のみを書かれている方も多くいらっしゃいます。結果的に診断書⑦に書かれている内容とほぼ同じ内容になっている方も多くいらっしゃいます。
申立書は発病から現在までの病歴経過や受診歴・通院歴等を記載するのは勿論ですが、ご自身の具体的な日常生活の状況を記載することも重要です。家族や周りの人に助けてもらっている事、ご自身一人でできない事、福祉サービスを受けている場合は、必ず利用頻度や利用状況等の内容も具体的に記載しましょう!!
 また、診断書との違いをチェックしましょう。診断書の内容と申立書の内容が全然違う場合はどう判断して様いのかわからなくなります。整合性が必要です!!

精神障害で障害年金が不支給になった残念な場合

(1)審査請求ができます。

決定に不服がある場合、地方厚生局・社会保険審査官に対して行うことができます。

(2)再審査請求ができます。

上記審査請求にて裁決に不服がある場合、再度、社会保険審査会の対して行うことができます。

(3)審査請求や再審査請求について

不服申立ては、国の判定の見直しを求めるもので、とても難しい手続きになります。結果が出るまでに非常に期間がかかり、労力も相当にかかりますが、そう簡単に認められるものではありません。審査請求や再審査請求には期限がありますのでご留意ください。

(4)不支給決定の場合の再度の障害年金の申請

一度、不支給決定を受けた後に、この先の経済的な不安や将来に対する不安により、以前より病状が悪くなる方々も多くいらっしゃいます。
その場合は、病状の変化を主治医に伝えて再度、障害年金の申請を行うことでもできます。その場合は一度目の不支給になった申請内容をよく確認したうえで、再度、提出することで受給が決まる場合があります。
よく、検討し行いましょう。

精神障害で障害年金の受給が決まったが自身が思っていた等級が認められなかった。

額改定請求を行う

障害年金を請求した結果、予想より低い等級で決定してしまった場合や、請求後に病状が悪化した場合は「額改定請求」をすることができます。病状が悪化した場合に、診断書を提出することで、改めて審査が行われます。
この手続きができるのは、原則、障害年金を受ける権利が発生した日、または障害の程度の審査を受けた日から1年を経過してからです。

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人工関節・人工骨頭の受給事例

岸和田・泉州障害年金相談事務所で実際に、障害年金を既に受給した方を一部ご紹介しております。
これまで、障害や病気(うつ病、統合失調、知的障害、がん、難病、脳疾患、糖尿病、手足・人工関節、呼吸器疾患など)でご本人も、ご家族も大変ご苦労をされてこられましたが、障害年金を受給してからは 大きく生活を変えておられます。
いろいろなご家族のお話の中で、もっと早く障害年金のことを知っておきたかった、こんなに悩まなくてすんだのにという声も多くお聞きしております。
もしかしたらと、お考えの方は、岸和田・泉州障害年金相談事務所へご相談ください。経験豊富な社労士が障害年金を受けることができるのかどうかからご相談いただけます。

岸和田・泉州障害年金相談事務所を運営しております、 上田社会保険労務士事務所の上田でございます。

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