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Pension Advice Office

岸和田・泉州障害年金相談事務所

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受給事例CASE ABOUT

変形性関節症で右膝人工関節にて障害厚生年金3級の受給決定ができた事例

(相談内容)

日常生活において特に原因もなく、右膝の腫れと痛みを感じる様になったので、整形外科クリニックを受診する。

受診の結果、軽度の変形があると言われる。服薬とリハビリで経過観察することになる。痛みは改善しなかった。

右膝の痛みと膝に水が溜まるようになる。症状は徐々に悪化し、階段の昇降は手すりがないと難しくなり、正座・座る・立ち上がる動作は非常に辛く、右足を投げだしてすわったり、椅子でしか座ることができなくなるようになった。仕事にも影響があり、長い距離の歩行も度々休憩しながらしか歩行ができなくなった。

上記の様に症状が悪化してきたので、医師の勧めもあり右膝人工関節装置手術を受ける。術後は、足の運動機能を早く取り戻そうと思い、リハビリのため長い距離を歩くようにし、できるだけ運動をするように心がけています。現在の状態は、座るときは足を投げだして座る必要があり、正座はまったくできません。立ち上がりや座る動作はバランスを崩し転倒しそうになることもしばしばあります。階段の昇降もしばしば転倒しそうになることがあるので、できるだけ手すりを利用しています。労働については、デスクワ-クのみの状態です。

現在も経過観察中で悪化した場合は再手術の可能性もあります。

ご家族様が障害年金の事を知り、当事務所にご相談のご連絡をいただきました。

疾病名    変形性関節症(右膝人工関節)

年金請求方法 事後請求

年金の種類  障害厚生金

受給等級   障害厚生3級

障害者手帳  なし

年齢     50代

性別     男性

職業     正社員

就労の状況  週5日勤務


(当事務所の支援内容)

ご本人と家族様と面談させていただきました。詳しくヒアリングさせていただきました。

初診日はしっかりと判明しており(初診日とは障害の原因となった傷病について、初めて医師または歯科医師の診療を受けた日の事です)また、膝の人工関節手術を施行した直後であったために、ご本人様とご相談の結果、障害厚生年金の事後重症請求の手続きを行うこととなりました。

ご家族様は、膝の人工関節で障害年金を受給できることは、全く知らず、受給できる可能性があることを知って、驚いておられました。

 早速、受診状況等証明書を取り寄せ、保険料納付要件も満たしていることが確認できたので、手続きを進めることができました。(保険料納付要件とは、初診日において、初診日のある前々月までの公的年金に加入しなければならない期間のうち、保険料納付済期間か免除期間(学生納付特例期間・保険料納付猶予期間を含む)が3分の2以上であること。保険料納付要件の特例措置を満たしていること)

(障害認定日は人工関節挿入置換手術が施行された日、又は、初診日から1年6か月経過した日)早速、現在の状態の診断書も取り寄せて書類一式提出致しました。


(結果)

障害厚生年金3級を受給することがで、年金額約80万円の受給決定することができました。約1か月程度の期間で請求ができた事例です。