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Pension Advice Office

岸和田・泉州障害年金相談事務所

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受給事例CASE ABOUT

左膝人工関節で障害厚生年金3級の受給決定ができた事例

(相談内容)

左膝に違和感を覚え、少しずつ痛みが増すようになる。その後、立ちあがる時や足を伸ばして、体重をかけると膝に激痛が走るようになる。このようなことから、病院を受診するに至る。検査の結果、左大腿骨内側上顆骨壊死が判明する。初診から約1か月後に、左膝人工関節置換手術を受ける。術後の経過は、片足で立つことは困難な状況で、片足で立つことはできません。階段昇降は、手すりが不可欠で、非常に困難です。また、長時間の歩行はできません。就労にも支障をきたしております。帰宅後は疲れ果てて、すぐに動けない状態です。

疾病名    左膝人工関節

年金請求方法 事後重症請求

年金の種類  障害厚生金

受給等級   障害厚生3級

障害者手帳  なし

年齢     40代

職業     正社員


(当事務所の支援内容)

ご本人と面談させていただきました。詳しくヒアリングさせていただきました。

初診から通院されている病院は同じ病院であるので、受診状況等証明書を取り寄せる必要なく、(初診日とは障害の原因となった傷病について、初めて医師または歯科医師の診療を受けた日の事です)また、長年仕事をされておられたので、厚生年金加入期間がほとんどで、保険料納付要件も問題ありませんでした。(保険料納付要件とは、初診日において、初診日のある前々月までの公的年金に加入しなければならない期間のうち、保険料納付済期間か免除期間(学生納付特例期間・保険料納付猶予期間を含む)が3分の2以上であること。保険料納付要件の特例措置を満たしていること)人工関節の障害年金の申請する場合は、人工関節手術を施行された日が障害認定日であるために、認定日請求の手続きをすることと致しました。



(結果)

障害厚生年金3級を受給することがで、年金額約60万円の受給決定することができました。