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Pension Advice Office

岸和田・泉州障害年金相談事務所

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受給事例CASE ABOUT

変形性関節症で左足人工関節にて障害厚生年金3級の受給決定と約4年半分の遡及一時金受給できた事例

(相談内容)

約6年前に左足殿部から下肢にかけて痛みが出現するようになる。

検査・精査の結果、左足の変形性股関節症と診断される。担当医師より早期の手術を勧められたが、仕事が多忙を極めていたため、なかなか手術の日程が決まらなかった。左足の痛みが激しくなり、日常生活でも5分以上立っていられなくなり、横になっても痛みが激しく、同じ姿勢をじっと取ることも困難になる。歩行も杖をつきながら足を引きずるような状態で、数メ-トルしか連続歩行ができなくなり、階段の昇降ができなくなる。立ったり座ったりすることもかなりの時間を要するので、家内であっても常時家族の介助が必要になった。この様な状態であったため、医師より再度、早期の手術を勧められ、家族の事情で手術は延期となる。その頃には毎日痛み止めを服用し、移動の時は家族に支えてもらい、常時の介助を受けないといけない状態になっていた。

多忙を極めていたが、左足人工関節手術を受ける。手術後の受診回数は月1回程度受診する。足の長さが違うため靴のインソ-ルを制作してもらう。手術後の日常生活の状況は、階段の昇降や立ち上がる動作や座る動作は非常に苦労します。長距離の歩行はできません。

ご家族様が障害年金の事を知り、当事務所にご相談のご連絡をいただきました。

疾病名    変形性関節症(左足人工関節)

年金請求方法 遡及請求

年金の種類  障害厚生金

受給等級   障害厚生3級

障害者手帳  なし

年齢     50代

性別     女性

職業     正社員

就労の状況  週5日勤務



(当事務所の支援内容)

ご本人と家族様と面談させていただきました。詳しくヒアリングさせていただきました。

初診日はしっかりと判明しており(初診日とは障害の原因となった傷病について、初めて医師または歯科医師の診療を受けた日の事です)また、障害認定日頃は未だ、左足の人工関節手術を施行していなかったが、その頃の状態を伺うと、遡及請求でも可能であると判断し、ご本人様とご相談の結果、障害厚生年金の遡及症請求の手続きを行うこととなりました。

ご家族様は、左足の人工関節で障害年金を受給できることは、全く知らず、受給できる可能性があることを知って、驚いておられました。

 早速、受診状況等証明書を取り寄せ、保険料納付要件も満たしていることが確認できたので、手続きを進めることができました。保険料納付要件も確認できました。(保険料納付要件とは、初診日において、初診日のある前々月までの公的年金に加入しなければならない期間のうち、保険料納付済期間か免除期間(学生納付特例期間・保険料納付猶予期間を含む)が3分の2以上であること。保険料納付要件の特例措置を満たしていること)

障害認定日は、初診日より1年6か月経過した日で診断書を取得し、(障害認定日は人工関節挿入置換手術が施行された日、又は、初診日から1年6か月経過した日)早速、現在の状態の診断書も取り寄せて書類一式提出致しました。


(結果)

障害厚生年金3級を受給することがで、年金額約78万円の受給決定と遡及一時金350万円を受給することができました。