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Kishiwada / Senshu Disability
Pension Advice Office

岸和田・泉州障害年金相談事務所

運営:上田社会保険労務士事務所

   
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受給事例CASE ABOUT

難病指定されている多発性硬化症により障害厚生年金3級の受給決定できた事例

(相談内容)

平成27年頃より、体全体に激しい疲労感を感じるようになる。次第に仕事中や家内においても背中に日焼けをしたような、ぴりっとした痛みが走るような症状が数日間続く。数日後、立っていられなくなるくらいの痛みが全身を襲い、救急搬送される。

約1か月程度入院し、ほとんどの時間寝たきりのままでした。退院後の症状は一身一体で、2か月に1回程度の頻度で入退院を繰り返しました。

症状は、左足に力が入らず、立ち上がる動作や階段の昇降が辛くなり、右ひじは常に痛みや麻痺が有りボタンをとめる動作など両手の細かい作業が行いづらい状態です。体のあちこちに痛みが出ては消えての繰り返しです。体もうまく動かせず、筋力の低下もあります。

また、調子の悪い時は1日の半分程度は横になっているような状態でもあったために、家族の支援がないと日常生活を送ることが難しい状態になる。ご家族様が障害年金制度というものがあることを初めて知り、当事務所にご相談のご連絡をいただきました。

疾病名    多発性硬化症

年金請求方法 事後重症請求

年金の種類  障害厚生年金

受給等級   障害厚生年金3級

年齢     20代

性別     女性

職業     無職

就労の状況  多発性硬化症のために一般就労することができない状態


(当事務所の支援内容)

面談させていただき、詳しくヒアリングさせていただきましたが、体の痛みの為長時間同じ姿勢を保持することが難しく、面談時間もできる限り短縮するように致しました。

 診断書には、当事務所にて日常生活の状態を詳しくヒアリングし、書類を作成し、主治医に説明するように勧めました。また、自覚症状においても言い忘れないようにメモに書いてしっかり説明するように勧めました。診断書に痛み麻痺の箇所を詳しく記載して頂くことができました。

(診断書は自覚症状や他覚所見の症状を正確に記載してもらうことや、補助具使用状況、日常生活の状態も非常に重要になりますので、正確に記載してもらうことが重要です)

就労状況申立書には現在までの病状の経過や、日常生活を送るうえでも家族の多くの支援が必要な状態でもあり、24時間常に体のいずれかの箇所が、痛み出し、また消える様子も詳しく記載し、なにもできない状態であること等、現在の日常生活の状況など数回にわたり面談させていただき、就労状況等申立書に詳しく記載することと致しました。


(結果)

障害厚生年金3級を受給することがで、年金額約58万円の受給決定することができました。毎日、痛みと戦い、長い間辛い思いをされていたので、ご本人様にも大変喜んでいただきました。