申請時に主な必要書類は?~障害年金基礎知識~
申請時に主な必要書類は?
●年金請求書 | 初診日が共済組合加入中の場合も様式が統一されました。 |
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●診断書 | 傷病により8種類あるので(「障害年金の対象となる主な傷病の例」参照)、該当するすべての様式を入手し、医師に作成を依頼します。 |
- 障害認定日から1年以内に請求 →障害認定日より3ヵ月以内の現症のもの。
- 障害認定日から1年過ぎてから請求する場合 → 障害認定日より3ヵ月以内のものと、請求日前3か月以内の現症のもの。
- 事後重症による請求の場合は、請求日以前3ヵ月以内のもの。
- はじめて2級以上による障害年金の請求の場合は、請求日以前3か月以内のそれぞれの傷病の診断書。
※次の傷病についてはレントゲンフィルムの添付が必要です。
【1】呼吸器系結核 【2】肺化のう症
【3】けい肺(類似のじん肺症を含む) 【4】その他認定・審査に必要なもの
※循環器疾患の診断書には、心電図のコピーの添付が必要です。
●受診状況等証明書 | 診断書を作成した医療機関が初診時と異なる場合に、初診日を証明するために提出します。 |
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●受診状況等証明書が添付できない申立書 | カルテ等が残っていないなど、受信状況等証明書を添付できない場合に請求者本人もしくは代理人が記載します。 |
※次の書類(写し)を参考資料として添付します。
身体障害者手帳、身体障害者手帳交付時の診断書、交通事故証明書、労災の事故証明書、事業所の健康診断の記録、インフォームド・コンセントによる医療情報サマリーなど
●病歴・就労状況等申立書 |
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申請時の主な添付書類
- ・年金手帳(基礎年金番号通知書)または厚生年金保険被保険者症
- ・戸籍謄本または抄本(受給権発生日以降で提出日から6ヵ月以内に交付されたもの。事後重症による請求の場合は請求日以前1ヶ月以内)
- ・年金証書(年金を受給中の場合)
- ・本人名義の普通預金通帳または郵便貯金通帳またはキャッシュカード(コピーでも可。請求書に金融機関の証明を受けた場合は不要。)
- ・身体障害者手帳 、療育手帳(交付されている場合)
- ・印鑑(認め印で可)
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岸和田・泉州障害年金相談事務所を運営しております、
上田社会保険労務士事務所の上田でございます。
就労支援施設、障害者施設、介護業界でも勤務経験があり、安心と後悔のない、納得のお手続きを第一に考えております。
全国社会保険労務士会連合会
登録番号 第27150029号
大阪府社会保険労務士会
会員番号 第20970号
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