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Kishiwada / Senshu Disability
Pension Advice Office

岸和田・泉州障害年金相談事務所

運営:上田社会保険労務士事務所

   
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受給事例CASE ABOUT

初診日が20年前であったが関節リュウマチで障害厚生年金3級の受給決定ができた事例

(相談内容)

約20年前より、右手関節、右肘関節痛を感じるようになりはじめる。その後、右足首や右膝の関節も痛み出し、病院を受診する。診断名は関節リュウマチと診断される。痛みは数年かけて徐々に悪化し、歩行や階段の昇降も辛くなり、主治医から人工関節手術を勧められるようになる。発病から約9年後、右膝の人工関節手術を施行される。
現在は両手首関節、両手の5指の変形も出現し、日常生活に支障をきたす状態です。
このような状態が長年にわたり継続していました。経済的にもしんどくなり始め、ご家族様がインタ-ネットでたまたま障害年金の事を知り、当事務所にご相談のご連絡をいただきました。


疾病名    関節リュウマチ

年金請求方法 事後請求

年金の種類  障害厚生金

受給等級   障害厚生3級

障害者手帳  両上肢機能障害、両下肢機能障害 2級

年齢     60代

性別     女性

職業     無職

就労の状況  関節リュウマチのために週4日程度の就労


(当事務所の支援内容)

ご本人と家族様と面談させていただきました。詳しくヒアリングさせていただきました。
関節リュウマチ症状は、悪化しつつありましたが、人工関節手術を施行し、仕事は週に4日程度就労している状態でした。 最大のポイントは初診日が20年以上前であり、受診状況等証明書が取れず、初診日が特定できない状況にありました。(初診日とは障害の原因となった傷病について、初めて医師または歯科医師の診療を受けた日の事です)通院歴を聞かせて頂き、2件目の病院で受診状況等証明書を取得する作業に入りましたが、2件目の病院でも18年以上前が初診であったために、カルテはなく受診状況等証明書を取ることができませんでした。1件目、2件目の病院を受診していた記録や証拠書類も全くなかったので、3件目の病院で受診状況等証明書の取得作業に入りました。幸い3件目の病院で受診状況等証明書が取得でき、記載内容には1件目の病院の受診経過や2件目病院の診察経過が記載されており、紹介状のコピ-も取り寄せることができました。
初診日がなんとか特定ができることになり、保険料納付要件も満たしていることが確認できたので、手続きを進めることができました。(保険料納付要件とは、初診日において、初診日のある前々月までの公的年金に加入しなければならない期間のうち、保険料納付済期間か免除期間(学生納付特例期間・保険料納付猶予期間を含む)が3分の2以上であること。保険料納付要件の特例措置を満たしていること)
就労状況申立書には現在までの病状の経過や、現在の日常生活の状況や体の状態など診断書に書ききれていないことも含めて、就労状況等申立書に詳しく記載することと致しました。

(結果)

障害厚生年金3級を受給することができ、年金額約83万円の受給決定することができました。関節リュウマチの方は症状が徐々に悪化する方が多いので、初診日を特定できない事例が多くありますが、あきらめず手続きをすることが肝心です。