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Kishiwada / Senshu Disability
Pension Advice Office

岸和田・泉州障害年金相談事務所

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受給事例CASE ABOUT

障害者雇用で一般就労し、知的障害で療育手帳B2をお持ちの方で、障害基礎年金2級を受給決定できた事例

(相談内容)

学校を出て就職できずハロ-ワ-クに何度も一緒に母親が付き添い就職にチャレンジしましたが、就職はできませんでした。その後、介護施設に障害者雇用で働かせてもらう事になりました。仕事は単純作業に限られており、利用者の見守りや入浴の見守り、食事の見守りをしています。職場では、相手が何を言っているのか理解できない事が多く、相手にも伝わっていない事が多いので、周りのスタッフから、次行う仕事をその都度指導や指示を受けて仕事をこなしています。障害者雇用で入っているので、職場では周りの理解と支援が必要です。日常生活では、何をするにしても、母親の助言や指導や付き添いが必要で、日常生活を送る上で多くの家族の支援が無ければ成り立たない状況です。


疾病名    知的障害

年金請求方法 事後重症請求

年金の種類  障害基礎年金

受給等級   障害基礎年金2級

障害者手帳  療育手帳B2

年齢     20代

職業     障害者雇用

就労の状況  一般就労(週4日~5日勤務)


(当事務所の支援内容)

ご訪問させていただき、ご家族様と面談し幼少期から現在までの経過を詳しくヒアリングさせていただきました。

知的障害である為、受診状況等証明書を取り寄せる必要がなく(知的障害の方は、初診日は出生時である為に受診状況等証明書を取り寄せる必要は原則ありません。)心療内科や精神科への通院をしたことがなく、申請時も病院への通院はされていませんでした。相談の結果、事後重症請求として手続きを開始しました。

まずは、精神状態も不安定であったために病院への通院をお勧め致しました。約2ヵ月から3か月通院し状態も主治医に伝えることができたので、診断書を記載して頂けることとなりました。

就労状況等申立書には、ご家族様や会社の周りの方々の理解と多くの支援がないと、日常生活は成り立たないような状態であることを、しっかり詳しく記載いたしました。(知的障害や精神障害で障害年金を申請する場合は、しっかり日常生活の状況を受診時に伝えることが重要になります。)また、就労に関しても周りの理解と多くの支援が必要である事も詳しく記載することと致しました。


(結果)

障害基礎年金2級を受給することがで、年金額約78万円の受給決定することができました。