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Kishiwada / Senshu Disability
Pension Advice Office

岸和田・泉州障害年金相談事務所

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受給事例CASE ABOUT

脳梗塞により肢体障害の障害厚生年金2級を受給していたが、後に高次脳機能障害が悪化し障害厚生年金1級が決定し、額の改定請求ができた事例

(相談内容)

脳梗塞で救急搬送されて、肢体障害となっていましたが、その後、高次脳機能障害の症状が増進し常時介護、常時見守りが必要になる。トイレに行くにもまず場所が理解できず、尿意の判断ができず5分に1回トイレに行きます。食事の用意も全くできず、食事は食卓テーブルの椅子を離したまま座って食事をするので手が届かないことがわかりません。服を着たり脱いだりする動作は半身麻痺の為に一人でできませんが、どのような服装をしたらよいかどうかが判断できず、服の上下の区別もつかない状態で、家族に全部介助を受けながら入浴しています。一度外へ出たとしても、自身の自宅の場所がわからないために戻ってくることができない状態で、買い物や通院も全く一人で外出ができず、他人との会話もほとんどなく、話す相手は医療関係者か家族に限られている状態になりました。


(当事務所の支援内容)

上記のような、ご相談をいただきヒアリングをさせていただきました

前回、肢体障害にて障害厚生年金2級を受給できていましたが、上記のような日常生活になっているのですが、障害の等級は上がりませんか?とのご相談でした。

お家族様は、身体障害のみをお考えであったために、高次脳機能障害にて額改定請求ができることをお伝えし、今の状態であれば1級になる可能性も十分にあることをお伝えしました。

高次脳機能障害は精神障害の診断書であるので、脳神経外科の主治医に診断書を記載してもらい提出することになりました。



(結果)

障害厚生年金1級への上位等級への額改定が決定いたしました。

疾病名    高次脳機能障害

年金請求方法 額の改定請求

年金の種類  障害厚生年金

受給等級   障害厚生年金1級

障害者手帳  身体障害2級

職業     無職

就労の状況