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Kishiwada / Senshu Disability
Pension Advice Office

岸和田・泉州障害年金相談事務所

運営:上田社会保険労務士事務所

   
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受給事例CASE ABOUT

軽度知的障害が原因で療育手帳B2をお持ちの方で、障害基礎年金2級を受給決定できた事例

(相談内容)

就職をするが、周りの人との会話ができない事や記憶をする事が苦手であったため、すぐに解雇されるような状態であった。その頃から仕事が終わった後、ストレスが溜まったり、自分の思ったとおりに行かなかった時などは、帰宅後かんしゃくを起こしたり物に当たったりする事が多くなってきた。

就労支援施設に通所を始めるが、いじめや嫌がらせを受け、通所を一時中止することもあった。日常生活は、掃除をどの様にしたら良いかわからない。また、こだわりが非常に強く自分の気に入らないことがあれば、相手がどの様な状態であっても、言いに行くこともあり喧嘩に発展することが度々あった。また、外出時や買い物時は家族の支援が必要です。

金銭管理もできず、毎月決まった日に家族と一緒に銀行に行き、振込み作業を行い、出金したお金の振り分けをして、本人に渡しています。買い物は同じものをよく買って来る事が多く、食料品は自分の好きなものばかり購入し、人の意見は聞かない状態です。家族が食事を作っても、分けて食べることが出来ず、一度に全部食べようとします。時計も上手く見ることができないため、時間の説明に苦労します。家族の言う事を聞かなくなり、物に当たったりする事や、かんしゃくを起こすことが多くなったため、クリニックを受診するに至る。通院も家族が付き添い、薬の飲み方も漢字が読めないため覚えようとするが、本人は覚えられません。日常生活の全てにおいて家族の全面的な支援が必要で、一人では生活が成り立たない状態です。


疾病名    軽度知的障害

年金請求方法 事後重症請求

年金の種類  障害基礎年金

受給等級   障害基礎年金2級

障害者手帳  療育手帳B2

年齢     50代

職業     就労支援施設B型



(当事務所の支援内容)

ご訪問させていただき、ご家族様と面談し幼少期から現在までの経過を詳しくヒアリングさせていただきました。

知的障害である為、受診状況等証明書を取り寄せる必要がなく(知的障害の方は、初診日は出生時である為に受診状況等証明書を取り寄せる必要は原則ありません。)心療内科や精神科への通院をしたことがなく、相談の結果、事後重症請求として手続きを開始しました。幼少期から現在までの経緯については、当事務所にて書面にまとめて診断書と一緒に提出して頂きました。日常生活の状況をしっかり伝えるようにご家族様に勧め、診断書には、ご家族様や会社の周りの方々の理解と多くの支援がないと、日常生活は成り立たないような状態であることを、しっかり詳しく書いてもらうことができ、就労状況申立書にも、多くの支援が必要な状態であることを詳しく記載することと致しました。


(結果)

障害基礎年金2級を受給することがで、年金額約78万円の受給決定することができました。