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Kishiwada / Senshu Disability
Pension Advice Office

岸和田・泉州障害年金相談事務所

運営:上田社会保険労務士事務所

   
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受給事例CASE ABOUT

就労支援施設B型へ通所中で、知的障害で療育手帳B1をお持ちの方で、障害基礎年金2級を受給決定できた事例

(相談内容)

コミュニケ-ションがうまくできませんでした。日常生活の状態は、一人で買い物もできず、公共交通機関は一人で利用することが出来ません。書いてあることを理解できないので、家族が説明すると、理解できることもあります。感情が不安定になることが多くなり、時々何も言わず泣き出し、自分の部屋の本棚や壁の棚や洋服タンスを新しく買ってきても、すぐに壊します。外出すると、他人が自分の悪口を言っているように思い込み不穏になることがあり、この様なことから、心療内科を受診するに至る。


疾病名    知的障害

年金請求方法 事後重症請求

年金の種類  障害基礎年金

受給等級   障害基礎年金2級

障害者手帳  療育手帳B1

年齢     20代

職業     就労支援施設B型


(当事務所の支援内容)

ご訪問させていただき、ご家族様と面談し幼少期から現在までの経過を詳しくヒアリングさせていただきました。

知的障害である為、受診状況等証明書を取り寄せる必要がなく(知的障害の方は、初診日は出生時である為に受診状況等証明書を取り寄せる必要は原則ありません。)心療内科や精神科への通院をしたことがなく、相談の結果、事後重症請求として手続きを開始しました。

20歳前から、就労支援施設に通所をされていましたので、施設での仕事内容や月の給与、仕事場での援助の状況や意思疎通の状況などを、しっかり聞かせて頂きました。

当事務所にて現在の日常生活の状況を書面にまとめて診断書と一緒に提出して頂きました。日常生活の状況をしっかり伝えるようにご家族様に勧め、診断書には、ご家族様や会社の周りの方々の理解と多くの支援がないと、日常生活は成り立たないような状態であることを、しっかり詳しく書いてもらうことができました。(知的障害や精神障害で障害年金を申請する場合は、しっかり日常生活の状況を受診時に伝えることが重要になります。)就労状況申立書にも、多くの支援が必要な状態であることを詳しく記載することと致しました。


(結果)

障害基礎年金2級を受給することがで、年金額約78万円の受給決定することができました。