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Kishiwada / Senshu Disability
Pension Advice Office

岸和田・泉州障害年金相談事務所

運営:上田社会保険労務士事務所

   
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受給事例CASE ABOUT

一般就労し、知的障害で療育手帳B2をお持ちの方で、障害基礎年金2級を受給決定できた事例

(相談内容)

職場での様子は電話応対ができず、パニックになり他の同僚に慌てて変ってもらう事も多々あります。自分では理解しているつもりでも、話が相手に伝わらないと叱られことも多い。留守番や掃除などの雑用が多く、気分が悪くなる日が多々発生するようになる。

上記の様な状態になったので、心療内科を受診するに至る。服薬をしても状態が変らなかった為、通院を中止しする。その後、不眠や憂鬱気分が、悪化し、再度通院を開始する。現在は職場にて特別扱いをしてもらっており、体がしんどい時は、出勤するだけでも良いと言われています。帰宅後は疲れ果ててそのまま寝てしまう事が多いです。日常生活は、食事作りは自分でできないので全て母親に依存しています。金銭管理については計画的な買い物や将来的な資金繰り等は考えられません。近所の人との会話が苦手で、職場ではコミュニケ-ションが上手く取れず、孤立しています。障害者手帳の更新や公共の手続等は自分一人で行う事ができず、母親が付き添っています。日常生活を送る上で、母親の多くの支援が無ければ日常生活は成り立たないような状況です。


疾病名    知的障害

年金請求方法 事後重症請求

年金の種類  障害基礎年金

受給等級   障害基礎年金2級

障害者手帳  療育手帳B2

年齢     30代

職業     一般雇用

就労の状況  一般就労(週4日~5日勤務)



(当事務所の支援内容)

ご訪問させていただき、ご家族様と面談し幼少期から現在までの経過を詳しくヒアリングさせていただきました。

知的障害である為、受診状況等証明書を取り寄せる必要がなく(知的障害の方は、初診日は出生時である為に受診状況等証明書を取り寄せる必要は原則ありません。)申請時はうつ症状が出現していましたので、心療内科を受診しておられましたが、過去はほとんど通院履歴がなく、相談の結果、事後重症請求として手続きを開始しました。

就労状況等申立書には、ご家族様や会社の周りの方々の理解と多くの支援がないと、日常生活は成り立たないような状態であること、(知的障害や精神障害で障害年金を申請する場合は、しっかり日常生活の状況を受診時に伝えることが重要になります。)また、就労に関しても周りの多大なる理解と多くの支援が必要である事も詳しく記載することと致しました。


(結果)

障害基礎年金2級を受給することがで、年金額約78万円の受給決定することができました。