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Kishiwada / Senshu Disability
Pension Advice Office

岸和田・泉州障害年金相談事務所

運営:上田社会保険労務士事務所

   
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受給事例CASE ABOUT

職場での人間関係や上司からのセクハラが原因でうつ状態になり障害厚生年金2級の受給決定できた事例

(相談内容)

10年前頃から、不安やイライラが現れる様になりはじめる。翌年からは抑うつ気分や不眠も出現したが、更年期障害であると思っていました。その後悪化や軽快を繰返していました。就労するようになりましたが不眠や不安感があり、同じ仕事を長く続けることができず、何度か転職を繰り返している状況でした。再度、就職した貴金属の販売店に勤めた際に上司からの度重なるセクハラ発言を受け、睡眠障害や不安感・動悸の症状が重症化し、声が出ない等の症状が出てきたため、精神科を受診することになる。

双極性障害と診断される。症状は上記の症状が続き、やむを得ず退職する。その後、無理をしてでも働こうと就職活動を行い採用されたが、出勤初日に再び動悸や声が出ないなどの症状が発生する。原因は新しい職場の男性上司とセクハラを受けた元男性上司とが重なったためで、結局退職に至りました。この日以後、日常生活の状況は、食事は作ることができず、夫が食事作りをしており、自発的に食べようともせず夫の勧めでなんとか食べている状態です。1日中家に閉じこもって横になっているので、整理整頓や掃除もできず、一人で買い物もできず、金銭管理もすべて夫が行っています。

夫に付き添ってもらわないと一人では外出できないので通院時も夫に付き添ってもらい、医師からの説明も一緒に聞いてもらっています。他人とのコミュニケ-ションもほとんどなく、話す相手は医療関係者か夫に限られており、社会から孤立しているような状況です。家族に多くの支援を受けなければ日常生活を一人で送れない状況です。

疾病名    双極性障害

年金請求方法 事後重症請求

年金の種類  障害厚生金

受給等級   障害厚生2級

障害者手帳  3級

年齢     50代

性別     女性

職業     無職

就労の状況  双極性障害のために一般就労することができない状態


(当事務所の支援内容)

ご訪問させて頂きましたが、ご本人様はかなり重度なうつ状態であり、とても面談ができるような状況にはなく、ご家族様と面談し、状況を詳しく聞かせて頂きました。就労ができるような状態ではなく、ほとんど自宅から外出することなく、受診時においても、家族さんが病院まで送迎を行い、診察室まで同行されておりました。

初診日より2年半あまり経過していましたが、障害認定日当時はまだ正社員として就労しており、申請時ほどの病状ではなかった為に、ご家族様と話し合いの結果、事後重症請求で手続きを開始することとしました。(障害認定日とは、初診日から1年6か月経過した日、あるいは1年6か月以内に疾病が治った日、固定化した日)

まずは、現在の日常生活の状況を、しっかり主治医にお伝えすることをお勧めいたしました。就労状況申立書には現在までの病状の経過や、買い物で外出もできず、食事作りもできず、強い体の倦怠感のためにほとんどの時間を1日中横になっていることが多く、日常生活の基本ができない状態であり、自発的になにもできない状態であること等、ご家族様の多くの支援が不可欠な状態であることを、数回にわたりご家族様と面談させていただき、就労状況等申立書に詳しく記載することと致しました。


(結果)

障害厚生年金2級を受給することがで、年金額約142万円の受給決定することができました。障害厚生年金で経済的にも少し安心できるようになり、安心して療養生活を送ることができことにも大変喜んでいただきました。