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Kishiwada / Senshu Disability
Pension Advice Office

岸和田・泉州障害年金相談事務所

運営:上田社会保険労務士事務所

   
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受給事例CASE ABOUT

双極性障害を発症し障害基礎年金2級の受給決定ができた事例

(相談内容)

調理の仕事をするが、腰痛のため退職する。転職するも上司からのセクハラで退職する。次の職場でも、当初の労働条件の内容が違うなどが重なり、疲労困憊になりうつ症状が出始めて、家では寝たきり状態になる。

現在も憂鬱気分が続き、買い物に出かけても気分が悪くなることが多く、家の整理整頓をする気力もなく、家事をするのが難しい状態です。他人との交流もほとんどなく、話す相手は医療関係者か家族に限られています。仕事をする事も難しい状態で、呆然と生活を続けている状態です。

今は家に引きこもっているような状態で、日常生活全般に家族の支援が必要です。

家族の全面的な支援を受けています。


疾病名    双極性障害(既存障害:発達障害)

年金請求方法 事後重症請求

年金の種類  障害基礎年金

受給等級   障害基礎年金2級

障害者手帳  精神障害 3級

年齢     40代

職業     無職

就労の状況  双極性障害のために一般就労することができない状態



(当事務所の支援内容)

ご訪問させていただき、ヒアリングをさせて頂きました。

ご家族様は、精神障害で障害年金を貰えることを御存知ないようでしたが、インタ-ネットで精神障害でも申請できることを知り、当事務所へご相談いただきました。

既存障害に発達障害(ADHD)がありましたが、診断書には発達障害に起因する双極性障害ではないと診断されていました。現在の状況の日常生活の状態を詳しくしっかり主治医に伝えるようにお勧めいたしました。また、現在の日常生活の状態を当事務所にて書面に記載し、診断書に添付し、クリニックへ提出してもらいました。

就労状況申立書には、既存障害に発達障害と書かれていたので、幼少期から現在までの病状の経過を記載し、現在は一人で外出ができない状態であることと、自発的になにもできない状態であること等、ご家族様の多くの支援や不可欠な状態であることを、数回にわたりヒアリングさせていただき、就労状況等申立書に詳しく記載することと致しました。


(結果)

双極性障害で障害基礎年金2級を受給することがで、年金額約78万円の受給決定をすることができました。