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Pension Advice Office

岸和田・泉州障害年金相談事務所

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受給事例CASE ABOUT

大腿骨骨頭壊死で障害厚生年金3級の受給決定と過去4年分の遡及請求一時金の受給決定ができた事例

(相談内容)

5年以上前より、左足付け根付近から殿部にかけて痛みを感じる様になる。その後少しずつ痛みが増してきて、足を引きずって歩くようになる。

近医の整形外科クリニックを受診するが、湿布薬とリハビリの処置を行い経過を診ることになる。診断と治療方法に疑問を感じたので、受診は1回のみで中止する。

座っているのも痛くなってきたので、2件目の病院を受診する。レントゲンの結果は異常なく痛み止めを処方される。その後、数回通院したが、痛みが引くことはなくMRI検査をすることになる。MRIの結果、左大腿骨骨頭壊死が判明する。その頃には立ち上がる事も辛く、足を引きずる状態にまでなっており、杖を使って歩いていました。通院は2週間に1回か1月に1回の時もありました。日時が経つにつれて杖は欠かせなくなり、仕事にも支障をきたすようになってきたため、医師から手術を勧められるようになるが、自分の決心と、長期に渡り仕事を休まないと行けないため、手術のタイミングを見計らっていました。

左人工関節置換手術を受ける。術後は杖が必要で今現在、杖は使用していません。歩行はゆっくりしか歩けなく、足を引きずるように歩行しています。立ち上がる動作は支えがないと不自由で、階段昇降も手すりがないとかなり不自由です。座るときは常に足を投げだして座ります。労働については、体を使う労働は不可能です。現在も経過観察中で悪化した場合は再手術の可能性もあります。

ご家族様が障害年金の事を知り、当事務所にご相談のご連絡をいただきました。

疾病名    大腿骨骨頭壊死

年金請求方法 遡及請求

年金の種類  障害厚生金

受給等級   障害厚生3級

障害者手帳  左股関節機能障害 5級

年齢     40代

性別     男性

職業     正社員

就労の状況  週5日勤務


(当事務所の支援内容)

ご本人と家族様と面談させていただきました。詳しくヒアリングさせていただきました。

初診日は5年半以上前でありました。(初診日とは障害の原因となった傷病について、初めて医師または歯科医師の診療を受けた日の事です)ご家族様とご相談の結果、過去4年分の障害厚生年金の遡及請求の手続きを行うこととなりました。

ご家族様は、人工関節で障害年金を受給できることは、全く知らず、受給できることを知って、驚いておられました。

 早速、受診状況等証明書を取り寄せ、保険料納付要件も満たしていることが確認できたので、手続きを進めることができました。(保険料納付要件とは、初診日において、初診日のある前々月までの公的年金に加入しなければならない期間のうち、保険料納付済期間か免除期間(学生納付特例期間・保険料納付猶予期間を含む)が3分の2以上であること。保険料納付要件の特例措置を満たしていること)

障害認定日は人工関節挿入置換手術が施行された日、又は、初診日から1年6か月経過した日である為、

早速、人工関節置換手術を施行された頃の診断書を取り寄せ、現在の状態の診断書も取り寄せて書類一式提出致しました。


(結果)

過去4年分の障害厚生年金3級を受給することがで、過去3年分の遡及一時金約230万円の受給決定することができました。過去約4年分の障害厚生年金の遡及請求ができた事例です。