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Kishiwada / Senshu Disability
Pension Advice Office

岸和田・泉州障害年金相談事務所

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受給事例CASE ABOUT

うつ病で遡及請求にて障害認定日で障害厚生年金3級が決定し、現症で障害厚生年金2級が受給できた事例

(相談内容)

会社の人間関係が上手く行かず、手足の震えが出現し、会社に着くと業務中は常に吐き気がしてその度にトイレに吐きに行くような状態になる。不眠症状・食べ物や飲み物すら喉を通らず、体重が激減する。クリニックを受診するに至る。診断の結果、うつ病と診断される。会社を退職し自宅療養を始めるが体調は変わらなかったが、就労しないといけないという焦りから、ハロ-ワ-クの紹介により障害者雇用で完全在宅勤務でデータ入力のみの仕事を紹介される。電話は苦手で話せないので、メールにて入力表とデータが送られて来て、その数字をあらかじめ決められた表に入力するのみの仕事内容でした。仕事の納期はほとんどなく、体調に合わせてもらっており、作業後は疲れ果ててなにもできず、ずっと横になって次の日の朝になる事もあります。体調の悪い時は1か月~2ヵ月作業ができないこともあります。数日間涙が止まらず、不眠・食欲不振・吐き気症状は常にあります。現在は就労できず、家族の支援を受けている状態ですが障害年金は受給できますか?とのご相談をいただきました。


(当事務所の支援内容)

ご相談いただいた時は、就労ができない状態でした。初診日からずっと同じ病院へ通院されており、初診日も特定ができ、障害認定日頃の診断書も記載してもらうことができました。障害認定日頃は在宅ではありますが就労をされておりましたが、現症日は無職の状態でした。障害認定日頃の病状や日常生活の状況を詳しく記載し、現症日は就労できる状態ではないことの状態を主治医に伝えることと致しました。


(結果)

障害厚生年金3級遡及一時金額 約292万円を受給され、現症日にて障害厚生年金2級 約120万円の受給が決定いたしました。

今回申請ポイントは障害認定日頃にどのような内容の就労をしていたかどうかと日常生活の状況を証明することがポイントでした。

疾病名    うつ病

年金請求方法 認定日請求

年金の種類  障害厚生年金

受給等級   障害認定日にて障害厚生年金3級

       現症日にて障害厚生年金2級

障害者手帳  2級

職業     在宅にてPC作業

就労の状況  病状によって作業ができない期間もしばしばあります