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Kishiwada / Senshu Disability
Pension Advice Office

岸和田・泉州障害年金相談事務所

運営:上田社会保険労務士事務所

   
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受給事例CASE ABOUT

障害認定日の特例が認められて障害基礎年金1級の受給できた事例

(相談内容)

河内長野市在住の方で、起床しトイレに行った後に、頭が痛いと言い立っていられなくなり、救急搬送される。同日動脈瘤破裂によるくも膜下出血に対して手術を施行。外来にて現在も月2回程度外来通院中。自力では何もできず、日常生活は全介護状態の為にそのまま老人保健施設へ入所する。左半身は機能不全でまったく動かすことはできない状態。右上肢下肢も機能不全で、自力で起き上がることもできず起立することもできません。自力で食事もできず、歩行もできず、ずっと寝たきり状態で、記憶障害など高次脳機能障害もあり、日常生活を送る為には全介護が必要で、一人で生活を送ることは不可能でした。


(当事務所の支援内容)

ご相談いただいた時は、すでに発症されてから、半年以上経過しており、ご家族様は障害年金の申請は1年半経過しないと申請ができないと思っていらっしゃいました。

脳血管障害の場合は、6か月経過日以降で症状が固定していると医師が判断されると、1年半経過しなくても申請はできます。障害認定日の特例と言うものです。とお伝えすると大変驚かれていました。

現在の症状は半身麻痺症状と脳機能にも障害があるとご家族様がおっしゃっていました。

診断書には症状が固定しているかどうかの医師への確認と固定したと思われる日を確認の上、診断書に記載して頂けることになり、申請できる条件は整ったので、申請を致しました。


(結果)

障害基礎年金1級、約97万円を受給することができました。

今回のご相談はたまたまご相談いただいた時期が発症から早めの時期であったために、脳血管障害による運動機能障害で障害認定日の特例が認められました。

疾病名    くも膜下出血

年金請求方法 認定日請求

年金の種類  障害基礎年金

受給等級   障害基礎年金1級

障害者手帳  なし

職業     無職

就労の状況  一般就労ができない状態