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Ueda Labor and Social Security
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上田障害年金相談事務所

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受給事例CASE ABOUT

うつ病により62歳でも障害基礎年金2級を受給できた事例

疾病名    うつ病 年金請求方法 認定日請求 年金の種類  障害基礎年金 受給等級   障害基礎年金2級 障害者手帳  なし 年齢     62 職業     無職 就労の状況  うつ病のために一般就労することができない状態 (相談内容) 同居しておられる夫の認知症が進行し、本人が精神的ストレスを抱え、3年前頃より、うつ症状が出現するようになりました。症状が重く、以前働いていた介護のお仕事も続けられなくなりました。その後、就労支援B型に通い社会復帰を目指すも、うつ症状がひどく続かない状態でした。当時は食欲がなく食事は昼食にパンを少々食べて、夜はおかずのみしか食べないことが多いです。自発的に食事は作れず妹が食事を作って持って来てくれたり、総菜で済ますことが多いです。 このような事から体重が9kg~10kg程度減少しました。体調が悪い時は週に1度程度しか入浴ができずシャワーのみです。家内の整理頓はできず掃除や片づけはできません。布国は引きっぱなしで、妹が片付けに来てくれています。人混みや騒がしい場所へは行けないので、買い物も週に1回程度人の少ない時間帯にしか出かけられず、妹の支援が不可欠でした。 月1回程度施設の支援員が訪問に来てくれます。日常生活を送る上で家族や支援員の多くの支援や配慮を受けなければ日常生活は成り立たないような状況でした。 (当事務所の支援内容) 夫の認知症が進行し、不安定な言動が度々ありました。同居しているご本人はただただ毎日がしんどい状態を過ごされておりました。それゆえうつ病を発症し、働くことができず、収入がなく精神的に辛い日々を送られておりました。 障害年金制度を御存知なく、精神的に不安な日々を過ごす中、何か国や行政の経済的支援がないかをインタ-ネットで調べているうちに、障害年金を受給できることを知り、当事務所にご相談のお電話をいただきました。  通院していた病院に、障害認定日頃の診断書と現在の診断書を記載して頂けました。(障害認定日とは初診日から1年6か月経過した日)また、就労状況申立書には現在までの病状の経過や、ご家族様の多くの支援があって、基本的な日常生活が送れていることを、就労状況等申立書に詳しく記載することと致しました。 (結果) 障害基礎年金2級を受給することができました。 夫の認知症が進行し精神的に辛く、働けない状態で、老齢年金の支給もまだ数年先の状況の中、ただただ日々に追われ、思い悩みながらの生活でした。そのような方は、障害年金を受給できることを御存知ない方々が多くおられます。 障害年金を受給できることで、少しでも経済的に支援を受け、生活の基盤を固めることで精神的にも経済的にも安定できる制度です。